失業保険について教えてください。
去年会社を退職し、失業保険の手続きをしまして、今は3ヶ月の待機期間です。

ですが、結婚することで退職しました。最初の手続きは東京の方でして、2回目から静岡に移動して手続きを継続しています。
東京の方で手続きした際、結婚で退職したことを伝えたところ、やむを得ない理由になるかもしれないと言われまして。そうすると3ヶ月の待機期間はなく受けとれると思うので、結婚退職の場合は何かそれを証明する書類は必要なのでしょうか?
もしまだ間に合うのであれば手続きしたいので、教えてください。
〉3ヶ月の待機期間です。
「給付制限」です。

給付制限がなくなるのは、
・結婚に伴い転居した(する)ので、通勤不能・困難になった(なる)ので退職した
・退職から概ね1ヶ月以内に転居した
というケースです。

※「通勤困難」とは、概ね片道2時間以上です。

住民票の写しが必要です。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
まず、会社への問い合わせは無いと思いますが。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
失業保険の受給について

6月中旬に自己都合退職し、現在まで失業保険給付に対する行動を何もしておりませんでした。
失業保険を給付したいのですが、何をしたらいいのか分かりません…。
まず何をして、どのような書類等を、どこへ持っていけばいいのか、詳しい回答をご教示お願い申し上げます。
離職票(なければ勤めていた会社に相談して作ってもらう)をもってハローワークへいく。
一年以上勤めていた、とか条件が揃えば求職活動しながら待機期間(すぐには出ません)後に支給されます。
これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定

この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。

これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。

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失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。

ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。

tamagofutatuさん
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