社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
所得税法により規定されている控除対象配偶者であれば添付書類は、そのご主人の会社での確認により証明書の添付は省略できるとされています。ですので、ご主人の会社には控除対象配偶者であるならば特に証明書の添付は必要なく、控除対象配偶者と認めるものがなければ、期間雇用の契約書の写しなりを添付すれば事は足りると考えます。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?
ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
「含めます」はどういう意味だろ?
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
「年末調整申告書」という書類はないですよ。
〉その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
申告書は2種類あるんですが。
「配偶者特別控除申告書」の給与所得の「収入金額等」の欄には給与+賞与の合計を書きます。
源泉徴収票をもらっているなら、「収入金額等」の欄に「支給金額」を、「所得金額」の欄には「給与所得控除後の金額」を書けばいいのですが。
退職金は退職所得のところに。
配偶者特別控除の表の「A」の欄が38万円以下なら、「扶養控除等申告書」にあなたの名前を書きます。
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
雇用保険の基本手当は税金の計算では収入に数えません。
退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
そうですね、旦那さんの扶養に入れるならその方がお得ですよね。入れるか入れないかは、旦那さんの入っている保険者に確認しないとわからないので、任意継続の資格を喪失する前にしっかり確認してください。
第3号被保険者というのは、旦那さんの扶養になると健康保険料も年金も払わなくていいんですが、その場合の年金の種類です。旦那さんは厚生年金ですが、扶養になっている奥さんは国民年金です。これは被扶養者の場合でも配偶者のみ、できる制度です。私も、今はパートで働いていて第3号被保険者ですよ
第3号被保険者というのは、旦那さんの扶養になると健康保険料も年金も払わなくていいんですが、その場合の年金の種類です。旦那さんは厚生年金ですが、扶養になっている奥さんは国民年金です。これは被扶養者の場合でも配偶者のみ、できる制度です。私も、今はパートで働いていて第3号被保険者ですよ
関連する情報