生命保険控除について

今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?

ちなみに、下記書類は、手元にあります。

・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。

103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。


つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
厚生年金の掛け金?いつまで支払うのでしょうか?
60歳の誕生日が4月の場合 3月の給料で終わりでしょうか?
60歳で退職をしようかと思っているので・・

現在病気で傷病手当金を受給 失業保険は今は申請できませんが退職時に 延長手続きをして働けるようになったら 今より軽度な仕事をさがそうかと思っています

失業保険は 60歳未満と60歳以上では日数が違うみたいで 一番賢い手続き教えてください
(病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?)
辞めたときが 60歳未満(3月で辞めたら誕生日前にやめることになる)

よろしくお願いします
厚生年金保険は「掛金」制ではありません。

・月の末日時点で厚生年金保険に加入していたなら、その月分の保険料が掛かります。
・一般的に、保険料は翌月支給の給与からの徴収です。末日での退職が確定している場合には、その月に支払われる給与から2ヶ月分を引くことも認められていますが。


〉病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?
「病気が理由で辞める」から年齢が関係する、ということはありません。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
失業保険についてですが、受給期間は退職後一年だと確認はしています。以下の場合も同じなんでしょうか?
前の前の会社を退職後、申請し一月から支給を受けてました。そして三月から再就職し、その時点で支給はストップし、五月に再就職手当はもらえました。そして妊娠発覚して今月退職しました。人から言われたのですが、再就職手当もらっても失業保険の日数が残ってれば、その分はもらえるよと言われました。しかし、確か妊娠したら対象外になるはずだから多分もらえないと思います。かといって出産してからだと予定が来年二月なので受給資格が過ぎてるのでは?と思います。どなたか答えを教えてもらえませんか?
再就職手当てをもら時点で、残りの日数分の金額を貰っているはずです。

つまり、再就職手当てを貰えば、残り日数は0のはずですが。
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