就職した時の社会保険について
全くの無知ですので教えてください。

月22~25日勤務の1日8時間労働です。

日に6,000円~6500円頂けるそうなのですが、

試用期間なので保険は3カ月の試用期間が終わってからかけるといわれました。

仕事はまだ解らないし、アルバイトということだし、など言われました、
今までの職種とは全然違うので、仕事は全くできないから仕方ないのかな、
と思うのですがなんだか納得できません。

上の条件だと入るべき保険は何になりますか?

ネットで調べたら「労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません」とありました。
では仕事はできなくても、労災はいると主張してもよいのでしょうか?
ここがダメなら他へ再就職活動をする時の為に今から失業保険にも入っておくべきでしょうか?
(前の仕事が家の自営業手伝いでしたので、失業保険はかけていませんでした)

今月から他県へ引っ越しをして独り暮らしなので、
あまり条件が悪いなら他の仕事をしようかと考えています。

全くの無知で申し訳ありません。ネットで調べても良く解りませんでしたので、
(検索のかけ方が悪かったのかもしれません)もし良いサイトなどありましたら紹介してください。
よろしくお願いします。
まず、<一般の労働者>が加入する社会保険は次の4種類です。
①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険


①は事業単位で加入する保険です。
ですので、質問者様は特に申請しなくても自動的に労災の適用を受けることができます。
アルバイトでも日雇いでも関係なく、
仕事や通勤の途中に怪我をしたとき病院で申請をすれば100%政府が負担してくれます。
そして月の保険料の負担もありません。(100%事業主負担)

②は個人単位で加入する保険です。①と違い、事業主が申請しなければ適用をうけられません。
質問者様の条件なら加入されるはずです。
これは個人も保険料の負担があります。
給与明細を見たときに雇用保険料として引かれていれば加入している証拠です。



一方、③④は、法人格のない事業の場合は、事業自体適用をうけていない場合もあります。
(適用外の事業所では、どんな条件で勤務しても③④の保険はうけられません)

また、パート・アルバイトだと加入を認めていない企業も多いです。

通常の従業員の4分の3以上働いていて、期間の定めのない契約(おそらく質問者様もあてはまります)ならば原則加入できるのですが、保険料を企業が半額負担するということもあり、現実問題加入できない企業が多いようです。
ご本人の負担額も大きくはなるので、その点をふまえて申請や意見等をしてみてください。

ちなみに試用期間の有無は上記の社会保険の未加入理由には一切なりません。




補足に対して>

はい。労災は自動的に適用されます。
おそらく、その病院が「労災指定病院」ではなかったのだと思います。
「労災指定病院」とはその名のとおり、労災給付がでる病院です。
窓口で労災ですと言えば、治療費を払わずに済むことになっています。

それ以外の病院では治療費を一旦自分で負担しなければなりません。
ですが、後から申請すれば全額返金されます。
ただ直接ご自分で所轄労働基準監督署に出向かなければなりませんので若干手間がかかります。

なので、できれば労働災害・通勤災害に見舞われたときは、
行こうとする病院に事前に電話して、
「労災指定病院ですか?」と聞いてから行ったほうがスムーズです。

実際の申請書等は病院の窓口でもらってください。



また、労災は事業にとって強制的な保険ですが、
まれに加入していない事業があります。
もちろん法律違反ですが。

もし事業主に、
「うちは労災加入していないから保険給付はないよ」と言われたとしても、
ご自分で治療費を負担するなど絶対にしないでください。

たとえ事業主が加入していなかったとしても、労災保険の給付はうけられます。
あとで事業主がその分保険料を払う仕組みとなっています。


あ、申し忘れていました。例外的に労災の適用が強制ではない事業があります。
個人事業で、労働者数5人未満の、農林水産業です。
もしこの業種にあてはまっていたらごめんなさい…。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
失業保険は結構な金額が貰えます。


今更、貰えるの知りませんが、躊躇せずにハローワークで問い合わせるのがいいと思います。
失業保険について。
今月の20日に退職をします。会社では健康保険の脱退証明書をいただけるみたいなのですが。退職証明書や離職票はいただけないといわれています、健康保険の脱退証明書ではハローワークで失業保険の手続きは出来ないのでしょうか
健康保険の脱退証明で云々はわかりせんが、離職証明書を発行できないなんてどういう会社なんでしょうか。

いい加減すぎます。
失業保険は自己都合の場合三ヶ月後からの支給になります。

解雇の場合は即月になりますのできちんと会社から証明書をもらいましょう。
出せないというのならそれこそハローワークなり労働基準監督署なりに相談しましょう。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
①認定日には失業状態の確認をします。正当な理由がない限り必ず行かなければいけません。正当な理由がなかったり、その後すぐに代替日の設定をしないと2ヵ月くらいは給付を受けられなかったり、罰として給付制限が付されたりもします。特定受給資格者だと個別延長給付の候補から外されます。

②求職活動にはハローワークでの求人情報の検索(承認を受ける必要があります)、就職相談、求人への応募等があります。ハローワーク以外の場所での求人情報の検索は原則として認められません。
派遣会社や人材バンクに登録をしただけではダメですがその際に具体的な就職相談等をした場合には認められます。
認定対象日の日数によっては必要な回数が減ったりなくなったりもします。
大雑把に言えば認定日の度に一社応募しておけば必要な回数が達成されます。
アルバイトやパートタイマーの仕事でも良いです。

③妊娠しても仕事が出来る状態にあれば原則給付を受けることは出来ます。病気になっても同じです。
妊娠などで就労できない状態になった場合は受給期間延長手続きをとると最大で3年は受給を保留に出来ます。

その他にハローワークからの呼び出し、ハローワークからの紹介は正当な理由がないと原則的に断れません。正当な理由なく断ると認定日に行かなかった場合と同様な事態になります。

就労中であってもハローワーク、健康保険協会、年金事務所、市役所、税務署などへの相談や問い合わせは自由です。
有期契約の期間満了(雇い止め)の場合はその理由を証明する書類が原則必要ですから、どんな書類が必要なのか等を今からでも問い合わせたりして準備をすると良いと思います。強かに。
職業訓練給付制度についてお尋ねします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。

職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
【教育訓練給付金とは?】

教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。

【教育訓練給付金の支給要件は?】

① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。

②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)

これが、原則的な考え方になります。

【教育訓練給付金の支給申請手続き】

教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。

【教育訓練給付金の額】

教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。

被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%

ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。

被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円

以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
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