仕事を7月31日で辞めたのですが
昨日8月22日に離職票などを
受け取りました。
色々調べているのですがわからない
ことがあり……
まず一番最初に行くのは
ハローワークと役所どっちなのか?
自己都合なので3ヶ月後から貰える
失業保険は働く意思がないとダメだと
調べたら書いてあったのですが
ハローワークに通ったり定期的に
面接など受けないといけないので
しょうか?
自分は今年いっぱいは働きません。
なので失業保険はもらえないので
しょうか?
医療保険について貯金はありますが
収入は一切無くなるわけで、
国民健康保険に入るのと親の扶養に
入るのではどちらがいいのでしょう、
失業保険をもらうと扶養には
入れないのですか?
年金は国民年金に切り替えて
支払いを次に働くまで自分でする
方法しかないんでしょうか?
扶養だと配偶者のみですよね、
税金も自分で税務署で確定申告を
する方法以外はありますか?
今年中に仕事を始めると新しい会社
で確定申告してもらえるみたいですが
長くなってしまい申し訳ないのですが
自分で調べてはいるのですが
よくわからなくて。
わかる方よろしくお願いします、
クレームなどは結構です
昨日8月22日に離職票などを
受け取りました。
色々調べているのですがわからない
ことがあり……
まず一番最初に行くのは
ハローワークと役所どっちなのか?
自己都合なので3ヶ月後から貰える
失業保険は働く意思がないとダメだと
調べたら書いてあったのですが
ハローワークに通ったり定期的に
面接など受けないといけないので
しょうか?
自分は今年いっぱいは働きません。
なので失業保険はもらえないので
しょうか?
医療保険について貯金はありますが
収入は一切無くなるわけで、
国民健康保険に入るのと親の扶養に
入るのではどちらがいいのでしょう、
失業保険をもらうと扶養には
入れないのですか?
年金は国民年金に切り替えて
支払いを次に働くまで自分でする
方法しかないんでしょうか?
扶養だと配偶者のみですよね、
税金も自分で税務署で確定申告を
する方法以外はありますか?
今年中に仕事を始めると新しい会社
で確定申告してもらえるみたいですが
長くなってしまい申し訳ないのですが
自分で調べてはいるのですが
よくわからなくて。
わかる方よろしくお願いします、
クレームなどは結構です
国民年金については失業特例制度があり、免除申請用紙に離職票のコピーを添付して市役所に提出すれば支払いが免除されます。
その分、将来貰える年金額が減りますが、10年以内なら後から免除した部分を納めることもできます。
その分、将来貰える年金額が減りますが、10年以内なら後から免除した部分を納めることもできます。
妊娠での保険について
現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。
そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?
失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?
上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。
なにか足りない事があれば補足します。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
現在妊娠四ヶ月で、出産予定日は1月頭です。
現在本人で社会保険に加入していますが、8月20日付けで退社予定です。
社会保険には去年7月に加入しています。
退社後は旦那の社保に扶養を予定しています。
そこで質問ですが、
退社後、扶養になった場合の分娩費用の給付はどのようになるのでしょうか?
直接産院に支払われる場合は産院にまかせてしまう形で良いのでしょうか?また、後払いの場合はどこに申請したら良いのでしょうか?
失業保険については、扶養になっても通常通り申請すると給付されるのでしょうか?
上記の内容の他に育児金?など給付されるに値するような物があれば教えて頂きたいです。
なにか足りない事があれば補足します。
質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(._.)m
ごめんなさい、専門ではないのでもっとお詳しい方がいるかもしれませんが、退職と扶養に入った時期によって請求先が違ったんだと思います。
私は12月出産予定で、つわりがひどく4月半ばに妊娠とは告げず体調不良退社で社保をやめ、5月末に夫の共済の扶養に入る手続きが済みました。
夫に、保険などを扱う部署に聞いてみてもらったのですが、私の場合出産一時金は夫の共済保険からおりるそうです。
希望するなら産院に直接支払われるように手続きしておいて、とだけ言われたそうです。
失業保険ですが、私はもらう金額を計算したところ給付を受けると所得とみなされ夫の扶養に入れない額になってしまうことがわかりました。(もらって且つ扶養の裏技はあるらしいんですが知りません…)
私の場合妊娠での退職という扱いにはしなかったので、一般の失業保険でした。
働いていた期間が1年で、給付期間は1年未満だった(と思う)ので、その間国保、その後扶養というのもややこしいので、もらうことを諦めました。
理由が妊娠の場合は少し違うのかもしれません。
失業保険については退社の際に説明がありましたので、会社に聞いてみるとよくわかると思います。
育児関係の補助金は自治体によって違う気がします。
私は母子手帳をもらうときに一緒に冊子をもらって、そこにもらえるお金と申請場所についてなどまとまって載っていました。
私も今後何かわからなかったらまず役所に聞こうと思います。
あまり詳しくないのですが、参考までに…
私は12月出産予定で、つわりがひどく4月半ばに妊娠とは告げず体調不良退社で社保をやめ、5月末に夫の共済の扶養に入る手続きが済みました。
夫に、保険などを扱う部署に聞いてみてもらったのですが、私の場合出産一時金は夫の共済保険からおりるそうです。
希望するなら産院に直接支払われるように手続きしておいて、とだけ言われたそうです。
失業保険ですが、私はもらう金額を計算したところ給付を受けると所得とみなされ夫の扶養に入れない額になってしまうことがわかりました。(もらって且つ扶養の裏技はあるらしいんですが知りません…)
私の場合妊娠での退職という扱いにはしなかったので、一般の失業保険でした。
働いていた期間が1年で、給付期間は1年未満だった(と思う)ので、その間国保、その後扶養というのもややこしいので、もらうことを諦めました。
理由が妊娠の場合は少し違うのかもしれません。
失業保険については退社の際に説明がありましたので、会社に聞いてみるとよくわかると思います。
育児関係の補助金は自治体によって違う気がします。
私は母子手帳をもらうときに一緒に冊子をもらって、そこにもらえるお金と申請場所についてなどまとまって載っていました。
私も今後何かわからなかったらまず役所に聞こうと思います。
あまり詳しくないのですが、参考までに…
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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