失業保険の説明会が数日後にあり、その後認定日以降に失業保険をもらえる予定ですが・・・内職をしようと思っています。
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職を始めたら、失業保険はもらってはだめなのでしょうか?何か違反事項となりますか?
内職に限らず一日でも仕事をした場合、報酬のあるなしに関わらず報告が義務づけられています。
詳しい事は説明会に行くとわかります。
詳しい事は説明会に行くとわかります。
失業保険の2回目の認定日が8月11日、試用期間開始が7月21日からで8月20日締めです。8月12日に内定が出た事にして失業保険を貰っても良いものでしょうか?
結論から言うと無理です。
7月21日から就職という事ですが、きっとその日から新たな雇用保険に加入しているはずです。(たとえ試用期間であっても)従って、8月から就職したと申告しても職安には絶対バレます。
それよりも、正直に申告したほうがよいです。残日数によっては再就職手当が支給されるかもしれませんので。
7月21日から就職という事ですが、きっとその日から新たな雇用保険に加入しているはずです。(たとえ試用期間であっても)従って、8月から就職したと申告しても職安には絶対バレます。
それよりも、正直に申告したほうがよいです。残日数によっては再就職手当が支給されるかもしれませんので。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
内職をしてはいけないということはないです。
受給との両立ができないということです。
内職の内容によって認められる場合もありますから
ハローワークに行って具体的なお話をしてください。
受給との両立ができないということです。
内職の内容によって認められる場合もありますから
ハローワークに行って具体的なお話をしてください。
先程質問した者です。
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
「所定給付日数」は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。つまり、過去に3年間勤務した事業主とその後再就職した事業主が同一であれば5年以上となります。そうでない場合は、現在の事業所に在籍した期間が「所定給付日数」の基となります。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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