昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
転職について
現在の仕事を退職し、次の仕事に就くのに、間が2週間ほどあきます。
何か不利な点はありますでしょうか?

例えば年金、失業保険の基礎算定期間がリセットされる等
2週間であれば、どの日付であっても、年金、雇用保険の要件に空白は生じません。
雇用保険の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」です。特定理由離職者については、更に要件が緩和されます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせ下さい。
私の場合、日付を調整し、再就職までに4週間の空白を作り、旅行に使いました。
リフレッシュして、新たな職場でがんばって下さい。
妊娠での保険について


現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。

そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?

失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?

上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。

なにか足りない事があれば補足します。

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
質問者さんは、退職時点で現職での社会保険への加入が1年以上になるので
出産時点でご主人の社会保険の扶養家族になっていても
「働いてたときの健保組合へ、一時金を請求する」ことになります。
これは直接払い制度のある産院でもない産院でも同じです。
(退職によって保険証が変わったことを理由に直接払いを拒否されることは無いのでご心配なく)

また、扶養の立場での失業保険給付に関しては
退職後に加入するご主人の健保組合にご確認ください。
健保組合によって
「1円でも失業保険を貰っている家族は扶養には入れないので、失業保険を貰う際には扶養から抜けてもらう
(失業保険をもらう権利を有したまま扶養に入る場合には、『扶養に入ったまま失業保険を貰う不正』をされないよう
離職票など失業保険の申請に必要な書類を夫の会社に預けることを要求する健保もある)」
「失業保険の日額が3611円までであれば、扶養に入ったまま失業保険をもらえる」
という具合に「失業保険を貰っている家族の扶養の運用」には差があり
これは健保に直接確認しないことにはわかりませんので・・・。

働く女性が妊娠した際に出るお金に「出産手当金」というものもありますが
これは「会社をやめず、産休や育児休業取得後に復帰する予定の人」
「退職までに1年以上社会保険に加入し、なおかつ予定日42日前以降に退職した方」が支給対象なので
8月に退職してしまう質問者さんは給付対象外で関係の無い制度です。

あとは産後に役場で「児童手当(現子ども手当)」を申請するぐらいですね。
失業保険なんですが、出産の為、仕事をやめて失業保険の延長手続きをすませています。その間にダンナの扶養に入っていたらもらえないのでしょうか?
受給金額にもよります。
失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、
「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
待機期間や受給待機期間は扶養になっていても構いません。
あくまでも「受給中」のみの話です。
受給中は、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

もちろん、失業給付受給期間中は税金面での扶養家族には引き続きなれます。
失業保険について こんな場合は??
私は3年間臨時職員として働いてきました

このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。

更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません

この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?

それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?

引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。

離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??

社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
私も臨時職員として長く勤めましたが、職場の解散(合併)で雇用期間が終了するのと同時に、結婚、県外へ引っ越ししました。
私も更新可能でしたが、県外からは通勤が大変なので更新しませんでした。

職場からいただいた離職票は「満期終了」で、失業保険も待機なしで120日支給です。

三年ですと支給は90日だと思います。

離職票の件は会社にお願いしてみてはいかがでしょうか?
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