離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1そうです。

離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
〉先程、失業保険について質問した者です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。

また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。

〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。


〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。

平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。

今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。

前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。


まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。

・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
現在育休中です。7月に復帰予定でしたが、育休中に勤務時間が変わり(以前:9-18時 今回:8-20時のシフト制)指定された時間まで働く事は困難になりました。派遣元に伝えて別の会社の紹介を依頼しましたが、
なかなか条件の合うところは無い。との返事でした。そこで今悩んでます。
派遣会社を辞めて別のパートなどを探そうかと思ってますが、その場合失業保険(手当て?)は受給できるんでしょうか?

派遣で9ヶ月働き、その後産休・育休で今に至ります。

あと、保育園なんですが仕事を探しているのであれば就労証明がなくても申請できるのでしょうか?
まず保育園を確保するべきか、同時で大丈夫なのかもアドバイスお願いします。
ちなみに先日見学言った際には、今はどこもいっぱいだから早めに申請しないと…的なことは言われました。

お知恵拝借させてください。
退職には自己都合と会社都合があります。
自己都合の場合、失業保険が出るのは辞めて
手続をし、辞めて3ヵ月後からです。

認可保育園は"無職(求職中)”でも
申請可能です。
4月でどの園も定員は埋まっている場合が
多いのでは。自治体によっては一時保育サービスを
行っている場合もあるので、預けながら求職活動できる
かもしれません。

申請して入れるかどうかは定員の空き具合によりますので
保育園ではなく、自治体の管轄窓口(役所保育課や福祉事務所など
その自治体で該当するところ)に電話して、状況を聞いてみましょう。
今、専業主婦です。3月に仕事を辞めて、失業保険を申請中です。今後、パートで扶養でいられる範囲内で働こうと思ってます。
パートでの働き口が決まった場合、就職祝金がもらえますか?
再就職手当ですね。
これは、1週間に19時間(?)以上労働し、
雇用保険料を納める仕事に就くことが条件ですが、
申請すればいただけますよ。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
すでに失業保険を完全に貰いきっているのであれば再就職手当はありません。
一定の給付日数が残っていないと支給されません。

詳しくはハローワークで直接聞いた方が分かるかと思います。
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