会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。

では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
早期退職者募集制度の内容によります。

特定受給資格者となるのは、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度等に応募して離職した場合は、これに該当しない)です。

この内容の詳細について、厚生労働省発行の「特定受給資格者の判断基準」によれば、
希望退職者募集(希望退職者募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3ヶ月以内であるものに限る)への応募に伴い離職した者は、特定受給資格者となるとされています。

従って、貴方の会社の早期退職者募集の制度の内容により、自己都合か会社都合(特定受給資格者)かに分かれます。
定年退職で今60才再雇用を希望しましたが受け入れられませんでした失業保険の認定が心配です。
再雇用を希望したのに受け入れられなかった会社側からの理由は「会社の決定事項と言われた」
ハローワークに離職表を提出しての(まだ提出していない)認定は本人希望退職になるのか会社都合退職になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
定年退職は、「自己都合退職」と同じ扱いになります。

就職する意思がない場合は、ハローワークへ行っても雇用保険がもらえませんし、すぐに働かない(働けない)場合は、雇用保険の失業手当(基本手当)の受給期間を延長することもできます。
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20年以上お勤めなら、150日間の受給が受けられます。
以下なら120日、90日となります。

ハロワに確認しましょう。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
派遣契約満了の場合の失業保険給付時期について
3月末で派遣契約が満了となります。
契約が更新されなかった理由は,派遣先の業績不振によるものです。
契約更新されれば,継続して仕事をするつもりでした。

今後は,現在の派遣元で新しい仕事を見つけるつもりです。
他の派遣会社にも登録をして,探している段階です。
しかし,このご時勢,なかなか条件にあった仕事が見つかりません。
全く紹介もされないという厳しい状況です。

質問内容としては,失業保険についてです。
派遣元からは,離職理由については以下のような説明を受けました。

・「自己都合」 ⇒現派遣元で就業を希望されない場合
・「事業主都合による契約満了」⇒現派遣元で就業を希望していたが次の契約が開始しなかった場合 等

もし契約満了日から1ヶ月の間に仕事が決まらなければ,
後者に当てはまるという認識でいます。

離職票は,最短で契約満了日の1月半で発送されるとのことです。
1ヶ月間の「留保期間」というものが設けられ,
その1ヶ月の間に次の仕事が確定した場合は,現在加入している雇用保険が継続され,
仕事が見つからなかった場合には,雇用保険が契約満了日に遡って喪失となるようです。
その後,離職票が手元に届くという流れになるようです。

このような状況ですが,
失業保険の給付が受けられるのはいつ頃になるでしょうか?

同じようなご経験をされた方,または有識の方,
教えてください。よろしくお願いします。
事業主都合により契約満了の場合、
失業保険の給付はハローワークに離職票を持っていって
から7日後からとなります。
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