会社都合で辞める場合の失業保険受給について
私は2007年6月1日に入社した会社を
2009年6月30日付けで会社都合で退職予定です。
調べたところ90日間受給資格があるようです。
私は9月からオーストラリアに1年以上留学します。
9月までの間は自動車免許の取得しようと思っているのですが、
この期間失業保険は受給できますでしょうか?
私は2007年6月1日に入社した会社を
2009年6月30日付けで会社都合で退職予定です。
調べたところ90日間受給資格があるようです。
私は9月からオーストラリアに1年以上留学します。
9月までの間は自動車免許の取得しようと思っているのですが、
この期間失業保険は受給できますでしょうか?
留学するということは、すぐに就職をする意思がないという事ですよね?
留学予定がバレたら、受給要件を満たしていないとみなされるかも。
留学予定がバレたら、受給要件を満たしていないとみなされるかも。
失業保険について教えてください。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。
7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。
今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。
教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。
連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。
7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。
今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。
教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。
連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内に雇用保険に再加入し被保険者となれば、通算継続(合算)という扱いになっています。
ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。
HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。
HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。
現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?
雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
扶養に入る=雇用保険から外れる と、勘違いされていませんか?
週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。
一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。
そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。
もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。
ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。
「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。
一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。
そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。
もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。
ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。
「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
失業保険受給中の国民保険について教えてください
9月末に退職をし、現在、夫の扶養に入る手続きをしています。
又、失業保険受給の手続きもしています。
失業保険の受給中は夫の扶養から外れないといけないようですが
受給中に病院に行きたい時はどうすればいいのでしょうか?
国民保険に加入しなければならないのでしょうか?
9月末に退職をし、現在、夫の扶養に入る手続きをしています。
又、失業保険受給の手続きもしています。
失業保険の受給中は夫の扶養から外れないといけないようですが
受給中に病院に行きたい時はどうすればいいのでしょうか?
国民保険に加入しなければならないのでしょうか?
保険は義務なので役所で国民健康保険に加入しなければなりません。前職を辞めたときに資格喪失証をもらってないですか?あるなら印鑑とそれをもっての手続きになります。
10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。
問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。
将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません
追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
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