雇用保険料が給料明細から引かれているのに実際は加入していませんでした。職場は歯医者で歯科助手をしていました。失業保険の手続きをしたいのにできません。どう対応すればよいですか?
娘(20歳)が20年9月から歯医者さんで歯科助手(正社員)として働き21年7月で退社しました。

歯医者さんの手書きの給料明細には「雇用保険料」として月に数百円が引かれています。給料は18~19万円でした。
退社して失業保険の手続きをしに行くと、『雇用保険はかけられてません』と言われました。どう対応すればいいですか?

あともう一点伺いたいことがあります。7月20日付けで退職することを5月に職場には言ってありました。使っていない有給を消化するため7月10日からお休みを歯医者さんから言われ貰いました。ところがその月(7月分)の給料は時給計算で月額9万ほどでした。親として納得できません!未成年で働き始めた娘に社会がこんなことで対応するとは・・・。助言をください、お願いいたします。
①「雇用保険被保険者証」もしくは「雇用保険被保険者取得証明書」を持参しませんでしたか?
もし、YESなら、以下②の離職票を退職した会社へ請求して下さい。
②離職票を持参したが、失業給付手続きができなかった。
退職した職場での雇用保険の加入期間や退職理由をご確認下さい。自己都合での退職は、12ヶ月以上勤めていないと、失業給付の手続きはできません。
※ただし、再就職した職場を短期間で退職した場合など、合算できる場合もあります。つまり、今は失業給付が貰えなくても、いずれ失業給付が貰える場合もあります。(過去1年以内の分の、離職票が必要。)
パートやアルバイトが加入する短期(?)の雇用保険のでも、
自己都合退職であれば1年間加入していなければ失業保険を貰うことができないのでしょうか?

よろしくお願いします
自己都合の場合、パートやアルバイトでも
被保険者期間が離職の日以前2年間に賃金の支払基礎日数が11日以上
ある月が12ヶ月以上あることが条件です。


短期雇用特例被保険者の場合、
離職の日以前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上
あることが条件です。


ということで加入期間が1年以上あればいいわけではありません。
パートの失業保険について。この度、20か月パートで勤めた会社を自己都合で辞めることになったのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険に入ったのは途中からですが、ちょうど12か月間になります。
ただ、被保険者期間で一か月の勤務日数は20日以上の月があったり、11日以下の月があったりします。これは受給要件を満たすことができるのでしょうか。日数が合算だったらいいのですが(希望)・・・お教えください!
勤務日数が11日以上の月が過去2年間に12月あれば受給期間を満たします。
継続していなくても問題ありません。

補足
現在のパート以前に雇用保険に加入していなくても今のパートで加入
してれば現在のパートの給与をもとに失業保険の受給額が決定します。
離職しました。失業保険が貰えません。離職前は10か月働いて、1か月空いて、その前に2年と6か月
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
離職票をハローワークに提出して失業給付の認定を受けたら(実際、給付金は給付されてなくても)、加入期間がリセットされ0になります。

ですから、質問者様の場合、2年6ヶ月分がリセットされて0になっています。

それから10ヶ月しか加入期間がありませんので、失業給付は受けれません。

質問者様が離職票をハローワークに提出せず、失業給付の認定を受けていなければ、前職の2年6ヶ月と10ヶ月分も加算され給付を受ける事が出来ていました。

失業給付金を貰ってなければ良いと勘違いをされている方も多い様ですが、離職票をハローワークに提出し、失業給付認定を受けた時点で加入期間がリセットされるのを知らない方も多い様です。
失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
◆補足を読んで
・ご主人の年末調整及び確定申告においては、配偶者=質問者の雇用保険の基本手当の申告は不要です。
・健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、質問者の年収は、130万円未満が目安で、雇用保険の基本手当も合算して下さい。
以上
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1.ご主人が配偶者特別控除を受けるには、質問者の年収は、141万円未満が目安。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、年収は、130万円未満が目安。
3.質問で書かれている収入ならb、確定申告により、源泉徴収された所得税が還付される可能性あり。退職された会社から平成25年分の給与所得の源泉徴収票を受け取って下さい。
4.確定申告においては、雇用保険の基本手当は収入として申告不要です。
以上
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