私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。失業保険の手続きについて
私は自営、妻は会社員で昨年12月で退職し私の扶養家族になりました。現在妻は失業中、私もこんなご時勢なので私の収入が昨年より減っている状況です。現在は私の月額35万円の収入だけですから持ち出す一方です。国民健康保険料が68000円強、国民年金が2人分で30000円強、そのほか2人分の市県民税などです。妻は離職票は貰いましたが、働くつもりでしたので雇用保険受給手続きはしておりません。まだ間に合いますでしょうか。また健康保険料、市県民税、年金などの減免などは受けられる簿でしょうか。お教え下さい。
退職してから1年以内ならば、失業給付の手続は可能です。

国民年金については、免除制度があります。現時点では平成22年7月~平成23年6月分(支払済み分は除外)の申請が可能で、平成21年の所得が審査対象になります。また結婚していれば配偶者(夫または妻)の所得も対象ですし、生体主が別にいらっしゃるとその方の所得も対象になります。
なお奥様については申請書に離職票の写しを添付することによって、所得が0として審査する特例が使えます。
免除には減額になるものもあり、1枚の申請書で優先順位を決めて申請ができるので、支払が困難ならば早急に申請をされた方がよいと思います。

国保や市県民税については、国民年金のような制度はありませんが、前年に比べ収入が急に減った場合など、減免になることがありますので、放っておかずに各担当課で相談をしてください。
ちなみに市県民税は平成22年度の4期目の納付は平成23年1月末が期限だったので、すでに支払済みと思われます。
平成23年度の決定通知は5月下旬ごろに発行されると思いますので、その内容をご覧になってから相談された方がよいでしょう。
『お金』の事で質問致します。

私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・

①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。

半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
傷病手当金は受給されてなかったのでしょうか?

1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。

社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?

鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。

自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。

また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
失業保険について。平成21年8月30日に、自己都合で会社を辞めました。今日、努めていた会社から連絡があり、保険を貰える期限が今日で切れるから!と連絡がありました。
確か手続きを一ヶ月以内に済ませないといけない。と何かのサイトで見たのですが・・・(休職の申し込み)
しかし、まだ離職票をもらってません。鬱で3年前から病院に通院していて3年間は休職扱いだったので、会社と職安に電話したら、医者の診断書が必要だと言われました。一ヶ月経ってしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
失業給付は、病気で働けない状態の人はもらえません。
そういうときは、所定の期間内に手続をすることで受給期間を延長します。

質問者さんは、この延長手続についておっしゃっていることと思いますが、
これは「退職から30日を経過した後の1ヶ月間」に手続をするものです。
8月30日に退職したなら、9月30日からの1ヶ月間になります。

ですので、あと1ヶ月あります。
延長手続には医師の診断が必要ですが、会社が離職票を発行するのに、
医師は関係ありません。
会社に連絡して離職票を準備してもらい、10月下旬までに手続しましょう。

もし間に合わなかった場合、延長ができません。
そのため、退職してから1年が受給期限となります。
この間に回復せず、働ける状態にならなければ、
1年たって時点で失効し、失業給付は受けられません。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。

それはちょっと違うと思いますが。

>傷病手当の受給方法は分かっています。

傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。

>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?

特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。

>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?

退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。

>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?

正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
失業手当の申請手続きには期限があるのでしょうか?
失業手当が支給は、退職日から起算するのでしょうか?
それとも、申請手続きを行った後からでしょうか?
よろしくお願いします。
11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
自己都合による退職なので、失業保険を受け取るまで3ヶ月の待機期間があります。
そこで、この機会に職業能力開発学校に入校したいと考えており、調べたところ今からだと10月から始まるクラスでした。
ただし、退職時点から3ヶ月の待機期間と90日の給付期間では、7月25日で給付期間が切れてしまい、
学校に入校した後に手当てを受け取ることが出来ません。
その為、貯金を崩しながら、現在申請手続きを遅らせているのですが、申請手続きに期限があるのか心配です。
また、申請しても認定日を退職時点に遡られてしまっては、遅らせている意味がありません。
良いアドバイスをいただけないでしょうか?
>11ヶ月勤めた会社を1月25日に退職し、会社から離職票を受け取りました。
「自己都合退職」の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上の人が失業給付金の受給資格者となります。

ご質問の限り受給要件を満たしていないと思われますが、前々職も含めて居るのでしょうか。
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