失業保険受給中に内定をもらい採用証明書提出し勤務前日までの残日数分(15日)は支給は頂けるとの事ですが証明書提出後の何日後の振込みになるのでしょうか?
今まで受給していた時とほぼ同じ要領だったと思います。

認定日にハローワークに行き、1週間以内に振込まれてましたよね。

「認定日」が「採用証明書提出日」になった、と思ってくだされば良いかと。

ですので、採用証明書提出してから、1週間以内には振込まれるでしょう。


ご参考までに。
失業中のバイトについて。
会社都合により、6月19日に退職する事になりました。
現在、退職日までにバイトを始めたいのですが・・。
そうなると雇用保険(失業保険でしたっけ?)で気になることがありまして。
この場合の雇用保険に関してなのですが・・。

①雇用保険料を支払い続けて継続する。
②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
③それ以外

のどれを選択するべきでしょうか?
ちなみに、①に関してはバイト先で会社変更手続きをやってもらえるとは思えません。
なので私自身で行かないと行けないと思うのですが・・何処に行けばよいのでしょうか?
後、③に関してありましたらアドバイスお願いいたします。

注文が多くて申し訳ないのですが、御回答宜しくお願いいたします。
>ちなみに、①に関してはバイト先で会社変更手続きをやってもらえるとは思えません。なので私自身で行かないと行けないと思うのですが・・何処に行けばよいのでしょうか?

どうやって個人で雇用保険に入るのでしょうか?
個人では無理です。
よって
①雇用保険料を支払い続けて継続する。
不可能

②雇用保険の手当てを請求し、ハローワークへ離職届提出時にバイトの申告を行う。
可能

③それ以外
受給資格を放棄する。


これしかないので、②しか徳をする方法はないです。

誤字があったので修正しました。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。

仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。

なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・

chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。

質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。

意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
教えて下さい!
失業保険って六ヶ月かけても貰えない…?
最低何ヶ月かけなければいけない…?
年齢とかは関係ない…?
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です(働いた期間とは必ずしも一致はしません)
会社都合又は特定理由離職者については過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
この各条件に会えばあとは期間と年齢によって受給内容が違います。

特定理由離職者とは以下の通りです。
「特定理由離職者」
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)⇒H26年3月まで特定受給資格者と同等な支給になる。

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
待機期間満了後、「失業の認定を受けないと待機期間を満了した事にならない」ようです。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
今からでも税務署に行って確定申告することはできますね。
去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とを、
それぞれの源泉徴収票を基に合算して、確定申告すると
それぞれから源泉徴収されて天引きされていた所得税額が
確定申告時の計算し算定した所得税との差額が
還付されてあなたの所に戻って来ますよ。
これは確定申告しないと還付されません。
失業保険の給付金は課税対象になりませんから、除外されます。
この還付金は確定申告書を作成して税務署に行って提出しないと貰えません。
因みに、去年の1月~3月迄の給与と12月の給与とが天引きされず源泉徴収されていない時は
この還付金は発生しませんから、還付されずに逆に税金を納めることになりますね。
市役所にはその確定申告書が送付されて処理されます。
市役所に行ってその確定申告書を見せて住民税を申告すると
既に納付通知書が送付されていると思いますが、
その納付変更通知書が送付されて来ます。
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