今月で仕事を辞めることになったんですが、失業保険の貰い方がわからないので教えてください!

自分は何をしたらいいんでしょうか?
簡潔に書きます。
1.ます受給資格がありますか? 自己都合での退職の場合12ヶ月上の雇用保険被保険者期間が必要、会社都合等での退職の場合6ヶ月以上の被保険者期間、これがなければ受給資格がありませんので申請する必要はりません。
2.受給資格がある場合、会社(経理・労務担当者)に離職票を退職後速やかに発行してもらえるように話しておく事です。
3.雇用保険被保険者証が会社預かりの場合は退職日に返却してもらってください。
4.退職後、離職票が届いたら、離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)・顔写真付きの本人確認証明証(運転免許証・パスポート・住基カード等)・銀行普通口座預金通帳・印鑑(認印で可能、シャチハタ等の自動判はダメ)、以上を持参し住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行えば、あとはハローワークで出頭日(説明会・認定日)の指示がありますので、その日に必ず必要書類を持参して出頭(参加)する事です(説明会の日は変更可能ですが認定日は原則、変更出来ません)

あとは説明会をよく聞いて、解らない事は質問し、配布される「雇用保険ご利用のしおり」をよく読めば殆どの事はわかるでしょう。
今日、妻の一言に我慢できずに家を出てしまいました。

結婚して3年半で、もうすぐ3歳になる子供もいます。

結婚してからアパートに入り、しばらくして妻が仕事を辞め (妻の希望でアパート
は職場の近くがいいとの事で、妻の職場の近くに借りましたが…)
私の家は農家で両親も歳の為、私がメインで作業しないといけなかったのですが実家からアパートまでは結構な距離でした。
それで米を分けてもらって来ても「ありがとう」の一言も無いです。
子供もできたので仕事を辞めるのは良かったのですが、何故か失業保険の手続きをしてくれませんでした。

子供も2歳になり、月々の生活費もきびしいし貯金もしていかないと…と思い「1人の収入じゃきびしいし、家もそのうち建てたいし、子供も大きくなってきたから保育園に入れて無理しない程度で働けないかな?」と言った所、子供をもうちょっと見たいから…と言われました。
仕事の体制が数ヶ月変わり、収入が減りそうな時は、仕事の他に私がアルバイトをしてなんとかやっていました。

私はそれはそれでいいと思うのですが、妻は毎日子育てにイライラして子供に喚きちらしてました。
もうちょっと子供を見たいと言ったのにどういうことだ?と思いつつも、
子育ては大変だし私も協力しないといけないなと思い、時間があれば子供を連れて数時間家を出て妻に1人の時間を作ってあげていました。

一年程前、仕事の現場が厳しい現場に代わり、毎日のように怒鳴られ、心が折れそうになりながらも子供と妻の為に…と思い涙を流しながし勉強して一生懸命頑張っていました。
あまりにも辛い時、妻に話をすると「私、あなたの仕事場の事分からないから」と話を聞こうともしてくれませんでした。
情けない話、ストレスで体にデキモノができてきたり、このままじゃ鬱になって働けなくなると思い転職しました。

子供と妻に迷惑はかけないと約束したので、辞めた月に同じぐらいの収入の仕事につきました。今は半年程経ち生活も安定しています。

しかし今日、妻とのふとした会話で妻が「あんたは我慢弱い、だから仕事も…」と言われキレてしまいました。
我慢弱いかもしれません、でも涙を流しながら勉強して頑張って、子供と妻の為…と働いていた私の気持ちはどうなるんでしょうか、辛い時まったく話を聞いてくれなかったのにそんな事言われたくありません!!

家を出てすごく子供に会いたいです。分からなくなってきました、私はわがままですか?
とても我慢強くて優しい人で頑張り屋さんなんですね。
『我慢弱い』なんてどの口が言っているんでしょうね?
奥さんはあなたに甘えすぎじゃないですか?

歯を食いしばって悔しい思いをしながらでも、奥さんとお子さんの為に頑張っていらっしゃるんですね。

私からしてみれば、奥さんの方が我慢弱いですよ。
仕事を辞めて育児と家事のみで、イライラして子供に喚き散らすなんて・・・
お子さんがかわいそうです。

奥さんはまだ考えが子供なのかな?
幾つなのかはわかりませんが、考えが甘すぎると思います。
失業保険のことにしてもそうです。
自分がやるべき事をしていないのに、人の事とやかく言えた義理じゃないでしょう。
旦那に全ての負担を押し付けているのに、自分は思い通りに行かないと怒って感謝すらしない・・・。
質問文を見る限りそう感じてしまいました。

