失業保険について教えてください。
自己都合で退社した為、待機期間が3ヶ月あります。
待機期間後の給付期間には就職はできますか?
この場合、失業保険はどうなりますか?
ハローワークに
登録されてない会社です。
自己都合で退社した為、待機期間が3ヶ月あります。
待機期間後の給付期間には就職はできますか?
この場合、失業保険はどうなりますか?
ハローワークに
登録されてない会社です。
>待機期間後の給付期間には就職はできますか?
>この場合、失業保険はどうなりますか?
→失業給付金と言うのは、失業者が次の職に就くまでの間の生活費という意味合いのお金です。
新たに就職先が決まれば基本的には打ち切りです。
ただ、新しい就業先の給与が失業給付金額を下回るような場合は、減額して支給を受けれる
ケースもあります。(そういう手段もあるという意味です)
>この場合、失業保険はどうなりますか?
→失業給付金と言うのは、失業者が次の職に就くまでの間の生活費という意味合いのお金です。
新たに就職先が決まれば基本的には打ち切りです。
ただ、新しい就業先の給与が失業給付金額を下回るような場合は、減額して支給を受けれる
ケースもあります。(そういう手段もあるという意味です)
自分以外の従業員が辞職したため退職したい。会社都合・自己都合どちらでしょうか?
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
大変ですね…。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
失業保険を受け取るとどーして扶養になれないの?
以前は
結婚して扶養となっても失業保険が受け取れたと聞きましたが。
以前は
結婚して扶養となっても失業保険が受け取れたと聞きましたが。
社会保険の被扶養者は年間収入が130万円未満となっています。よって、失業保険が月額108,333円以上になると扶養になれません。なお、大きな会社などの健康保険組合の場合、失業保険の金額にかかわらず、失業給付を受けることは、自ら働くことを予定していると考えられるため、扶養にしないところもあります。詳しくは会社の人事担当に照会してみてください。政府管掌保険の場合は、失業保険の金額が少ない場合や待機期間中(給付されていないため金額は高くても可)はいずれも扶養になれます。なお、税金の扶養は、失業保険は関係なく、年間(1月~12月)給与が103万円以下の場合、扶養控除となります。
美容室で働いていました。昨年主人が亡くなり二人の娘も県外で暮らしています。今後一人で生きるために今の家を売って娘の暮らす街に引っ越しをしようと決め、美容室のオーナーにいずれは店を辞めたい旨、つたえたと
ころ、約1ヵ月後まだ家も売れていないのに、次のスタッフを雇い、あなたは辞めていいよ、と言われました。でも生活費の心配があったので一応尋ねたのですがやはり新しいスタッフさんと私の両方を雇うことはむずかしいとのことでしたので先月の10日で退職をしたのです。。その後失業保険の給付手続きに入りわかったことは離職理由が、自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合とで給付金を受け取れる開始日と日数が大幅に違うということでした。自己都合になると会社都合の約3分の1しかもらえない上に2ヵ月も遅れて給付されるので正直生活に困っています。職場には申し立てをしましたが却下されました。確かに辞める意思はありましたから強いことは言えないのですがいつ辞めるとは言わなかったのに、なかば辞めさせられた感がぬぐえません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
ころ、約1ヵ月後まだ家も売れていないのに、次のスタッフを雇い、あなたは辞めていいよ、と言われました。でも生活費の心配があったので一応尋ねたのですがやはり新しいスタッフさんと私の両方を雇うことはむずかしいとのことでしたので先月の10日で退職をしたのです。。その後失業保険の給付手続きに入りわかったことは離職理由が、自己都合で辞めた場合と、会社都合で辞めた場合とで給付金を受け取れる開始日と日数が大幅に違うということでした。自己都合になると会社都合の約3分の1しかもらえない上に2ヵ月も遅れて給付されるので正直生活に困っています。職場には申し立てをしましたが却下されました。確かに辞める意思はありましたから強いことは言えないのですがいつ辞めるとは言わなかったのに、なかば辞めさせられた感がぬぐえません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
これは判断が難しいね。離職票に経営者が印をつけた退職理由に納得するか、しないかを記入する欄があるよね。それを空欄のまま、または自分の言い分を書いて労働基準監督署に相談したほうがいいかな。場合によっては会社都合にしてもらえるかもしれないよ。
時系列に、質問者さんが会社をやめたいといった日、経営者が辞職を強要した日、それに対して質問者さんはどう答えたかなどまとめておくといいかも。いろいろ聞かれると思うよ。
時系列に、質問者さんが会社をやめたいといった日、経営者が辞職を強要した日、それに対して質問者さんはどう答えたかなどまとめておくといいかも。いろいろ聞かれると思うよ。
質問お願いします。私は1月末で会社を辞め現在は失業保険給付制限中の者です。自己都合退職の為今は三ヶ月の待機中です。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
5月22日から受給開始となるようですが分からないことがあるので教えてください。今は単発で試飲試食等のアルバイトを時々しています。ハローワークでも給付制限中はアルバイトをいくらしても構わないと言われた為です。さていざ受給開始になると週に20時間以内にしないといけないことは分かっております。ですが一日4時間以内と4時間以上の違いがよく分かりません。私の場合は一週間のうち一日に7時間で7000円の仕事を2回ほどと一日3時間で3000円の仕事を1回の合計3回した場合支給金額はどのようになるのでしょうか?繰り越しで後から支給されるとかもよく分からないのでどなたか教えてくださいませ(>_<)ちなみに基本日額は4278円のようです。よろしくお願いいたします。
素直にハローワークの給付係に聴くのがよいでしょう。
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
その方の離職理由などにより、支給日数などが異なります。
20時間というのは、会社が雇用保険に入れさせなければ行けないという規定になっているからだと思います。
嘘を申請すると、バレますのでご注意ください。
失業保険を申請中は、働かない方が良いと思います。
その会社で働けるのであれば、採用証明書を提出し、再就職手当を支給してもらった方が良いと思います。
不正受給は罰則を受けますのでご注意を!
派遣社員の失業保険について。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。
他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。
しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。
そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。
派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。
リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。
どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。
他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。
しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。
そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。
派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。
リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。
どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険の離職理由は派遣先とあなたとの関係は関係ありませんよ、あくまであなたが派遣会社を退職した理由ですよ
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当すれば、特定受給資格者になれます
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当すれば、特定受給資格者になれます
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