失業保険は退職後次の就職先が決まったらもう貰えないのですか?
お金はいくら位支給されるのですか?
ちなみに・・・
勤務期間は5年。
雇用保険も5年間支払ってます。
月収はそう支給額で約23万ですが、何割支給されるのでしょうか?
よくネットで
自己退社でも会社都合で退社できる!
とありますが・・・あれは本当なのでしょうか?
お金はいくら位支給されるのですか?
ちなみに・・・
勤務期間は5年。
雇用保険も5年間支払ってます。
月収はそう支給額で約23万ですが、何割支給されるのでしょうか?
よくネットで
自己退社でも会社都合で退社できる!
とありますが・・・あれは本当なのでしょうか?
自己都合でも会社都合で退職出来ますよ。
ただ、ケースバイケースです。あくまで自分の都合で退職した場合は
「自己都合退職」となるので、その場合は退職後に「会社都合」にする事は
出来ません。但し、会社から本当は「会社都合」なのに「自己都合」で退職を
強要させられ辞めさせられた場合は、退職後に「会社都合」へと変更することは
可能です。それは勤め先が願として「認めない!」と言ってもそれは関係ありません。
但し、そうするには「根拠」と「証拠」が必要となります。
例えば、「パワハラ」にあって「精神不安定」になったから辞めたとしましょう。
パワハラが原因で結局は自分から「辞める」と言った事になりますが、それでも
辞める原因は「会社側」になるので、「会社都合」へ変えることが出来ます。
でも、それには「パワハラに遭っていた」と言う証拠が必要となります。
例えば、罵倒された声が録音されたテープレコーダーや罵詈雑言が書かれている
メールの写しや、他に証言になってくれる従業員が2名(署名を貰えればOK)いれば、
証拠となり、ハローワークのほうで自動的に「会社都合」へ変えてもらえます。
また、「自己都合退職」でも3カ月後に失業保険の給付でなく、会社都合のように
翌月から給付してもらえる方法もあります。
例えば、実例を挙げると、家内が介護の仕事をしていましたが、元々
皮膚が弱く、手が荒れに荒れてケロイドみたいになってしまい、仕事を続けるのが
困難になったので、「自己都合」で退職しましたが、ハローワークで辞めた理由を
告げたところ、「医師の診断書があれば、翌月から支給できますよ」とアドバイスを
貰い、実際に医師の診断書を提出して、翌月から支給してもらった事があります。
別に誤魔化しや悪い事をしたわけではなく、実際に両手がひどい有様で治るまで
の数カ月次の仕事が探せなかったのですけどね。
さて、失業保険については次の仕事が例えアルバイトであっても
決まったら貰えません。他の方も書かれているように、次の仕事が見つかるまでの
生活費・・・として支給されるお金ですからね。なので、次の仕事が直ぐに見つかる
自信のある人の中には3ヶ月間失業給付金を貰ってゆっくりしてから、次の仕事場で
働きだす人も世の中にはいますよ。
ただ、ケースバイケースです。あくまで自分の都合で退職した場合は
「自己都合退職」となるので、その場合は退職後に「会社都合」にする事は
出来ません。但し、会社から本当は「会社都合」なのに「自己都合」で退職を
強要させられ辞めさせられた場合は、退職後に「会社都合」へと変更することは
可能です。それは勤め先が願として「認めない!」と言ってもそれは関係ありません。
但し、そうするには「根拠」と「証拠」が必要となります。
例えば、「パワハラ」にあって「精神不安定」になったから辞めたとしましょう。
パワハラが原因で結局は自分から「辞める」と言った事になりますが、それでも
辞める原因は「会社側」になるので、「会社都合」へ変えることが出来ます。
でも、それには「パワハラに遭っていた」と言う証拠が必要となります。
例えば、罵倒された声が録音されたテープレコーダーや罵詈雑言が書かれている
メールの写しや、他に証言になってくれる従業員が2名(署名を貰えればOK)いれば、
証拠となり、ハローワークのほうで自動的に「会社都合」へ変えてもらえます。
また、「自己都合退職」でも3カ月後に失業保険の給付でなく、会社都合のように
翌月から給付してもらえる方法もあります。
例えば、実例を挙げると、家内が介護の仕事をしていましたが、元々
皮膚が弱く、手が荒れに荒れてケロイドみたいになってしまい、仕事を続けるのが
困難になったので、「自己都合」で退職しましたが、ハローワークで辞めた理由を
告げたところ、「医師の診断書があれば、翌月から支給できますよ」とアドバイスを
貰い、実際に医師の診断書を提出して、翌月から支給してもらった事があります。
別に誤魔化しや悪い事をしたわけではなく、実際に両手がひどい有様で治るまで
の数カ月次の仕事が探せなかったのですけどね。
さて、失業保険については次の仕事が例えアルバイトであっても
決まったら貰えません。他の方も書かれているように、次の仕事が見つかるまでの
生活費・・・として支給されるお金ですからね。なので、次の仕事が直ぐに見つかる
自信のある人の中には3ヶ月間失業給付金を貰ってゆっくりしてから、次の仕事場で
働きだす人も世の中にはいますよ。
来年3月末までに、3年勤めた会社を結婚退職しようと思っています。
1~3月までの収入を調整して、退職後は夫の扶養に入りたいと思っています。
パートを探したいので失業保険の受給も考えています。
