失業保険についての質問です。
色々調べている内に訳が分からなくなってきてしまいました…。
以下の場合、どうすればいいのか分かりやすく教えてほしいです。




今年始めに妊娠が発覚し、3月末に5年勤めた会社を退職しました。



失業保険の延長手続きについて調べたところ、延長手続き期間は退職日から30日経過後の1ヶ月とのことなので今月中に手続きに行くつもりです。
給付は出産してから8週間以降ということなのです。


現在7ヶ月。
旦那さんの実家暮らしです。
のんびり暮らせるのはいいことなのですが、毎日暇なのと家計が思ったより苦しいので何か仕事ができればしたいと思っています。
派遣の内職がいいかなと考えたりしていました。


延長手続きをした後~給付金支給期間までの間に仕事をしてしまうと失業保険の給付は無くなったり、もしくは給付額が減ったりするのでしょうか?
給付が無くなるのは痛いです。

文章も分かりにくかったらすみません
もし何か分かる方がいらっしゃれば、どうするべきなのか教えて下さい!
読み間違えていたので書き直します(^_^;)

給付金受給中に4時間以上の仕事をすると、仕事をした分だけ給付金がもらえません。
(残りの給付日数に応じて、給付日数が消化されたりされなかったりします)

4時間未満なら基本的には仕事をしながら受給できます。
ですが、仕事による収入金額が高ければ減額されます。
内職程度なら大丈夫だと思いますが。
ハローワークへは正直に申請した方がいいです。
少々厚かましい条件にてアルバイトをさがしています。
.
.
会社が倒産しました。
無職になったわけです。

たまたまですが、ちょうど半年ほど前より資格試験の勉強をしておりました。
ゆえに今回の失業を期に資格試験にチャレンジしたいと考えております。

しばらくは失業保険をもらえますが、
それが切れた後はアルバイトをしながら勉強をしようと考えております。

生活するのにはある程度の蓄えがありますが、貯金をなるべく減らさないようにアルバイトもしたいのです。

平日は8-16時位までは机に張り付いて勉強をします。

故にそれ以外の時間でのアルバイトです。

夕方~朝方までの時間になります。出来るならあまり体力を消耗しないものが良いと考えます。なかなか難しいと思いますが、たまの空き時間で本が読めたりすると理想的です。


そこで考えました。

・夜間の施設常駐ガードマン。
(決められた時間に巡回をする。後は詰め所で待機。私が勤めていた会社の夜間ガードマンは夕方~朝7時くらいまで常駐し、定期巡回以外は仮眠を取ったり、テレビを見たりしていましたw)


・夜間のセルフガソリンスタンド
(客が来たら、モニターを確認して、危険が無ければボタンを押して給油が出来るようにロックを解除する。暇な時間は本を読んだり出来そう。ただし、いつ客が来るか分からないので、仮眠はむずかしいのでは。22-7時くらいの時間帯か。毎日は難しいかも。危険物免許が必要ならば取得する意向)




質問① 経験者の方、上記のアルバイトの内容は私の希望的観測も入っており、そう単純ではないかもしれないとも考えます。故に、私に向いているアルバイトと考えることが出来ますか?

質問② ほかに何か良いようなアルバイトは無いでしょうか?


以上、アドバイス頂けますとありがたいです。
厚かましい相談ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
発想としては非常にいいと思うんですけど、う~ん、現実、どうでしょうか……。

夜間、本当に提示巡回だけで済むような警備業務、確かに存在しますが、狭き門じゃないですか?
なぜなら、多くがセコムなどの、機械警備に移行してるはずだからです。

もし、警備員が常駐してるなら、多くの場合、人間でないとできない業務があると思うのです。
簡単な機械作業(スイッチの切り替え程度)があるとか、手作業で計器類の記録をとらなくてはいけないとか……。ま、これらも順次、機械によるオートマチック作業に変わられつつあるでしょうね。
となると、未明早朝にトラックで納品があるとか、なんらかの付加業務があると思います。

夜間、警備員が常駐するような職場の場合、セキュリティーの関係で通用口では社員から必ず社員章を提示してもらうなど、夜間だけでなく、24時間体制のような場合が多いと思います。ゆえに、警備員は、24時間のシフトで組まれることになり、質問者サンのように夜勤専門は難しいかもしれません。
また、電球の取替えなど、簡単な営繕の作業もあわせて委託している場合が多いように思います。

宿泊施設の場合は、定時巡回や急病等の対応(救命救急措置や救急車手配)の他に、簡単なフロント業務(かぎの受け渡し、薬をわけてくれ、ジャン卓をかしてくれなど)や、お客様のトラブル(どこそこがウルサイという苦情や、喧嘩、ゴキブリがいる! など)の対応が含まれます。

いずれにしても、何事もなければ、仮眠くらいはとれるでしょうけれど、いつ何が起きるかわからないという状況です。
でも、宿泊施設の場合、何も起こらない(特に、フロント24時間をうたっていない、パブリックスペースの消灯や、門限時間等がある施設)ことの方が、私の経験では多いです。ていうか、普通は何も起こりません。


では、ガソリンスタンドは?
これには、危険物取扱 乙4種の免許が必要です。(もちろん、甲種があれば、言うことなし)
普通自動車運転免許も必要でしょうね。


で、他に良いアルバイトですが、実は「コンビニ店員」はどうかなって思います。
夜間専門にシフトを組んでもらうことも可能ではないでしょうか?

販売(レジ打ち)、商品の補充や整理整頓、清掃、ホットフードの管理と調理補充。これくらいしか業務は無いように思いますね。
慣れてくれば、「上がる前に、発注リストぐらいつくっといてよ」みたいに、任される業務は増えてくるかもしれませんが。
ワゴン車2台がたまたま同時にやってきたら、そりゃあ一時的にはてんやわんやするでしょうが、概ね暇だと思います。
派遣社員(特定派遣という形で派遣元の会社では正社員雇用になってます)で、妊娠8ヶ月です。あと1ヶ月で産休に入ります。

5月いっぱいで前の派遣先を終了しました。現在妊娠していて転勤は無理ということもあって新しい派遣先が見つからず、休業になっています。
産休、育休を経て復帰しようかと考えていましたが、上から育休を明けでも受け入れてくれるところがないだろうと言われました。
だったら、退社しようかと思ったのですが…

この場合、会社都合で退社は可能でしょうか?また、会社都合で退社した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします
会社都合にはしてもらえると思います。
会社がごねても(たぶん、自己都合にしようとするでしょう)、つっぱねて、ハローワークに申請してください。
失業保険ももらえます。しかも、妊娠中であることを申請すれば、受給期間を延長してもらえます。
くわしくは、ハローワークに聞いてください。
失業保険について教えてください。
4月9日にハローワークに申し込みにいってきました。次回認定日は5月1日です。

でも5月1日から1か月アルバイトにいきますので受給をとめてもらいます。


6月の認定日は29日です。
2回目の求職活動は、6月1日~28日までにすればいいのですよね?


このとき、5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?

4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
>2回目の求職活動は、6月1日~28日までにすればいいのですよね?
はい、そうです。

>5月のアルバイトがなかった日にセミナーなどに参加したのは、6月29日の認定日までにした、求職活動にいれてもいいのでしょうか?
多分ダメです。問われるのは、失業保険の支給対象期間(6月1日~28日)での活動実績です。

>4月30日に受給をとめてほしいことをハローワークにいいにいこうとおもいますが、そのときに、質問するのは求職活動にはいりますか?
入りません。それは、ただの手続きです。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
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