あなたはワガママなんかじゃありません。
そんな環境にずっといたらできものだけでは済まなくなってしまいます。
キチンと話し合って下さいね、奥さんがどんなに怒って喚いても。
できれば間に誰か第三者が入ってくれるといいかもしれないですが・・・、(奥さんが喚き散らした時用に・・・)
誰かが一緒にいる時はもしかしたら冷静に奥さんも話し合いができるかもしれません。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
仕事の事や資格の事で悩んでいます。現在、デイケアでパートでヘルパーとして働いています。平成20年3月から働いたので現在1年半です。
介護福祉士の資格を取得したいと考えてました。平成24年から受験資格があるのですが24年から受験資格が変わると聞きました。養成施設に半年行かないといけないみたいですが専門学校のような感じで通わないといけないのでしょうか?お金はかかるのでしょうか?お金がかかり養成施設にも通わないといけないのなら幼い子供もいますので資格を取るのを諦めようかと考えてます。体力が必要な仕事ですので体調も崩しがちです。今の仕事を辞め失業保険を貰いながら職業訓練校に通い何か資格を取得しようかとも考えてます。今は何も資格を持ってませんので医療事務にも興味があります。職業訓練校はどんな事が学べるのでしょうか?医療事務だけではなく他の事もあると聞きました。質問解りにくくてすみませんがどなたか介護福祉士の件と職業訓練校の件解りやしくお教え願います。
現時点ではヘルパー資格での介護業務には何の問題もなく、また24年度から介護福祉士試験の受験要件が変わるといっても、そのことでヘルパー資格での業務続行が影響を受けるわけではないです。ヘルパー2級の取得者は圧倒的な数で、資格自体を廃止することは介護現場の実態に即しても至難と思われますから、以下はそれを踏まえての回答です。

介護福祉士の受験要件に変更があるのは、24年度からは専門学校の介護福祉士課程の人も、卒業試験に代わって国家試験を受けて合格しないと資格がもらえない、というルールに変わり、もうひとつは、「それまで実務期間だけでも介護福祉士の試験が受けられていたものが、専門学校出でない人は一定範囲の講習を経ないと受験できない」ルールに変わることです。

後者については、その講習が無料というわけにはいきませんから、お金と手間(受講時間)をかけて受験要件を作ることになります。

職業訓練については、どんなことが学べるかは地域ごとに設定項目がばらばらなので、学びたい分野がすんなり見つかるかどうかは運の問題です。事務系でよくあるのは医療事務のほか簿記検定試験対策の講座、パソコン関係などです。

気をつけたいのは、就職の希望に的を絞っていないうちから職業訓練を受けても、それで身に付いたものが結局活かせないか、あるいは活かそうとこだわったために目の前の就業チャンスを逃がしてしまう場合です。

医療事務ひとつにしても、勉強を積んだのにイザ求職するとことごとく不採用、しかし採用されるのは勉強してもいない未経験の人、という皮肉な現象が日常よくあります。方針をあらかじめ決めておくのは大事ですが、その方針をいつでも変更できるだけの柔軟性も併せ持っておきたいです・・・
扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。

届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。

被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。



失業保険の待機期間→基本手当の給付制限

〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
結婚・退職・出産・・・
お力貸して下さい・・!

私は今正社員として会社で働いています。夫も同じ会社です。
来年の4月末に出産予定で2月いっぱいまで働いて退社する予定です。

私としては、

退社→出産→子育て(この期間ハローワークで申請して失業保険もらうつもり)→パート

というふうにしたいのですが・・・。

その際色々手続きがあると思うんですが、調べても調べても
どういう手順が一番よくて損をしないか、分からなくなってきて・・。

まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?

それと退職後は2カ月は妊娠期間・・・
その間は夫の扶養に入ったほうが良いのですよね?

でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。

1年くらいは子育てに集中したいです。

扶養をぬけたら失業保険はもらえる・・?
でも保険とか年金とか自分で払わなくてはいけない・・?損?

もう初心者&無知で頭がパンパンです(汗笑)


しかも退社した後って色々請求がくるんですよね?
その請求内容も何がくるのか・・!


どういう手順・手続きをしたらいいのか・・

無知すぎて調べても頭脳回路はショート寸前です。
お恥ずかしいのですが分かりやすくお願いします!!
正社員であれば、産休は取得されないのですか?
私も3月中旬に出産のため、退職します。
「まず失業保険をもらうには妊娠中でなく出産後じゃないといけないのですよね?」
→失業保険の受給資格は、働ける環境にあり、働きたい意思があるにもかかわらず、仕事がない人の為の保険ですので、もちろん出産後8週間以降からでないとできません。
ですが、失業保険の受給資格の延長というのはできます。最長で3年です。これは、出産、育児の為に退職後すぐ働けない人の為に受給資格の延長ができる制度です。退職後、離職票をもってハローワークへ行って手続きを行ってください。
その間は社会保険の扶養に入ってください。

「でも出産後、失業保険をもらうには扶養にはいったままじゃダメなんですよね?
そしたらいったん扶養を抜けないといけないということですよね。」
→働ける体制になった時、(仮に1年後)国保に入り、ハローワークで失業保険の申請が初めてできます。
もちろん、国民年金です。国保の保険料も前年度の所得ですから、勤めていたころの収入により算定されますので無収入の国保料よりは高いでしょう。

金額の差はどのくらいかは個人によりますのでどちらが得かはわかりませんが、失業保険をもらう手続きにはいろいろと面倒だという事だけは言えます。(毎月何度かハローワークへ行かないといけませんし、もちろん働ける環境というのが前提なので子供も連れていけませんし・・・)
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