派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険受給について質問です。現在下記のような状態です。
・同一派遣先で5年間勤務
・ただし、現在の派遣元からの派遣となったのは8ヶ月前(派遣会社統合のため)
・派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)
・9月からの仕事は決まっていない(今のところは派遣元からも紹介なし)

会社都合での退職理由にしたい場合、1ヶ月間次の仕事の紹介がない等の一定の条件が必要という風に記載してあったのを見ました。派遣元から仕事をご紹介いただければもちろん詳細を伺う姿勢でおりますが、
①1ヶ月の間、短期の派遣(違う派遣先から)やアルバイトをしながら就職活動をし、結果的に良い仕事がなければ1ヵ月後に会社都合として派遣元から離職票を発行してもらうことは可能でしょうか。
②上記①の場合、短期の派遣であっても「就業」とみなされ離職票は発行されないのでしょうか(派遣元が違ってもバレるのでしょうか)
②また、そもそも現在の派遣元はからの派遣は8ヶ月間だけなのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、ぜひご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。

①について
「会社都合」となるかどうかの基準ですが、その「契約満了」の意味によります。
つまり、その雇用契約が「契約更新を前提としてたものかどうか」ということです。
ご質問を読んでの推測ですが、おそらく今月末で雇用契約の終了するのだと思われますが、最初から「8月末で契約終了、更新予定なし」で雇用契約を結んでいた場合は「会社都合」にはなりません。
「会社都合」になるためには「契約更新を行うことが前提、あるいは少なくとも更新の可能性がある」という場合でなければなりません。
ただ、ご質問中に「>派遣先の経費削減による契約終了(契約満了扱い)」とありますので、おそらく「更新予定だったものが、派遣先都合で打ち切りになった」という可能性が高いと思います。
であるならば、他の条件を考慮しても、離職票に記載される退職理由は「会社都合」となると考えられます。
付け加えるならば、「離職票の発行」は「可能かどうか」ではなく「会社側の義務」なので、もらえないということはありません。
派遣会社が忘れているようなら、しっかりともらってください。

②について
「短期の派遣」が「日雇い」や「1週間程度」ということであれば、雇用保険の加入条件に該当しないため、特に問題になることはありません。
離職票の発行はあくまでも「最終的に雇用保険に加入していた直近の会社」が発行するものです。
が、これが雇用保険の加入条件に該当してしまった場合は、その「短期派遣」を行った会社から離職票を発行してもらう必要が生じます。また、「派遣の場合の1ヶ月待機」についても、また「短期派遣」が終了したところからやり直しです。
したがって、必ず下記の雇用保険の加入条件を把握しておき、これに該当するような仕事は避けてください。

◎雇用保険の加入条件
・週の労働時間が20時間以上
・雇用の「見込み」が31日以上
これら2つを満たす場合は、雇用保険への加入は強制になります。

まあこれについても、ご質問の趣旨が「1ヶ月の期間を待つ間」ということなので、特に「31日以上の雇用見込み」には該当してこないことが予想できるため、特に心配はないと思いますが一応のご説明です。

③(②?)について
雇用保険の加入については、継続しているのであれば「会社」が中途で変更していても関係ありません。
質問者さんの場合は少なくとも5年間は継続加入されていると思われますので、失業給付の受給資格については問題ないはずです。
失業給付の受給資格のうち「雇用保険の加入期間」の条件については、通常であれば「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の加入期間」が条件となります。(質問者さんはすでにクリアされています。)
付け加えると、退職理由が「会社都合」の場合、質問者さんは「特定受給資格者」と認定されるため、上記の加入期間の条件が「退職日から過去1年間に6ヶ月以上の加入期間」に短縮されますので、いずれにしても「大丈夫」です。(特定受給資格者に認定された場合は、給付制限もなく、受給日数も通常退職より優遇されます。)

補足説明

「派遣の1ヶ月待機」に関する補足ですが、「1ヶ月待たなければならない」というのはあくまでも「派遣の特性からくる慣例的な措置」であって、「法律の取り決め」ではありません。なので、派遣会社のほうに質問者さんへの紹介案件(或いは紹介意思)がないことが「1ヶ月」を待たずとも早い段階で分かっており、派遣会社が「会社都合」で離職票を発行してくれるのであれば、それでOKです。
したがって、もしも「待てない」ということであれば派遣会社に「会社都合でだしてもらえるかどうか」を聞いてみても良いと思います。(もちろん、派遣会社側がすんなりOKしてくれる可能性は低いかもしれませんが。)

あと、仮に何かの問題が生じて、派遣会社が「自己都合」を退職理由とする離職票を発行したとしても、労働者の側に「退職理由に対する異議」があった場合は、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは「ハローワークの担当官」です。
なので、万一「自己都合」とされてしまった場合は、離職票をもってハローワークの担当官に相談してみてください。
そこで担当官が「会社都合」としてくれれば、派遣会社がどういう退職理由にしていても関係なくなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険


があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。


> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?

前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム