失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。

新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。

・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない

以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・


給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。

これは違法にはならないのでしょうか?

失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業状態でないのに、給付を受けるのは違法ですし、バレたら3倍返し。保険は加入するといってますが、そもそも無理でしょう。怪しすぎますよね。

補足について:手渡しだからバレないですよかね。といのは、違法だということをわかっているけどという事ですよね。違法だけどどうですかと聞かれてもお答えは出来ません。
保険といのは民間の生命保険の事を言ってるわけじゃないですよね。社保や労働保険の事を言っているのであれば無理ですという意味です。
働いていた妻が会社を辞めて失業保険を終了して,主人の扶養(年金,健康保険)になる場合の資格は
失業保険の切れた次のどの日の翌日からになるのでしょうか。
A: 支給期間(3ケ月間)の最後の日
B:: 実際に口座に最後に振り困れた日
C: 最後の認定日に行って,支給終了印を押してもらった日または印の日付(この日付はいつになるのか?)


ここで数日違うだけで,月が切り替わり1月分の差が発生しますので,損得がありますので重要な問題だと思いますが
どの日になるのか,はっきりしているのでしょうか。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

協会けんぽを初めとしてそれに準拠している健保であれば一般的にはAです。
それ以外の独自の規定がある健保はその健保に聞かなければわかりません。

>問題は支給終了の証明(印が押されるらしいですが)を入手できる日が実際の支給終了日より何日も後らしいので
そうすると,実際の終了日に遡って扶養認定日にしてもらえるかどうかが心配ですね。

それはやはり夫の健保に聞かなければ判りません。
ただ協会けんぽは最終認定日に支給終了の印が押されそれのコピーを添付すれば実際の支給終了日の翌日に遡って扶養の資格取得日にしてくれます。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
社会保険の任意継続について質問です
5/15で解雇になりますが、任意継続するか国保にするか迷っています
国保にした場合の概算を出してもらったら1回に払う金額は1万位と言われました
任意継続した場合は毎月1万ちょいです
失業保険は任意継続じゃないと支給されないのでしょうか?
どちらがいいのかアドバイスお願いします
失業保険に健康保険は関係ありません。
どちらでもかまいません。
病気しそうなら、窓口で負担の少ない健康保険(任意継続)がいいと思うけど。
金額もそう変わらないようだし・・・
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