確定申告とかの質問した者です。なんども質問すみません…。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?

この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
失業保険は非課税所得ですので、所得とはなりませんが、
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
この場合ダブルワークになるのでしょうか?



質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました

なので失業保険等の収入はありません。

そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。

そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。


アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?

もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。



無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。


〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
21年の9月に退職後、21年10月~22年5月分の約16万円の市税納付書が届き市税事務所に確認をした所、
無職で失業保険をまだ受け取っていなくても支払わないといけないという事でした。分割支払いにしても支払い期限が切れると延滞金が加算され、無職であろうが必ず支払わないといけないという事でした。又、6月新たに今後の市税納付書が届けられるという事だったのですが無職中でも何十万もの市税を支払わないといけないのでしょうか?確定申告をしても前年比の年収で計算されるとの事で上記額に近い金額の納付書になるとの事で30万以上支払う事になります。納付しなければ差し押さえするとの事でした。無視しとけば良いという意見もあれば、支払わないといけないという意見もあり、よくわかりません。皆様の御意見、又、良い方法をご存知の方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
基本的には絶対に払わなければなりません。

これは住民税が後払いルールを採用しているからです。
住民税とは住んでいる自治体に払う税金です。

イメージし易いようにアパートの家賃だと思って下さい。
月々5万の家賃を仕事をしている時は払っていました。
退職してもまだその家に住んで居ます。無収入だけど毎月5万請求されます。
更に来年も請求されます。

さてここで質問です。退職して無職になり無収入となりました。
この家賃は払うべきでしょうか?払わなくて良いのでしょうか?

払わなかったら大家さんが怒って差し押さえに来ます。当然の流れです。

と言う訳で、家賃に言い変えると凄く単純な話しになってしまいます。

さて、住民税の話しに戻ります。

住民税は中学3年生の公民で勉強したように、自治体に直接払う税金です。
また、1年間の所得に対して課税されます。

と言う訳で、平成20年1月1日~平成20年12月31日までに稼いだ所得にかかる住民税は1年間の所得が確定した後で課税される為、平成21年6月頃~平成22年5月頃にかけて請求されます。
現在質問者様が払って居るのは平成20年分です。

さらに、平成21年1月1日~平成21年の退職までの所得に関する分が、平成22年の6月頃に1年分やって来るわけです。

ところで些細な疑問です。住民税は1年遅れで来ます。
と言う事は、新卒1年目は1年間勤務して給与を貰って居るにも関わらず、前年に所得が無かった為に住民税は払って居なかったはずです。
1年間支払って居ない時期があり、普通はその分を貯金して貯めているはずだとは思いますが使ってしまったのでしょうか???

家賃払わずに踏み倒すと大家さんが泣いちゃいます。住民税もゴミの回収などをお願いして毎週回収して貰ってるのに払わないと役場が泣いちゃいます。
しっかりと払って下さいね。

なお、役場で無職による事情を説明すると、分割払いにしてくれたり支払計画を立ててくれたり、再就職の相談に乗ってくれたりします。
最初から払わなくて良い方法や払う必要が無いと言う態度だと役場も何も出来ず逆に強硬になります。払う姿勢を見せ払うにはどうしたら良いかを相談しましょう。

余談ですが確定申告で納税するのは所得税で今回の住民税の話と確定申告の所得税の話はあんまり関係ないですのでご注意を。
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