失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?

○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?

生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。

問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険受給にあたり国民保険と国民年金について。
失業保険受給にあたり、主人の扶養から外れて国民保険と国民年金を一時支払わないといけないと思いますが、そこで疑問に思ったのが国民保険料と国民年金は扶養が外れたときのタイミングによって支払金額が違うのですか?(つまり、今の状態で受給するのと延長して一年待ったほうが支払う金額が違うのか?)
ちなみに私は去年は正社員で働いていたので去年分は所得ありましたが、今年に入ってからはほとんどありません。又、妊娠が発覚したので延長しようか迷っているところです。
確か、住民税は前年度の所得によって決まったような気がしたので・・・。
無知で申し訳ありません。色々ネットで調べたりしたのですが、いまいちわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
住民税、国保保険料は前年の所得によって6月以降分が決まります。今年の所得は来年6月以降分に反映されます。

国民年金は定額で、現在月額14410円です。
失業保険についての質問です…


自分は6月に仕事を辞めて、7月に失業保険の申請を出しました…



3ヶ月の待機期間があるため失業保険の支払いが10月の26日(明日)からと言われてました



ですが、9月から就職が決まり、
再就職手当ての手続きをしようとしたのですが、

会社側が書類を書いてくれずに、

しかも9月いっぱいで解雇になりました…



このことをハローワークに相談したら、
失業保険を再開すればお金を貰えると言われたのですが…

お金が入るのは、明日から再開だから次の認定日の11月22日と言われました…


とても待てる状態じゃなく、明日貰えると思っていたのでショックだったのですが…


知人に、『明日普通にハローワークに行って、さも働いてなかったかのようにしてればすぐお金貰えるんじゃない?』といわれたのですが…


それって可能なんでしょうか?

甘い考えかもしれませんが…

知恵をおかしください。


ちなみに雇用保険に加入はしたようなんですが…

実質9日くらいしか働いていません。
辛いことが続かれて大変でしたね。

お辛いとは思いますが…失業給付は、恐らくハローワークの方の言う通りにはやめに手続きなさるのが良いかと思います。

解雇になった会社で一旦雇用保険に加入されたということですので、向こうは全部把握しています。ハローワークでは雇用保険の被保険者について全国統一で番号管理しているから、職歴や期間など窓口でも調べればすぐにわかることです。
また、失業給付金は、収入のない期間に給付されることが大前提で、給付を受けている期間中にも単発バイトなどした収入は毎月の「認定日」に報告しないといけないです。不正受給は裁かれます。気をつけて下さい。
6がつから失業保険を受け取ります。今、扶養に入っているので保険を受け取る間は扶養から外れないといけないことは
分かっているのですが、それはなぜですか?もし扶養から外れない場合どうなりますか?
健康保険の被扶養者になるためには、要件があります。年収130万円未満で、被保険者と生計を同じくし、被保険者に扶養されていることが必要です。

失業保険の給付を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上受給しているとこの要件を満たさないとみなされます。従って、失業手当を日額3,612円以上受給している期間は、扶養を外れないといけないわけです。

もし、扶養から外れるべきところを外れないで医療機関で治療を受けた場合は、健康保険の資格がない状態で治療を受けたことになり、自己負担10割となりますので、発覚すればあとで治療費の7割の請求書が送付され、支払を求められます。
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。

そこで・・・

(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?

(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?

(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
(1)できません。
(2)不正受給になります。
(3)不正受給が発覚すれば、受給額+受給額の2倍の金額を請求されます。

給付制限期間の満了の5日前に就職ということですが、この場合、早期再就職支援金(失業保険の満額の10分の4)又は早期就業支援金(1日につき、失業保険日額の10分の4の額の失業保険の給付日数分)が貰えます。(つまり、どちらとも、失業保険の満額の10分の4ということです。就業の形態により、一時金として一度にもらえるか(早期再就職支援金)、認定を受けつつ4週間ごとに受け取るか(早期就業支援金)決まります。)
危ない橋を渡るより、はるかにお得ですよ。
ちなみに私は、早期就業支援金を貰いましたよ。
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