先日、会社の帳簿改竄により諭旨解雇となりました。(横領等はしていません)
会社の監査が年々厳しくなり、管理者として、きちんと責任をとらせるという事になり、
結果、両者が納得のうえ諭旨解雇となりました。
この場合、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
諭旨解雇といっても、あくまで解雇ですので会社都合とみなされ、解雇された後すぐ(正確には待機期間が7日間ほどありますが)に失業保険を受け取れます。
老婆心ながら、諭旨解雇となれば、再就職の時に必ずその経過を聞かれるでしょうから、その準備は今のうちからしておいたほうが良いかと思います。
社会保険上の扶養の範囲について
社会保険上の扶養についての質問です。

私は今年3月で仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。

3月までの収入 ¥720,000
失業保険(10/13まで受給予定) ¥459,674
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合計 ¥1,179,674

上限130万円を考えると、残り¥120,325はまだ働いても良いということでしょうか?

実は、パートの面接がこれからあるのですが、この金額の範囲内で働かせてもらえば大丈夫でしょうか?

その場合、夫の会社への手続きはいつすれば良いのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
失業保険は収入に加算されませんので、
年間130万以内に納めるのであれば、
約57万円は働けます。
4期で連続赤字で人員削減をせざるをえなかった会社でも融資を受けることができれば大丈夫ですか?
先月、一人会社の業績不振による会社都合で退職しました。給料の遅配こそないものの入社以来3年半ほど一度もボーナスをもらったことがありません。しかし役員の給料はなし、社長の息子の給料二ヶ月ほど支給しなかったそうです。従業員にたいする給料の減額と遅配は今のとこありません。しかし四月から取引先への支払いを25日締め翌月5日から翌月25日支払いに変更しました。支払い決済は3ヶ月サイトのまわし手形ですが時々、回せる手形がなくずらすこともあります。

経理は社長の奥さんがやっていますが数字とか資金繰りになるとイライラして社長に八つ当たりしています。

従業員のうち一人は営業のやりかたは大丈夫かなぁと言っています。自分からは辞めるつもりはないけど潰れたら潰れたときで転職考えないとっていう感じですが?

倒産する前に転職考えたほうが良いでしょうか?以前からここの会社の不誠実さに嫌気がさしております。これから存続するとも思えないし潰れる前にリストラされて失業保険もらう方が嫌な思いして残るよりも良いかなと思います。

残される側は退職した人の仕事まで回ってえらい目するだけで退職した側は早めに手が切れて運が良かったって思いますよ。
倒産による未払い賃金の立て替え制度は満額貰えませんので、
遅配がない状態で、倒産する前に転職したほうがいいのでは。

それと家族経営ならないとは思うけど、
経費削減等(手っ取り早いのは人件費)をして支出を減らす等の条件でつなぎ融資を出すという金融機関もあります(社長の資産に余裕があれば資産担保で貸すところはあります)。

融資を受けた後、同じような経営方針ならすぐに行詰まると思います。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。

a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円

共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。

ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。

失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。

廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合

35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、

じっくり再就職先を検討されて下さい。

持参するのもの

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。

国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、

ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。

雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。

国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
今居る会社を辞めようと思っています。

自主退社と解雇の場合、何か違いはあるのでしょうか?

また、失業保険等はすぐもらえるのでしょうか?

何しろ、初めての経験で知識がないのでどなたか御教授お願いします。
会社都合で解雇の場合は失業保険がすぐに出ますが、自主退職なら年齢にもよりますが失業保険の支給に半年ほどかかります。
今は仕事のないときですよ。次の仕事が決まってないなら辞めずに続けた方が良いと思いますよ。
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。

・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。

・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。

・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
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