私の月収は25~30万円程で、失業保険を計算するサイトで彼に計算してもらったところ、失業保険は3ヵ月49万円ぐらいだと言ってました。
扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があることは理解できたのですが、私の年収が扶養に入れる上限を超えると具体的にどうなるのかいまいちわかりません。
1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
調べる程、混乱しておりますのでみなさんに教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1~3月までの収入を調整して、退職後は夫の扶養に入りたいと思っています。
パートを探したいので失業保険の受給も考えています。
私の月収は25~30万円程で、失業保険を計算するサイトで彼に計算してもらったところ、失業保険は3ヵ月49万円ぐらいだと言ってました。
扶養には所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があることは理解できたのですが、私の年収が扶養に入れる上限を超えると具体的にどうなるのかいまいちわかりません。
1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
調べる程、混乱しておりますのでみなさんに教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
yuki_yuki02030324さん
>1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?
はい、そうなります。来年1年間のあなたの給与から天引きされた所得税が全額返ってきます。
>また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
はい、そうです。
>2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?
その通りです。
ただし、失業保険料の受給に関しては、「基本手当日額」が3,612円以上あると、失業給付受給期間中は健康保険の扶養から外れます。
>社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
そう考えていいです。
正確には、保険料が無料になっている、と言うことです。
>3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
世帯収入を最大にするのは、あなたの年収を1,299,999円にするか、153万以上にするか、どちらかです。
>1,給与所得を103万円以下に抑えて、所得税法上の扶養に入ると、私の支払った所得税は全額返還されるのですか?
はい、そうなります。来年1年間のあなたの給与から天引きされた所得税が全額返ってきます。
>また、主人も配偶者控除が受けられるのでしょうか?
はい、そうです。
>2,給与所得は103万円以下、失業保険を受給しても年収を130万円未満に抑えると、所得税法上の扶養も社会保険上の扶養も適用されるのですか?
その通りです。
ただし、失業保険料の受給に関しては、「基本手当日額」が3,612円以上あると、失業給付受給期間中は健康保険の扶養から外れます。
>社会保険上の扶養は、年金と保険料を支払う義務がないという認識で正しいのでしょうか?
そう考えていいです。
正確には、保険料が無料になっている、と言うことです。
>3,手取額が多く残るようにするには、年収をいくらまでに調整するのが一番いいのでしょうか?
世帯収入を最大にするのは、あなたの年収を1,299,999円にするか、153万以上にするか、どちらかです。
失業保険について教えていただけませんか。(;_;)
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
自己都合退職の場合、失業給付をもらうには雇用保険加入期間が12カ月必要です。
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
年末調整について。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
今、お勤めの会社に提出しなければならない源泉徴収票は、平成26年中に扶養控除等異動申告書(いわゆる緑の紙)を提出し、給与より源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票で、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票は、年末調整の対象外でそのような源泉徴収票がある場合は、いまお勤めの会社で、今年中に甲欄にて源泉徴収された給与に関する源泉徴収票を提出し、それらを含めて年末調整を行った上で、今の会社から年末調整済みの源泉徴収票をもらい、年末調整未済の源泉徴収票の分と合わせて確定申告をすることになります。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
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