私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
大切なのは【ハローワーク】で手続きが出来なければ訓練校に入校できないということです。

根本的な説明をしますね
(上記①~③についてではありません)

●退職証明書と離職票は異なるものです。
両方とも会社を退職したことを証明する書類ですが、書かれている内容も主旨も異なります。

①離職票
公共職業安定所へ提出するもので【職業安定所長によって交付】(失業保険の交付などに使われます)

②退職証明書
次の就職先へ提出したりする、【雇用していた会社が発行する書類】です。

●退職前でも職業訓練校に申込し試験を受けることは可能です。
但し、このケースで訓練校に通うには【入校日前日までに雇用保険受給資格者にならないといけない】ということです。

●雇用保険受給資格者になる条件は、
③ハローワークに「求職の申込み」をする
④前の職場から発行された【①】をハローワークに提出するの2点です

※つまり、②では手続きができないということです

★やり取りで納得がいかないこともあるかと思います。
ですが、職業訓練校とハローワーク(雇用保険)は別物ですから、訓練校がどのような説明をしたとしても。ハローは規則にのっとった方法でしか手続きをしません。

→退職した会社に電話をして直ぐに離職票を送ってもらうようして、受給手続きをされないと【せっかく合格されても入学ができない】という状況になりますよ。
ですから、書かれていました①~③の回答は省かせてもらいました。

参考になりましたら幸いです
失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。

ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)

また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
詳しい方よろしくお願いいたします。

私は昨年の12月から職業訓練を受講しており、訓練の合間に就職活動を開始し、
おかげさまで希望の就職先で内定をいただく事が出来、5月末の訓練修了ま
で残りのカリキュラムを残すばかりとなりました。

そんな中、訓練校の同じクラスにいる人について質問なのですが、
その人は困った人で
これまでの訓練期間の3割は
(全体の8割受講しなければ退所処分)
「父親の介護で家を離れられない」
そのような理由で休んでいるはずなのに
翌日訓練校に来ると
「昨日飲み会で飲みすぎた」などとつじつまの合わない発言をしてみたり、
授業に出れば出るで内容は関係ないと言った感じで携帯をいじくっていたり、居眠りをしていたり…

あげくの果てに
訓練修了1ヶ月前と言う事で
訓練校の就職相談員との就活状況の確認をする面談があり、ひとりひとり就活状況を報告したのですが、
(就職相談員との相談・企業見学・企業への応募・企業の面接就職活動として用紙に記入して報告)

就職活動をする事前提で入所したのにも関わらず
これまで一度も就職活動をしておらず、用紙も何も記入されていない状態だったそうです。

にも関わらずその人は「就職活動をしている」の一点張りでした。

また「失業保険が切れる寸前で入所した」とも言って
完全に金目当てで通っています。
振り込み日には「今日は給料日!!」と言ってますし…


訓練態度は最悪で訓練を嘘ついてズル休み
「就職活動をする事前提で入所」と職員から念を押されても就職をする気もなくごまかしている
嘘とごまかしばかりの困ったこの人は失業保険の不正受給に当たらないのでしょうか?

真面目に訓練を受けるのは当たり前ながら、楽して金目当てで入所している人間がいると腹立たしいです。

長文ですみません
よろしくお願いいたします。
職業訓練の実施に当たっては、本来の目的である「早期就職の目標を果たす為、一心に訓練に集中し技量を身に付ける」とは裏腹に現実は訓練実施施設側は委託訓練実施奨励金や加算金目当てであり、受講者も失業手当や通所手当の延長支給や職業訓練受講給付金目当ての受講が多く、需要と供給がマッチして居りますので設問にある「真面目に訓練を受講している者の不満」がかき消されてしまいます。
尤も日本は就労しても高額な税金を盗る国ですので、少しでも取り返したいと思うのは致し方なく、制度を上手く利用していると云われれば法治国家である以上、制度解釈の相違迄は踏み込めないのが現実です。
殊公共職業訓練の離職者訓練に関しては在職中は雇用保険を支払続けていた訳ですので、少しでも取り戻したいと思う(金目当て)心理状況も理解出来ない訳ではありません。
求職者支援制度は雇用保険も払わずに何もせず国庫の職業訓練受講給付金目当てで受講している者も多く、生活保護に集る者と同じ状況になっております。 この為、職業訓練受講給付金並びに認定職業訓練実施奨励金の支給要件を厳しくして不良事業者並びに受講者を追放する動きが見られますので、離職者訓練に関しても次第に制度運用が厳しくなって行くと考えられます。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
貴方は出産と育児の為就労できずに雇用保険の失業給付を延長されたわけです。と言うことで雇用保険受給者ですから基金訓練及び訓練・生活支援給付金の申請は出来ません。公共職業訓練が優先されて斡旋されます。こちらは基本手当て、訓練受講手当て、通諸手当(条件あり)が訓練終了日まで支給されます。もし公共職業訓練に希望コースが見つからなければ例外的に基金訓練の受講指示は出ますが失業給付は基本手当てのみで加算分は有りません。又、開講時期の問題等もあるのでしたらまだ育児延長期間内だと思いますので10月開講もあると思います。あせらずにハローワークによく相談してください相談してください。
蛇足ですが 訓練・生活支援給付金を当てにしていると言う事はシングルマザーか旦那さんが無職の障害者?(それは無いですよね)訓練・生活支援給付金の申請条件が雇用保険失業給付受給資格が無く、且つ申請日の前年度に於いて生活維持者(世帯主では有りません)であることです。旦那さんが稼いで生活している方は馬目です。もしシングルマザーなら役所の福祉課へ母子家庭手当て申請をしてみてください。受理されると確か4.6万円くらい支給されたと思います。県によって違うかも・・・
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