夫の転勤に伴い、仕事を退職するに事になります。転勤による退職の場合、すぐに失業保険が受給できるとのことですが、
すぐに引っ越しできない場合(1~2か月)は、元のハローワークで受給は不可能なのでしょうか?
〉転勤による退職の場合、すぐに失業保険が受給できる

「転勤による」ではなく、「配偶者の転勤にともなう転居により、通勤不可能・困難になったため」です。

主眼は、「転居による通勤不能」の方です。
引っ越し前は条件を満たしていません。

「通勤不可能・困難」とは、片道概ね4時間以上のことです。
失業保険受給中の健康保険について

4月に退職して旦那の扶養に入れてもらいましたが8月から失業手当てをもらうので、その期間だけ扶養から
はずれました。
扶養から外れた証明を会社から
もらい市役所に行き健康保険を
手続きしようと思ったのですが
月々2万ほどかかります。
この失業期間に病気をしなければ
病院に行かないしもったいない気がしました。
病院を利用のときは10割負担覚悟で
また扶養に入るまで無保険で乗り切る事をどう思いますか?
それもアリだと思いますけど。
保険加入のデメリットは保険料が高額と言うことですね。
では無保険のデメリットは?というと
「10割負担(つまり全額実費ですね)でもちゃんと支払いますので診察して下さい」と頼んでも日本では診察拒否をする病院がほとんどですからそれが最大のデメリット。
(無保険の期間中に絶対に病院に行かないならデメリットではないです。)
また、失業保険受給終了時にはまた扶養家族になるなら
御主人の会社の方(総務とか人事とか)にはあなたに無保険期間が有ることがばれちゃいます。だから何?別に迷惑かけてないでしょ?ってことですが
あなたではなく御主人のイメージは悪くなります。
「国民皆保険」は国策ですからね。
失業保険と健康保険の扶養(協会けんぽ)
自己都合で退職したら3ヶ月の給付制限+待機期間があると思うのですが、それまで配偶者の扶養に入る場合

12月31日退職、1月1日喪失

1月1日から扶養に入れると思うのですが、いざ失業保険の受給が始まった場合は
どのタイミングで扶養から外すのでしょうか?
1回目の給付金が入金された時点で外せばいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
所定給付日数開始日です、7日の待期+90日の給付制限期間の翌日です、この日が所定給付日数の開始日になります。
育児休業中の退職、失業保険について
現在、育児休業中ですが夫の仕事のために引越しをします。
引越し後の通勤は困難なため、私は現在の職場を退職することになります。これまでずっと11年間かな。。。正社員ではたらいてきました。転職はしてきましたが仕事と仕事の間に時間をあけたことがないので雇用保険はもらったことはありません。

①育児休業給付金はなくなってしまいますが、失業保険はもらえるのでしょうか?
子供を預けて働く意思はあります。

②失業保険をもらえる場合は、すぐにもらえるのか、3ヶ月なりの待機時間があるのでしょうか?

③認可の保育園を申し込むつもりではいますが、すぐには無理だと思うので認可外の保育園も考えています。
失業保険を受けれる条件として子供の預け先が必要となってくると思いますが、なにか保育園などにあずけるという証明書などが
必要になってくるのでしょうか?

以上、どなたかお知恵をお貸しください。
1.基本手当の受給資格条件は、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
特定理由離職者なら離職前1年間に6ヶ月以上でも構いません。

大雑把な話として、「離職前2年間/1年間」には、産休・育休の期間は含みません。

2.離職理由が「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」のため「通勤不可能又は困難となった」であるのなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限はつきません。また特定理由離職者になります。

「通勤不可能又は困難」は、通勤時間が片道おおむね2時間以上であることが目安です。
配偶者の転勤辞令や住民票などが要求されます。

3.職安の指示によります。
先に用意するのではなく、職安の指示があってからにしてください。
こんにちは、質問を投稿させてもらいます。
失業保険や国民健康保険について
現在国家公務員ですが、私事都合により4月末日をもって退職する予定です。

今までは健保は共済組合でしたが、退職後は市役所へ行って国民健康保険に加入しなければ
なりませんよね?
それと、この場合妻や子供は扶養者にして、自分のぶんだけ加入すれば良いのでしょうか?

また、次の就職先は全然アテもなく、しばらくは退職金で食いつないで職を探すつもりですが、
公務員の自己都合による退職でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

突然の事情で急に退職することとなり、何もわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
国民健康保険は”扶養”という仕組みがないので、ご家族それぞれが国保の被保険者として加入する事になります。
保険料の納付書はご家族分まとめて世帯主宛に届きます。

「国家公務員退職票」を最寄の役所に持参し、手続きをして下さい。

また公務員はもともと、雇用保険の被保険者ではありませんので、失業手当なるものはありません。

その分退職時に「退職手当」として、一時金が支給されます。

ただし、勤続年数が短くて、退職手当が支給されない場合や、雇用保険の失業手当の支給金額より少ない退職手当であった場合は、「失業者の退職手当」として支給する制度があります。

こちらは最寄のハローワークで確認して下さい。
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