失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
退職理由が「クビ」というのは質問としてはおかしい。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。
退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。
職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)
勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年
雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。
退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。
うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。
10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。
長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
失業保険について質問です 母が入院の為勤務先をやめ離職票をもらいました 10年勤務ですが雇用保険に入ったのは8か月間だけです この場合失業保険はいただけるものですか
母は入院中の為手続きにいけません ガンの為余命半年といわれています
母は入院中の為手続きにいけません ガンの為余命半年といわれています
まず失業給付の受給資格は、「働く意思があり、すぐに就業出来る状況にありながら、就業先がみつからない」ことが前提です。
なので、妊娠出産育児や入院治療などの事情ですぐに就業が出来ない場合、受給資格はありません。
働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。しかし、実際に受給する要件は先に述べた状況に該当しなければならず、残念ですが受給は無理です。
なので、妊娠出産育児や入院治療などの事情ですぐに就業が出来ない場合、受給資格はありません。
働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。しかし、実際に受給する要件は先に述べた状況に該当しなければならず、残念ですが受給は無理です。
国民健康保険について。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。
今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険受給中の為、旦那の扶養から外れて1月31日付で国民健康保険に加入しました。
今日、保険料の振込用紙が届き減税の対象だった事もあり、17700円の請求でした。これは、旦那の扶養に戻るまで毎月届くのでしょうか?失業保険受給終了は5月12日です。受給が終了したらすぐ旦那の扶養に戻ります。
毎月支払うのなら金銭的にキツイので誰かわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
初回の振込用紙が送られてくる際に、それが年税額なのか1回分の金額なのか書いているかと思います。
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。
【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。
さくら事務所
自治体により、最終の支払期限が3月としているか5月としているかはわかりませんが、一番は市町村の窓口に確認するのが一番です。
【補足】
年税額ということは、あくまでも1年で17,700円ですので、1回支払えばあと終わりということになります。
ただ、5月まで加入しているとなると、実際には23年度も1ヶ月加入することになるので、後日1か月分の納付書は来る可能性はあります。保険税は年度単位ですので4月から翌年3月までを1年として計算しますので、あなたの場合1/31から3/31までの3ヶ月で17,700円だった、という計算です。
さくら事務所
失業保険の受給について詳しい方是非、回答お願いします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
質問者さんのように番号順でまとめて質問されると非常に回答がしやすいです。中には文章が今一で分かりにくい方も・・・。^^;)
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
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