失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
確かに、「上司・同僚から嫌がらせを受けたため離職した者」というも、特定受給資格者と認められる条件の中にあります。
しかし、あなたの場合、自宅療養中ということなので、今すぐ就職することは難しいのですよね?
失業保険というのは「今すぐ就職できる、その意欲がある」という人にしか支払われないものですので、
あなたの場合は、具合が良くなり働けるようになるまでは、受け取ることはできないと思います。
病気怪我・妊娠出産・看護・配偶者の海外勤務などが理由で離職した場合は、
「受給期間延長の申請」をすることによって、
三年(四年かも?)の間なら、再び働ける状態になった時、失業保険を受けることができます。
しかし、あなたの場合、自宅療養中ということなので、今すぐ就職することは難しいのですよね?
失業保険というのは「今すぐ就職できる、その意欲がある」という人にしか支払われないものですので、
あなたの場合は、具合が良くなり働けるようになるまでは、受け取ることはできないと思います。
病気怪我・妊娠出産・看護・配偶者の海外勤務などが理由で離職した場合は、
「受給期間延長の申請」をすることによって、
三年(四年かも?)の間なら、再び働ける状態になった時、失業保険を受けることができます。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
失業保険給付について質問します。
昨年の7/20に会社都合で退職しました。妊娠6ヶ月過ぎていたので、ハローワークに行き延長の手続きをしました。
産後8週間すぎたので手続きしに行くつもりですが、手続きしたら
会社都合だったので、3ヶ月の待機ナシでもらえますか?それとも3ヶ月待機するんですか?
あと、会社を退職してから、保険は旦那の扶養に入りました。これは自分で国保に加入しなければいけないんですよね?
宜しくお願い致します。
昨年の7/20に会社都合で退職しました。妊娠6ヶ月過ぎていたので、ハローワークに行き延長の手続きをしました。
産後8週間すぎたので手続きしに行くつもりですが、手続きしたら
会社都合だったので、3ヶ月の待機ナシでもらえますか?それとも3ヶ月待機するんですか?
あと、会社を退職してから、保険は旦那の扶養に入りました。これは自分で国保に加入しなければいけないんですよね?
宜しくお願い致します。
延長解除後は給付制限はありませんよ、待期期間7日間はあります、
受給中の扶養は健康保険組合の基準によります、
健康保険組合で確かめてください
基準に合わない場合は国保になります
受給中の扶養は健康保険組合の基準によります、
健康保険組合で確かめてください
基準に合わない場合は国保になります
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