独りで悩んでいます。お知恵を貸して頂けるとありがたいです。

母親が、弟の借金を肩代わりしたり 生活費を25万を4ヶ月やストーカーされたお嫁さんの車の修理費を

泣きつかれる度に工面してきました。
問題ある夫婦仲や子供の幸せを願ってのことでした。

私は 一度でも「成人した息子を甘やかすことの恐怖」を語らなかったことはありませんが、理屈ではどうすることもできないようで、

母親の情として どうにもならないようでした。

ここへきて、弟のリストラによりさらに経済状態の悪化。

昼も夜も働き、持ち家を手放したくない、離婚するにも月20万と慰謝料を約束してもらわなければできないと言う嫁ともめた末、弟は実母の元に妻子を置いて逃げ帰ってしまいました。

姉の私としては 相談を受ける度に

「本来なら 親として、本当に息子のためを思うなら、そのような息子に一銭も払ってはいけない」

「息子夫婦が解決すべき問題。母がよかれと加勢したことが 解決を遅らせていること、早く理解してほしいのに・・」

ことを 必死に訴えるのですが

「でも、私が払わなければどうなっていたか 恐ろしい」「息子のためにならいいんだよ」というスタンス。

本日、別居して 失業保険を毎月20万送金しているにも関わらず足りないのでしょう、

どうしても必要な車の買い替えにと 軽自動車の見積もりを送ってきて、母に払ってもらうしかないと言うとのことで

「なぜそこまで・・・。今度で本当に最後にしてもらおうと思う」と 母から愚痴の電話がありました。

私としては今までと同じメッセージを 必死に訴えると共に、

「これ以後は やがて離婚裁判で第三者に正当な「慰謝料と養育費」を決めてもらうまで、

お母さんがそのままの気持なら 今まで通りお嫁さんの言うなりに払うしかないんだよ。

それでいいの?わかってるよね?」

「今更ながらでも、もう 憐れな年寄りは 本当はお金がない 困っているのだと伝えるべきだ」

等と、具体的に母親のすべき態度とその理由を言ったのですが、・・・・わかったのかどうなのか・・・。

姉として私は母に どうすべきでしょうか。


非情に乱れた文章で申し訳ありません。

ご助言頂ければ有難いです。
まず月20万の慰謝料は弟さんの現状をふまえると法外的な金額なので、裁判所で調停をしてもらった方が良いですよ。

厳しい言い方になりますが、弟さんはダメな人ですね。
このまま援助を継続すればダメになる一方だと思います。
月平均の総支給額が18万ちょっとの場合、失業保険の日額は4330円ぐらいで間違い無いですか?

正確に出したいのですがイマイチわからなくて…
総額が18万円なら4305円になります。
ですからそれで合っていると思います。
「補足」
年齢は60歳以上でなければ関係ありません。
関係があるのは支給日数です。
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
採用当初から短期間の契約で働いているのであれば、月収が基準を超えていても被扶養者になることは可能だと思います。
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
失業保険の支給額について教えてください

失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?

ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
月に11日以上の賃金の基礎計算になる出勤日があればその月は雇用保険被保険者期間に入ります。
(正確には退職から1ヶ月ごとに遡って11日以上の月があればいいということになります)
ただ、その月の賃金が下がれば過去6ヶ月の賃金総支給額の平均で基本手当日額は計算しますから当然その月の賃金が少なければ平均が下がります。
従って支給額が減ることになります。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?



全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
1...失業保険の受給額は、所得には入りません。

2...失業保険の受給を受けている期間は、国民健康保険を支払わなくてはなりません。
141万円以下という数字は、配偶者特別控除に該当するかの金額です。

3...給与収入であれば、年間103万円以下であれば、所得税はかかりません。
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