失業保険について教えてください。

私は今年3月で仕事を辞め、現在フリーターです。

辞めた当時はすぐに仕事が見つかるだろうと甘く考えていて、失業保険のことはまったく考えていませんでした。

けど、申請すればよかったと今頃後悔しています。現在就職活動中ですが、まったく先が見えない状況です。

遅いですが申請するべきでしょうか?
また、今申請したらどのくらいで認定されて支給されるものなんですか?
失業手当の受給期間は1年間ですので、まだ受給期間中ですが、離職前に一定期間の雇用保険の加入期間がないと受けられません、これをクリアしたとして、離職理由が倒産、解雇等、会社の都合で離職した場合は、給付制限がありませんので、手続きしてから、約3、4週間後に支給されます、自己都合退職の場合は給付制限がありますので約4ヵ月後の支給になりますから、あなたの場合受給期間が終了してしまい受け取ることが出来なくなります
失業保険金受給中です。今度毎週水曜日のみ、1日2時間、3ヶ月の仕事をできないかと打診されました。この仕事を引き受けても、受給資格がなくなったりしませんか??以前ある程度コンスタントな仕事が決まった時点で資格が喪失するという話を聞いたような気がするもので・・・。
一日、4時間以内で週20時間以内ならば、
受給資格は喪失しません。
し、その程度の回数なら、大丈夫です。

多分、人によって金額は違うと思いますが、
一回の収入が1500円程度ならば、
その日の支給額は減りませんが、
金額が多いと、減額されるみたいですよ。

ちゃんと申告しましょうね。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。

①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?

あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
今は厚生年金の第三号になってますよね。 旦那さんの給料から奥さんの分も引かれています。

未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
「解雇」は使用者(社長などの雇い主)が労働契約を解約することです。解雇は労働基準法第20条において、使用者に対して少なくとも30日前に解雇予告することを義務づけています。即時解雇なら、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。会社側が「解雇」と主張するのなら、解雇理由を明示した書面を請求できます。労働基準法第22条(退職時の証明)『労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。解雇の場合は使用者の都合で労働契約を解約するのですから、解雇通告書などの書面を請求できます。使用者は請求されれば、交付する義務があります。常時10人以上労働者が在籍する会社では、使用者に対して就業規則を作成することを義務づけています。(労働基準法第89条)就業規則は職場の見易い場所に備え付けて労働者に周知徹底させることを義務づけています。(
労働基準法第106条)質問者様の会社で就業規則を備え付けているのなら、退職金規定が明記されているかご確認下さい。退職金規定があり、支給要件が満たされていれば、退職金は支給されなければなりません。使用者側の都合で労働契約を解約する場合には、退職金が上乗せされる場合もあります。どうも会社側は法知識がないようです。「解雇」の方が会社にとってはデメリットなんですよ。まずは無料の労働基準監督署に相談されても埒があかなかったら、労働基準法に詳しい有料の特定社会保険労務士に相談しましょう。仮に特定社会保険労務士を同行して、法知識がないと思われる会社側と話し合いをされたら、質問者様に有利に事が運ぶでしょう。まずは、就業規則に退職金規定が明記されているか確認しましょう。
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