失業保険について
継続して2年以上は雇用保険の支払いはしてるんですが、その間一度退職をし違う会社へ勤めた場合、失業保険の受給対象にはなりますか?
その2年間のうち、11日以上ある月が12か月以上
あれば給付対象となります。
(もちろん、その期間で給付をされていないのが条件です)

あまりにも欠勤が多いとか
アルバイトで週2~3日の出勤のような場合でない限り、
受給要件を満たしている可能性は高いですね。
無知なものですみません!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。

23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが

保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?

親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?

保険だけよくわかりません。

おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。

去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・

また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?

わかる方、回答お願いします!!
源泉徴収票があれば計算がなんとかなるんですが
おおぴらに公表するものではないので
おおざっぱに計算した結果
住民税年換算約5万(市町村で計算方法違ったりする平成19年6月より住民税の計算方法が変わったらしいです
計算方法は源泉徴収票があればネットでわかりやすく解説してるサイトがあるので参考にここでは長くなるので割愛します。
健康保険料は月額約10000~15000円
国民年金は月額14000円
ちなみに収入によって国民年金は免除減額ができますので年金機構で詳しく見てみるのを進めます。
あと収入に余裕ができれば追納もできますよん。

いろいろ計算してみるとわかりますが計算方法が非常にわかりにくいです、どうしてこうなった・・・
住民税がそれほど(でも高くなってるのか?)でもないにしろ月額3万円ほどは生活費から捻出することになるのかな?
それと住居費 公共料金 食費 携帯料金など
はっきりいって年収200万ならまだしもそれ以下の人達にとっては税金の比重が重すぎですよね。
これで消費税もあがろうものなら娯楽に使えるお金なんてほとんどないに等しくなりそうで怒りを覚えます。
月いくら稼がないとアカンのかな?は失業保険が前の年収から計算されてもらえるのでそこでご自分で確認なさってはどうでしょうか?
家賃が6万ほどなら月収15万はないと厳しそうです。
お仕事探しがんばってください。
失業保険について
今日、認定日でした。
あと残り6日分残ってて、次の認定日は4/9です。

今日から1週間後にアルバイトをはじめたら
6日分は支給されないのでしょうか?
正直に認定日にアルバイトのことは
報告します。
アルバイト収入があるために、失業保険が減額やカットされたとしても、その分は受給日数の一番最後に繰り越されるだけですから受給の権利は温存されます。
tmr503407さんの場合は、受給日数の残りが6日ですから、仮に6日分丸々カットされたとしても7~12日分として繰り越されますから、結果的には当初予定の額が貰えることになります。
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。

なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。

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大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。

1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。

なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。

離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。

>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。

(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
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