1月に結婚。妻は1月末に会社を辞職しますが、2月始めに直ぐ夫の扶養にいれるべきか?失業保険を貰った後に扶養にいれるか?どっちがいいですか?失業保険はいつから支給あるかは不明です。
扶養に入れるのであれば、すぐにでも扶養に入ったほうがもちろん家計的にはお得です。
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。
例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。
ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)
さくら事務所
ただ、失業給付をもらいながら入れるのか、もらっているうちは入れないのか、まずは、ご主人の会社に、扶養に入るための条件を確認するのが先かと思います。
例えば、ご主人が加入している健保が協会けんぽであれば、失業給付をもらっていても給付日額が3,611円以下であれば、給付をもらいながらでも扶養に入ることはできますし、ご主人の加入している健保が「健保組合」であれば、金額がどうであれ失業給付受給中は加入できない(もしくは受給の手続きをするとダメ)など、要件は加入する健保によりさまざまです。
ちなみに、
>失業保険はいつから支給あるかは不明です。
手続きをして、「受給資格者証」をもらっていますか?説明を受けませんでしたか?
もし、特にアルバイトせずに過ごすのであれば、「給付開始」は求職申し込みをしてからおおよそ3ヵ月後となります(手元にお金が入るのは4ヶ月後、ですが・・・)
さくら事務所
失業保険と扶養(健康保険・年金)について。
無知ですみません。
同じような質問が多くあると思いますがご回答お願いします。
来年2月入籍予定です。
現在無職で12月から失業保険をもらいます。結婚してから就職先が決まれば働くつもりですが・・・。
2月、3月(挙式等で給付がずれるため)も給付があるのですが、その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?
入れないとすれば、年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?
また、入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
無知ですみません。
同じような質問が多くあると思いますがご回答お願いします。
来年2月入籍予定です。
現在無職で12月から失業保険をもらいます。結婚してから就職先が決まれば働くつもりですが・・・。
2月、3月(挙式等で給付がずれるため)も給付があるのですが、その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?
入れないとすれば、年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?
また、入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
「入籍」とは「婚姻(届け出)」のことでしょうか?
〉その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?
健康保険も年金も「会社の」制度ではありませんが?
一定以上の収入があるのなら「扶養されている」とは言えないわけです。
その基準は、一般的に手当の日額が3612円以上であるかどうかです。
〉年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?
健康保険と国民健康保険は別の制度の名前です。
「3月分まで」と言われても、あなたに何日間基本手当が支給されるのか(支給対象の最終日はいつなのか)こちらには分からないのですけど?
少なくとも手当の対象期間の最終日までは資格がありません。
※健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、基準が違うこともあります。
“扶養”かどうかは日の単位で判断されることですから、月の末日現在で“扶養”でないのなら、その月の国民年金保険料を払う必要があります。
また、その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
※国保の保険料/税の「第○期」は、「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた総額を分割払いする1回分です。
〉入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
ご主人の勤め先経由ですから勤め先に聞いてください。
〉その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?
健康保険も年金も「会社の」制度ではありませんが?
一定以上の収入があるのなら「扶養されている」とは言えないわけです。
その基準は、一般的に手当の日額が3612円以上であるかどうかです。
〉年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?
健康保険と国民健康保険は別の制度の名前です。
「3月分まで」と言われても、あなたに何日間基本手当が支給されるのか(支給対象の最終日はいつなのか)こちらには分からないのですけど?
少なくとも手当の対象期間の最終日までは資格がありません。
※健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、基準が違うこともあります。
“扶養”かどうかは日の単位で判断されることですから、月の末日現在で“扶養”でないのなら、その月の国民年金保険料を払う必要があります。
また、その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。
※国保の保険料/税の「第○期」は、「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた総額を分割払いする1回分です。
〉入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
ご主人の勤め先経由ですから勤め先に聞いてください。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
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