失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
退職後の出産手当金については次のような決まりになっています。
・被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日(8月4日)に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金を受けられなくなってしまいます。

雇用保険の受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、出産で働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、ハローワークに問い合わせて提出日等を確認してください。

簡単に回答させていただきましたが、わかりにくいところがありましたら、追加してください。
失業保険について質問です。
現在の会社で7年働き退社することになりました。
退社日翌日から、次の会社で働くことが決定しています。
(いずれも正社員)
こういう場合、職安から一時金というのがもらえる?
って噂を聞いたのですが、もらえるんでしょうか?
ちなみに、いくらぐらいもらえるんですか?
(現在の給料の何%とか・・・)
教えてくださいっ。
たしか、一定期間の待機期間を過ぎないともらえないです。
退職理由が、会社都合であれば7日間、自己都合であれば3ヶ月が待機期間のはず。
失業保険について

25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。

このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
>23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。

上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。

延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
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