職業訓練校の公共訓練デュアルシステムに合格する優先順はあるのでしょうか?
例えば年齢の高い人が優先や失業保険受けとる日数がまだ多く残っている人が優先などありましたら教えてください。
また面接で合格するポイントとして職業訓練校に通う必要性や意欲だったり聞かれることが想定されますが、どのようなことを面接で聞かれたのかや、合格する良い方法やコツなどありましたら教えてください

よろしくお願い致します
質問の内容の回答を得てどうするつもりでしょうか?。 どうしても貴方にとって必要ならそれを主張sるしかないでしょう。面接官や合否を判定する人が決めることを貴方が作為を持って対応しても貴方にとって有益でしょうか。ハローワークからの受講指示があったとすれば訓練の必要性は認められたはずです、残りは貴方が訓練を何処まで本気で取り組む意欲があるか。訓練に対応できる知識や能力が備わっているかを判断されるだけです。ただし、知識は基礎的な学力だけでいいはずです。独学で勉強して知識や能力を身につけられる人は公共職業訓練を受講する必要はありません。公共職業訓練を受講、修了しても学歴にはなりませんので就職そのものに大きく影響するとは思えません。その辺を考慮して訓練を受ける意味を考えて面談に臨めばいいのではありませんか?。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。

近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、

・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?

・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
問題はあります。
雇用保険(失業保険)の受給申請をすると、申請日から7日間は待期と言う期間があり、この期間中は完全失業状態でないと、働いた日数分だけ待期の7日間が延長されます。
また、貴方の場合はたぶん「特定受給資格者」として認定され待期終了の翌日から支給対象日になります。
最初に基本手当が支給されるのは申請後約1ヶ月程度あとになります、それ以降は基本28日ごとに認定日があり働いた日が無ければ28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
働く事に関しては問題ないんですが、働いた時間・日数・賃金額により基本手当が不支給になったり、減額されたりと言う事になります。
※働いた事を申告しないで基本手当を受給してしまうと不正受給と言うことになり、発覚した時点で支給ストップはもちろん、それまでの受給額の3倍の返還請求が出ますので、働いた日に関しては正しく申告する事です。

【補足】
制限と言うか受給可能期間として1年と言うものがあります。
但し、アルバイトでも雇用保険に加入したり、就職と判断されるような場合は、アルバイトでの離職票も必要になり手続きがちょっと複雑になります。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで

所定給付日数が90日あります。


この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?

年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。

もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。


補足の質問については、これは微妙です。

めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。

全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。

連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。


しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。

それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。

給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。


個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。

90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。

また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。

一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。

質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。
現在、失業保険受給中で、派遣のアルバイトをしながら職業訓練を受講している者です。

訓練受講中の失業認定についておたずねします。
本日、訓練先から失業訓練報告書をいただきました。
【求職活動の有無】の欄には訓練受講中であることを書けばいいと言われましたが、具体的に何と書けばいいのでしょう?
【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

また【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

「聞けばいい」とかではなく具体的な記入例をご存知の方、経験者の方、回答よろしくお願いします。
>【求職活動の内容】には「公共職業訓練受講」と書きましたが、活動日は訓練開始日のみでいいのでしょうか?それとも「○月○日~」と書くべきでしょうか?【利用した機関の名称】は受講施設名でよいのでしょうか?

*「○月○日~」です

>【「失業認定報告書」にかかる就業状況について】という補足資料も渡されたのですが、その【就業目的(理由)】には「生活のため」でよいでしょうか!?実際、その収入は生活に大きく役立っています。なくては生活できません。

*生活の為は一番まずい理由ですね、

再就職するための資金とかでないとね
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
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