確定申告について教えてください。

複数ヶ所で短期アルバイトをしました。
①2006年12月→2007年1月に給料12万(所得税3500円)
②2007年8,9月→給料34万円(所得税500円)
③2007年12月→2008年1月に給料14万(所得税不明)

このほかに失業保険を49万もらいました。
出産一時金40万もらいました。

私の理解では、①と②と失業保険を確定申告する必要がある。
③は来年の確定申告
出産一時金は医療費から差し引く(収入にはならない)
こういう理解でいいのでしょうか?

収入からすると非課税になると思うのですが、
もし申告しなかったら課税世帯になってしまうのでしょうか?
保育所へ課税証明の書類を提出するのですが、これらをもとに保育料が決まります。

所得税も少しなので、このまま申告せずに非課税の証明が取れるのであれば、
申告しないでおこうと思っています。
それとも、ちゃんと申告をして所得税も還付してもらった方がいいのでしょうか?

旦那は年収120万で子供3人分扶養として提出したので非課税です。

ちょっと不安なのが地方税です。
65万+33万=98万以下なら地方税はかかってきませんか?
子供1人分を私の扶養に変更しておいた方がいいのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
確定申告は①②での申告になります。失業保険は関係ありません。
申告すれば、所得税の4000円が戻ってきます。
住民税も非課税ですので、扶養を変更する必要もありません。
失業保険について。
失業保険についての質問です。失業保険は賞与を除く退職前6ヶ月間の給与をもとに算出されるということですが、これは日割り計算なんですか?
キリの良いところで辞める予定だったのですが、会社側から退職を予定していた月の半ばまで
働けないかと聞かれました。

私としては、会社側の言うとおりに働いても良いと思っているのですが
半月ほど分の給与を一ヶ月分と換算されるのであれば、それはそれで話が変わってくるので
どうしたら良いのか迷っているので回答よろしくお願いします。
月の途中で退職しても関係ありません。
締日と締日の給料で計算します。
例えば8月22日で辞めた場合は前の締日から過去6ヶ月分の総支給額(賞与別)の平均で計算されます。
失業保険給付日数を教えてください。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
最近は雇用延長が一般化したせいで、定年後にズルズルと継続して働き65才でフリーになるケースが多いが、こうなると失業給付は一時金以外全くもらえない。

いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。

働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか? 

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?

無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)

再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)

Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
 103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも 
 大丈夫なのでしょうか?

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
 

 長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
Q1: 税の扶養と健康保険の扶養とは異なります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。

Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。

3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。


そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?

今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。

今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。

健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。

旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。

ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。

旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
現在育児休暇中。
事情がありまして、もうすぐ退職となります。

これから夫の扶養に入れば、失業保険がいただけないということなのですが、
(働く意思はありますが、今すぐにはできそうもありません)

個人で年金、社会保険料などを支払う形にすれば、受け取れるというところまでわかりました。

私の場合、自己退社。
支給されるのは3ヶ月後。
となれば、早くても最低半年は扶養にはいれないということですよね??

計算では、月に14万円×3ヶ月ほどいただけますが、
半年間(もしくは7、8ヶ月)色々払い続けて、
手元にはいくらぐらい残るのか??
正直どちらがいいのか悩んでいます。。


どなたかアドバイスがありましたら教えてください。。
夫の扶養でも、失業保険はもらえます。
が、もらえない場合もあります。

その判断は健康保険組合によって違いますので、
夫の会社に聞いてもらいましょう。

まずはあなたの退職後、夫の扶養に入る。
そしてあなたは失業保険受給の手続きを行いましょう。
それから3ヶ月待ち、失業保険開始になったら
夫の会社に妻が失業保険をもらう旨を報告。
会社はあなたの失業保険の金額で夫の扶養内か外れるかを判断し、
仮に外れる場合は、あなたの受給中の3ヶ月は
国保と国民年金に入る様アドバイスします。
そして3ヵ月後、また扶養に戻してもらうのです。

いずれにせよ、もらえるのはもらえます。
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