失業保険について質問です。9月いっぱいで退職して会社都合退社で最後の給料が10月20日払いの場合、最短でいつ失業保険をもらえますか?やはり11月以降になるますか?
離職票が大事になってきます。
コレをハローワークに提出するからです。
ただ、即発行してくれる会社は今少ないみたいですね。
私の場合も(解雇)1ヶ月くらい後に送られてきました。

次の日にハローワークに行って手続きしましたけど、雇用保険説明会
が1週間後。
で、最初の認定日がほぼ3週間後でした。
(雇用保険の入金は、それから2日後)

解雇でも、あまり早くはもらえませんね;
(まぁ、自己都合だと+3ヶ月の待機期間があるんだけど)

もし同じように1ヵ月後に、離職票を送ってきたとして
11月20日に届く。
で、21日にハローワークに行く(手続き)
28日に雇用保険説明会。
・・・大体12月19日くらいに、最初の認定日。
入金は21日。

が最短ではないかと思います。
2012年の12月に退職しました。そこで、失業保険の手続きをまだしていないのですが再就職しなければ失業保険の手続きはいつでもいいのでしょうか?
離職票は貰っていますか?

たしか、離職から半年以内の手続きだったかな?

自己都合での離職なら、手続きに行ってから、待機期間が3ヶ月あり、その後支給になったかと…

色々と制度の変更などもある可能性もあるので、近くのハローワークに電話してみると正確な情報が得られますよ。
失業保険の求職活動の回数についてお聞きしたいのですが、求人へ応募書類を提出して1回、その後面接を受けて1回で計2回となるのでしょうか?
それとも合わせて1回となるのでしょうか?

先月末にとある福祉施設の求人を紹介してもらい応募書類を提出して、後日一般教養・小論文・面接の試験を受けました。
今月の頭が初回の認定日だったのでその時に書類を提出した旨を記載したのですが、今月試験を受けたことでも1回にカウントされるのでしょうか?

来月に2回目の認定があるので不安です…
私の管轄のハローワークでは、応募書類提出、面接予約、面接は2回にカウントと説明会で頂いた書類に書いてありました。試験はまた別に1回でカウントです。
民事再生会社には勧奨退職の拒否権はある?会社を勧奨退職で辞めさせてくれと言ったら、勧奨退職は出来ませんと言われた。社長に勝手に嫌な人新入社員を上司だから全て上司の言う事に従う様に言われたので
民事再生申請中の会社に勤めて居る者です。民事再生申請の為に数人の社員は解雇手当(解雇予告手当)を貰い退職をしました。こちらとしては、解雇予告手当を支給して欲しいとか、パワハラ(社長よりの無視、勝手に上司の変更をして上司の指示に従えと社長よりの命令)の慰謝料を欲しいとか申して居る訳ではありません。失業保険がすぐに貰える様にしたいだけなのですが、勧奨退職には出来ないから退職届けを提出して下さいと社長より言われたのですが、退職届けは出す気はありません。勧奨退職にして欲しいだけなのですが、おかしいでしょうか?
「別に勧奨退職にして欲しい」のに、おかしいことはありませんよ。

だけど、ひとつお聞きしたいですけど、「会社都合による退職だから、
自己都合退職の場合より受給日数が多く、かつ早くもらえる」と思っていませんか?

半年前まで、雇用保険の失業給付(失業保険)を受給していた者より忠告しておきますね。

「会社都合による退職だから、自己都合退職の場合より受給日数が多く、かつ早くもらえる」と
思っていたら大間違いですよ。

会社都合退職の場合、雇用保険加入期間と退職時の年齢により、雇用保険の失業給付
(失業保険)の受給日数が異なるのですよ。

雇用保険の加入期間が10年未満で、かつ退職時の年齢が45歳未満の場合、雇用保険の
失業給付を受けられる期間は、自己都合退職した場合と同じ「90日分」です。
10年以上雇用保険の加入期間があるのならば、120日くらいになりますが。

自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限があるので、実際にもらえるのは給付制限明けですが、
会社都合の場合給付制限期間無しで受給できます。
だけど、一度に90日分もらえる訳でもなく、4週間単位でもらうのです。
それも1回の支給額は15万円~16万円くらいです。

しかも、「90日分」ってあっというまです。3ヶ月ちょっとで満期打ち切りです。
来年1月からもらい始めたとして、90日分の場合だと4月中旬ぐらいで確か打ち切りです。

雇用保険の加入期間と年齢がわからないので何とも言えませんが、
「雇用保険の加入期間が10年未満」で、かつ「退職時の年齢が45歳未満」であるならば、
失業保険をはやくもらう事に、何か得する事があるのか、よ~く考えてくださいね。
「自己都合退職の場合よりは、はやくお金がもらえますが、支給打ち切りも早い」ですよ。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?

① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)

※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
①失業保険の手続き←ハローワークに行かなければならない(1回目)

②説明会←ハローワークに行かなければならない(2回目)

③第1回目の認定日(①の約3~4週間後)←ハローワークに行かなければならない(3回目)

④第2回目の認定日(①の4ヵ月後)←ハローワークに行かなければならない(4回目)

④が終了後、およそ5日後に、初めて失業給付の支給がありますね。。


ですね。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
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