この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
私は失業保険は貰えない?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。


離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、

退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。

上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
休職した1年2カ月の内容によります。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。

<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)

離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。

詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。

それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3カ月の待期というのは、「期日を待つ」という意味ですので、その間にバイトをしたとしても、日数が過ぎれば、待期完成です。

再就職手当は、7日の待期後の就職に対して、給付されますが、自己都合で退職した場合は、待期終了後1カ月以内は、ハローワーク紹介の職場でないと受けることができません(会社都合なら、自分で見つけても可)。

待期終了後1カ月以上経つのなら、自分で見つけた職場でも、再就職手当は支給されますよ。

ただし1年を超えて働くことが見込まれるという条件があります。短い期限のものはダメです。

万が一、再就職手当を受けたのに、その職場を辞めることになれば、また手続きをすることで、差額の基本手当が受けられます。
失業保険について

去年2年以上勤めていただいた会社を退職し、失業手当(失業保険)いただいていました。


失業手当が終了した後すぐ仕事が見つかりましたので入社させていただき、入社後2ヶ月後経ちますが、最近妊娠してる事が分かり、8月あたりに退職を考えていますが、そうなりますと、退職後ハローワークに失業保険の手続きをしても、失業手当は支給できないでしょうか?
雇用保険の失業給付の受給資格としては、自己都合退職の場合は離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要です。
妊娠・出産のために離職した場合は、受給延長をすれば特定理由離職者として離職前1年間に6ヶ月で事足ります。
出産後、職探しを始めたときに受給できます。(子供が3歳になるまでor保育所が見つかるまで最大3年)

過去の雇用保険被保険者期間は、昨年の失業給付(雇用保険基本手当)受給により、消滅となっています。
今回、新しく加入したときからの被保険者期間をカウントすることになりますが、現在入社2ヶ月ということは3月下旬あたりに入社でしょうか?
入社時に雇用保険の被保険者資格を取得していたとしても、8月末の退職であれば5ヶ月の被保険者期間となるので、足りません。
足りなければ失業給付がもらえないというより、手続自体できません。
最初は解雇のような話ですが、今は会社都合で、早くに失業保険をもらえるようにしてやるだそうです。
解雇や、会社都合などによって何かがかやるのですか?
ありがとうございます
解雇を1ヶ月以内に言い渡された場合は、会社が解雇手当を支払う義務があるので聞いてみました。そもそも妊娠が理由なのに勝手に業務放棄あつかいにされるのは違法だと思います。ここではなく専門機関に訴えるべきです。
雇用保険・5ヶ月の短期間勤務の場合、失業保険もらえるか?
・雇用保険について
5ヶ月の短期間仕事の場合は、失業保険がもらえますか?

※契約期間5ヶ月

もらえる日数は90日でしょうか?


詳しい方よろしくお願いします。
今の職に就く前の一年以内に雇用保険に加入していて、途中で失業給付を受けていなければ、受給可能かも知れません。

前回の加入期間と通算して1年以上になるか、通算して半年以上になり今回会社の都合で離職する場合。

今回の職で初めて5ヶ月間雇用保険に加入したのでは、会社の都合で離職であっても失業給付は受給できません。
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