失業保険について質問です
本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。
その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。
この場合、1月からでも給付はもらえますか
本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。
その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。
この場合、1月からでも給付はもらえますか
認定日にハローワークに行けない場合はその期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。
失業認定日の変更が認められるケースは以下の場合です
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災
従って受給期間中は失業認定日を最優先しなければなりません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。
失業認定日の変更が認められるケースは以下の場合です
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災
従って受給期間中は失業認定日を最優先しなければなりません
失業保険の認定日を忘れてました…!
今までの千恵袋を見ている限り、対応はところによりまちまちのようですが、お金自体が貰えなくなるのですか?
それとも延期になるのでしょうか?
今までの千恵袋を見ている限り、対応はところによりまちまちのようですが、お金自体が貰えなくなるのですか?
それとも延期になるのでしょうか?
認定日に受給できるはずだったお金が貰えません。
といっても、残日数が減るわけではありません(受給期間満了日が近くない限り)
まず明日安定所に行ってください。
認定日を忘れていた旨伝え、一度不認定(認定日に確認できなかった)を受けてください。
そうすると、次の認定日を言われますのでその認定日に安定所に行けば、確か、忘れていたと届け出に行った日から次の認定日前日までの分を認定されるという流れになったかと思います。
例で言えば、
残日数が75日残っている状態で認定日を忘れたとします。
もし認定日に行って28日分(4週間分)受給できていれば残日数は47日分となり、次回認定日の指示をされるはずでした。
ところが、認定日に行くのを忘れたので、この4週間分は今回は受給できないということになるわけです。
残日数は75日のまま減りません。
分かりやすく言えば後回しとなりますよということです。
ただし、途中で就職したり受給期間満了日が来た場合はその限りではありませんが・・
ご参考になさってください。
といっても、残日数が減るわけではありません(受給期間満了日が近くない限り)
まず明日安定所に行ってください。
認定日を忘れていた旨伝え、一度不認定(認定日に確認できなかった)を受けてください。
そうすると、次の認定日を言われますのでその認定日に安定所に行けば、確か、忘れていたと届け出に行った日から次の認定日前日までの分を認定されるという流れになったかと思います。
例で言えば、
残日数が75日残っている状態で認定日を忘れたとします。
もし認定日に行って28日分(4週間分)受給できていれば残日数は47日分となり、次回認定日の指示をされるはずでした。
ところが、認定日に行くのを忘れたので、この4週間分は今回は受給できないということになるわけです。
残日数は75日のまま減りません。
分かりやすく言えば後回しとなりますよということです。
ただし、途中で就職したり受給期間満了日が来た場合はその限りではありませんが・・
ご参考になさってください。
職業訓練校の試験と面接を来週受けます。
色々調べたら失業保険受給者を対象としているため、失業保険受給期限切れが間近な人は受かりにくいなどを知りました。
私はアルバイト経験しかないため(現在ニートです)失業保険をもらっていません。
失業保険受給者対象と知り、受かる自信が全くないのですが受かることってあり得るのでしょうか?
23歳、女です。
色々調べたら失業保険受給者を対象としているため、失業保険受給期限切れが間近な人は受かりにくいなどを知りました。
私はアルバイト経験しかないため(現在ニートです)失業保険をもらっていません。
失業保険受給者対象と知り、受かる自信が全くないのですが受かることってあり得るのでしょうか?
23歳、女です。
私も職業訓練校は2回行きました。
もし本当に失業保険受給者を対象としているなら、受かりにくいかもしれません。
だったら若年者コ-スの職業訓練を受講されてはどうですか?
質問者さんが受験される職業訓練校は、委託コ-スではなくアビリティ-コ-スですよね?
もちろん委託コ-スにもあると思いますが、アビリティ-コ-スにも若年者を対象にされたコ-スはあります。
質問者さんの地域の職業訓練校にもあると思います。
若年者コ-スは、もちろん年が若い若年者を対象にしていますが、私の地域の職業訓練校の若年者コ-スは年が若いだけでなくパートタイムやアルバイト等を繰り返している方も対象にしています。
こちらの方だったら逆に受かりやすいかもしれません。
ただ若年者コ-スも1年中は募集していないですから、ハロ-ワ-クで確認してはどうですか?
それともう1つ、こんな大不況の時ですから逆に欠員が出る場合があります。
職業訓練校に合格はしたが、いい就職先があった場合は就職をして職業訓練校を辞退される方がいます。
そういう場合は追加募集をするので、その追加募集の時に受験すれば受かりやすいかもしれません。
その追加募集は職業訓練校のホ-ムペ-ジで募集をしているのが見れます。
とりあえず今回の試験は受験する以上は諦めずに自分のベストを尽くしてください。
それからですよね。次を考えるのは。。
もし本当に失業保険受給者を対象としているなら、受かりにくいかもしれません。
だったら若年者コ-スの職業訓練を受講されてはどうですか?
質問者さんが受験される職業訓練校は、委託コ-スではなくアビリティ-コ-スですよね?
もちろん委託コ-スにもあると思いますが、アビリティ-コ-スにも若年者を対象にされたコ-スはあります。
質問者さんの地域の職業訓練校にもあると思います。
若年者コ-スは、もちろん年が若い若年者を対象にしていますが、私の地域の職業訓練校の若年者コ-スは年が若いだけでなくパートタイムやアルバイト等を繰り返している方も対象にしています。
こちらの方だったら逆に受かりやすいかもしれません。
ただ若年者コ-スも1年中は募集していないですから、ハロ-ワ-クで確認してはどうですか?
それともう1つ、こんな大不況の時ですから逆に欠員が出る場合があります。
職業訓練校に合格はしたが、いい就職先があった場合は就職をして職業訓練校を辞退される方がいます。
そういう場合は追加募集をするので、その追加募集の時に受験すれば受かりやすいかもしれません。
その追加募集は職業訓練校のホ-ムペ-ジで募集をしているのが見れます。
とりあえず今回の試験は受験する以上は諦めずに自分のベストを尽くしてください。
それからですよね。次を考えるのは。。
失業保険ですが障害者で支給日数が延長されています、再就職手当を貰うのにお得な日有りますでしょうか?簡単な計算方法もありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
お得というか、就職日の前日まで失業給付を受けて残日数が所定給付日数の3分の2あればその残日数の60%、3分の1あれば50%が再就職手当として一時金で受けること以外はありません。もちろん、再就職手当の受給要件を満たしての事ですが。。詳しくは手続きをした時に交付を受けた、「受給資格者のしおり」を見たらよいかと思います。
国民年金について。
当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)
先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?
今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。
はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)
先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?
今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。
はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
1.学生納付特例の対象になる人は、「免除」の対象になりません。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
失業保険給付期間中の再就職について
現在失業保険給付期間中ですが給付残日数40日で再就職が決まりました。次回の認定日は7月20日です。7月中は時給計算で数日働き、8月から常勤として働
く事になります。
そこで質問があります。
わたしの場合残日数が40日の為、再就職手当ももらえず、残りの失業保険も再就職が決まった時点で給付はされなくなのでしょうか。
現在失業保険給付期間中ですが給付残日数40日で再就職が決まりました。次回の認定日は7月20日です。7月中は時給計算で数日働き、8月から常勤として働
く事になります。
そこで質問があります。
わたしの場合残日数が40日の為、再就職手当ももらえず、残りの失業保険も再就職が決まった時点で給付はされなくなのでしょうか。
残日数が30日以上なら再就職手当の支給対象です。
基本は就業の前日にHWに届出します。
採用証明書が必要ですのでそれまでに準備します。
就職日は認定日より後の場合でも、認定日(20日・土曜日?)には
必ず行きましょう。
詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見てください。
基本は就業の前日にHWに届出します。
採用証明書が必要ですのでそれまでに準備します。
就職日は認定日より後の場合でも、認定日(20日・土曜日?)には
必ず行きましょう。
詳しくは雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見てください。
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