失業保険の受給資格について教えてください。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。
H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。
上記を踏まえ質問です。
①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?
②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??
宜しくお願いします。
無知なので、間違っている言葉などあるかもしれませんがすみません。
H20.7.13から産休の代理として働きはじめ、契約満期ということで今年の3月いっぱいで辞める予定だったのですが、
会社側から延長して働いてほしいとのことで悩んでいた時に妊娠がわかりました。
しかし、4月からは現在の半分の出勤日数(13日程度)で働いてほしいとのことです。
出産予定は9月中旬です。
上記を踏まえ質問です。
①3月いっぱいで辞めた際、失業保険の給付があるのか?
②続けるなら8月いっぱい位まで続ける予定ですが、失業保険は辞めた3ヶ月前の給料で手当額を決定されるとのことですが
3月いっぱいで辞めた場合は月々11万円程の給料で、8月いっぱいまで続けた際は月々6万円程度の給料となります。
読んで頂いた方ならどちらを選択しますか??
宜しくお願いします。
①について。
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。
②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。
8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。
もらえる日数は90日で同じです。
3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
3月いっぱいで退職の場合、契約期間満了の退職ですから、まる6カ月以上勤務され、いずれの月も11日以上出勤されていたら、受給資格がありますから、失業給付は受けられます。
期間は90日です。
退職後すぐハローワークで手続きされたら、待期7日後受給期間になりますから、7月上旬には終了すると思われ、出産前に全部受給できますね。
②について。
失業給付の一日分の金額は退職前6カ月分の給与総支給額をもとに計算されます。
ですから、8月いっぱいで退職したら、失業給付の金額は少なくなりますね。
8月で退職されるときですが、その後出産が控えているため、すぐには受給できません。
退職後30日経過後の1か月以内にハローワークで受給期間延長の届をして、失業給付を受ける権利を一時的にストップさせます。(代理人でも手続きできますが、必要なものはハローワークで確認なさってください。)
こどもさんが生まれて、預け先も見つかったということで、また働ける状態になってから改めてハローワークに出向き、失業給付の手続きをし、それから失業給付のスタートとなりますから、実際にもらえるのは産後です。
もらえる日数は90日で同じです。
3月で退職しても、今妊娠中ですから、受給期間延長の手続きは可能ですが、体調が良ければ、ハローワークで「働けます。」と言って、出産前に受給しきっちゃう方がいいかなと思います。
(28日ごとにハローワークに行く必要はありますが。)
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険につきまして。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日での自己都合退職ですね。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
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