再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
そんなことはないと思いますよ。
ただ、高時給の週2の短期バイトをされるようですが、必ず申告をする必要があるのと、お給料があまり高い場合や1日4時間以上のバイトの場合は不支給になったり残日数に後回しになったりすることがありますから気を付けてください。
(週20時間以上の勤務とならなければ就職とは見られないでしょうが・・)
それと、再就職手当はあくまで失業保険手続きをする際に一番最後に退職した会社(安定所で手続きした際に提出した離職票を発行した会社のことです)と関連した会社でない場合は該当します。
ですから、たまたま受給中に仕事したバイト先は関係ありません。
ですが、他にも要件はありますから、むしろそちらを気にされた方がいいと思います。
ご参考になさってください。
ただ、高時給の週2の短期バイトをされるようですが、必ず申告をする必要があるのと、お給料があまり高い場合や1日4時間以上のバイトの場合は不支給になったり残日数に後回しになったりすることがありますから気を付けてください。
(週20時間以上の勤務とならなければ就職とは見られないでしょうが・・)
それと、再就職手当はあくまで失業保険手続きをする際に一番最後に退職した会社(安定所で手続きした際に提出した離職票を発行した会社のことです)と関連した会社でない場合は該当します。
ですから、たまたま受給中に仕事したバイト先は関係ありません。
ですが、他にも要件はありますから、むしろそちらを気にされた方がいいと思います。
ご参考になさってください。
失業保険の認定日が
10月13日なんですけど
20日にはお金入るんですけど
例えば過去六ヶ月間の給料が平均八万なら四万しかもらえないんですか?
給料が少ない程もらえる金額は少ないと聞いたんですけど…
10月13日なんですけど
20日にはお金入るんですけど
例えば過去六ヶ月間の給料が平均八万なら四万しかもらえないんですか?
給料が少ない程もらえる金額は少ないと聞いたんですけど…
>給料が少ない程もらえる金額は少ないと聞いたんですけど…
その通りです、給料が低い人の方が多ければおかしいものね。
給付率は給料の約50%~80%で給料の少ない人の方が率が高くなるのです。
貴方の場合月額収入8万円とすると80%の支給になります、月額の給料が8万円として計算すれば、雇用保険給付金は日額2132円です、1回目の認定日が21日給付だとすれば、4万4772円、2回目以降28日給付で5万9696円です。
※10月13日に認定日があるのなら雇用保険受給資格者証をすでに貰っているのでは?
その資格者証の右上の方に、給付日額の表示があるはずです。
その通りです、給料が低い人の方が多ければおかしいものね。
給付率は給料の約50%~80%で給料の少ない人の方が率が高くなるのです。
貴方の場合月額収入8万円とすると80%の支給になります、月額の給料が8万円として計算すれば、雇用保険給付金は日額2132円です、1回目の認定日が21日給付だとすれば、4万4772円、2回目以降28日給付で5万9696円です。
※10月13日に認定日があるのなら雇用保険受給資格者証をすでに貰っているのでは?
その資格者証の右上の方に、給付日額の表示があるはずです。
失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
失業保険について
失業保険は最終給与から遡って6ヶ月分の所得を日割り計算した数値の6割と聞きましたが、それは賞与も含まれますか?
私の職場は月のお給料は17万円と決して高額ではないのですが、賞与は4.5あり年俸にすると、そんなに悪くはないと思うのです
でも失業したとして、保険をもらうとなったら10万円を切ってしまうのかな、と思い質問してみました
宜しくお願いします
失業保険は最終給与から遡って6ヶ月分の所得を日割り計算した数値の6割と聞きましたが、それは賞与も含まれますか?
私の職場は月のお給料は17万円と決して高額ではないのですが、賞与は4.5あり年俸にすると、そんなに悪くはないと思うのです
でも失業したとして、保険をもらうとなったら10万円を切ってしまうのかな、と思い質問してみました
宜しくお願いします
正式名称は「基本手当」といいます。
賞与は含まれません。会社を辞めた日の直前6カ月間にもらって
いた給与の合計を、180で割って出した金額のおよそ5割から
8割がもらえます。5割~8割というのは、会社を辞めたときの
年齢と辞める直前の給与に応じて決まり、給与が低い人ほど
8割に近い額がもらえます。
賞与は含まれません。会社を辞めた日の直前6カ月間にもらって
いた給与の合計を、180で割って出した金額のおよそ5割から
8割がもらえます。5割~8割というのは、会社を辞めたときの
年齢と辞める直前の給与に応じて決まり、給与が低い人ほど
8割に近い額がもらえます。
失業保険もらいながらアルバイトしても問題ないのですか??
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
又その際やはり給付は減額されるのでしょうか??
よろしくお願いします。
参考になるかわかりませんが、私は以前に失業保険の給付を受けながらアルバイトをしてその間職業訓練校にも通ったことがあります。アルバイトは出来ますが、時間数に日数…所得額など色んな制限があります。またきちんと正直に申告しないと罰せられますし、バイトをすると失業保険は減額されます。私の場合は元々2つの仕事をかけもちながらの生活の為(母子家庭)1つ残った仕事を無くさずに続けたくての苦肉の策でした。出来るならば失業保険をきちっともらって新しい仕事に早く巡りあえるようにする方がベストかと思います。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
「特定受給者資格」でも「特定理由離職者」でもなく、「特定受給資格者」だと思いますが?
自分が労基法上の「管理監督者ではない」と主張しなかったから、そういうことになったわけですね。
〉労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
労基法41条1号です。
自分が労基法上の「管理監督者ではない」と主張しなかったから、そういうことになったわけですね。
〉労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
労基法41条1号です。
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