一月足りない…失業保険について
先日、自己都合によりアルバイトを辞めました。
社会保険はありませんでしたが、雇用保険には入っていました。
あと一ヶ月働いていれば、失業保険が下りるそうです。
ただ、どうしてもあと一月が働けない事情があった為、そのまま辞めてしまったのですが…
この場合、失業保険を貰うにはどうしたら良いのでしょうか。
(一応、失業保険を貰う為の会社からの書類は出して頂きました。)

9月に辞めて、諸事情により10月一杯が働けません。

店長の方からは、
今年度中にどこか別のところで短期の雇用保険に入れるバイトを探したらいい。
(あるかどうかは別として)
と言われました。

11月に働き初めたとして、1月までに辞め、2月働かない、の形でよいのでしょうか?
11月の一月働けば、今年度の失業保険を貰う為に十分の就職期間にはなるようですので、
11月末の時点で、失業保険の給付を申請すればよいのでしょうか?
それとも、現時点で申請?
それによって、失業保険の給付月が変わると思うので、短期バイトに入っていて良い時期が変わりますよね。

また申請は、ハローワークで行えますか?

こちらの知識不足で、回答するに足りない情報があるかも知れません。
どうぞ宜しくお願い致します。
公的機関の短期雇用の仕事を探してみてください。
雇用保険等ついていて1・2カ月の期間限定のものがあるかと思います。
長期で働ける人を募集しているところに行って1カ月でやめるようなことは会社に迷惑なのでやめてください。
1年以内に就職すれば、今度やめた時も今までの雇用保険の期間は加算されますのでわざわざ1カ月で辞めなくても5年以上(合わせて)勤めれば、給付金の受給期間も延びます。
現時点で申請しても給付金は出ませんので意味ありません。
申請はハローワークです。
すみません。詳しい方よろしくお願いします!主人の扶養に入りたいのですが1月で派遣切りにあい失業保険を8月まで貰っていましたがフルタイムで仕事を探していたので保険・年金は自分で支払っていました。けれど仕事
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
<補足を読ませていただきました>

扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。

今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。

扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。

また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。

還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。

会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?

希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。

という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
妊娠をきっかけに仕事(派遣)を辞める事にしました。
当分の間は出産育児に専念するつもりで家計は旦那に任せます。

1年10ヶ月派遣先に勤めました。

その派遣会社を辞めたら失業保険ってもらえるものですか?
ハローワークに行って申請するんでしょうか?
失業保険ってどこから出てるんですか?

貰うにはハローワークに定期的にいって就職する意思を示さないとダメって聞いた事があります。
妊婦で仕事辞めた状況でも認められますか?

もちろん職に就くつもりはありません。
ですので“フリ”になりますが。

また、それには今の派遣会社に何か書類をもらっておく必要はありますか?

失業保険のシステムがよくわかってません。

出来れば難しい言葉は抜いて簡単に私みたいな無知でも分かるようにお願いします。
雇用保険に加入していましたか?
加入していれば給与から雇用保険料として控除されていると思います。
働かれた期間、1年10カ月に雇用保険に加入されていたのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能です。
但し、妊娠・出産と言うことで働けない場合にはすぐに受給は出来ません。
なので受給期間延長の手続きをするといいでしょう。
基本は退職日から1年間が受給可能期間なのですが、延長の手続きをすれば出産から8週経過後から受給の申請が出来ます。
出産・育児と言うことで最長3年間の延長が出来ますので、その期間内で働ける状態になった時に受給申請をされればいいでしょう。

これらの申請には色々と書類等が必要になり、申請の手続きをするところはお住まいの地域を管轄するハローワークです。
書類の中にはあとからだと面倒な書類があります、≪離職票≫と言う書類で、これは辞めた会社(派遣会社)に離職票を出すように請求しておくことです。
他の書類等は、あとからでも用意出来ます(写真や本人確認の証明証等)

※雇用保険の受給は、働く意思があって、すぐにでも就職可能な失業者(雇用保険受給資格者)だけです。
妊娠や出産・育児で働けない時には上記の受給期間延長の手続きをしておくことです。
(働ける状態になって受給申請をするまでは手当は出ません)
関連する情報

一覧

ホーム