12月末で会社をやめてスノーボードに専念するため長野に篭ろうと思ってます。
仕事をやめたあとの失業保険について悩んでます。

失業保険を受けるためにはハローワークに月に2回ほど通って就職活動をしないといけないようなのですが、
長野から現住所を管轄するハローワークまでは片道5時間以上かかります…。
居候仕事の関係上軽く帰れる距離ではありません。

やはりこの場合は諦めたほうがいいのでしょうか。
私は海外旅行に行っている間、友人に代わりにいってもらいました。
職員から一言「その後変わりは有りませんか?」と聞かれ、「ありません」と答えます。
そして、印鑑を押すだけでしたよ。
出産の為、仕事(コンビニパート)を辞めました。

雇用保険をかけていただいてたのですが、失業保険金(?
)を頂く為には、週に一回は職安に行き、就職活動をしないといけないと聞きました。

しかし、出産してまだ子供が小さいため、まだ働く事も出来ないし…週に一回通うのも無理そうな気がします。

そこで質問なんですが…
やはり週に一回は就職活動しないと、お金は頂けないのでしょうか?
また、そのお金は申請していつから振込まれるのでしょうか?
また、そのお金は月に一回ずつ入るのでしょうか?

なるべく早く、お金を頂きたいのが本音です…。

なんか文章がうまくまとまってなくて申し訳ありません…。
とりあえずは、離職票等の雇用保険受給手続きに必要な書類等を持参しハローワークへ行く事です。

但し、雇用保険手当受給には、「すぐに就職が出来る人(働く意思がsる人)」でないと受給することは出来ません。
しかし、受給期間延長措置と言うものがあり、出産・妊娠等の理由で認められます。
受給期間延長措置を申請・認定されれば、最長3年の延長が出来ますので、働けるようになってから再度手続きをすれば、手続き後約1ヶ月後に給付金の受給が出来ます。

※働く意思を示して、すぐに受給する事も可能です、ハローワーク等での求職活動を認定期間(28日ごと)の間に2回以上です、週1回行く必要はありません。
手当が支給されるのは、手続き後約1ヶ月後です。
失業保険の受給(海外転出届を出してワーキングホリデーに行く場合)
わたしは平成25年3月末に自己退職し、その後ハローワークで失業保険の手続きをし、失業認定を受け、受給1回目までに必要な回数の求職活動をしました。
しかし、6月末にビザ申請だけをしておいたワーキングホリデーの制度を使い海外に来ています。
その際、海外転出届を出しました。
平成25年12月末に帰国し、3カ月(平成26年1~3月)の失業保険を受けることは可能でしょうか。
いくつかのサイトでは早目に帰国して求職活動をすれば大丈夫、ワーキングホリデービザなのでそもそも日本で働く意思がないので無理等、情報が錯そうしています。
もし、お詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。


第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。
> 第1回目の失業保険は入金されていないとのこと・・住民票を抜いたからでしょうか。

海外渡航することが決まっていたのに失業手当を申請していたので、受給資格なしとみなされたのでしょう。
退職についてのトラブル。長文。

2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。

が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。

離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。

私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。

離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。

求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。

離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。

ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。

4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?

また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。

また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。

以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
①雇用保険

3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。

②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。

退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
パートを始めるか迷っています。
来月入籍、再来月挙式、秋頃新婚旅行の予定です。
失業保険をもらう予定で式の準備をゆっくりする予定でしたが、彼が出張でほとんどいないので子供は早くほしいけど式・旅行・子供のことも了承してもらえるところがあれば、働きにでたいなーと思ってきました。
パートはレジ系希望で、妊娠しても8カ月くらいまで続けたいです。

彼は入籍と同時に解禁はするけど、張り切って子作りはせず自然にまかせようっといっています。
失業保険の活動実績も必要なので面接は落ちるの覚悟で受けようかとおもうのですが、彼が来月の排卵日には家にいます。

そこで来月の排卵日で妊娠しなければ、面接をうけようとおもっていましたが、いい求人があれば現時点で受けてもいいんでしょうか?
今、うかればもしかして入ってすぐ妊娠となりますがいいんでしょうか?
もし来月妊娠せず探して採用された場合、当分は子作りしないほうがいいでしょうか?
面接時、子供の予定はどのようにつたえればいいでしょうか?
どちらにしろ新婚旅行までは解禁しない方がいいと思いますけどね。

国内か海外か分かりませんが入籍後すぐに妊娠したとして秋頃には3~4か月つわりがある頃になると思います。

色々な事・物に敏感になりますので旅行が楽しめないと思いますよ。


私が面接時に聞かれた事はありませんが、一応答えとしてはしばらくは子供の予定ありませんと用意しています。
最近の面接で子供の予定等聞くことは相応しくないと言われているので聞くところは少ないとは思いますけどね。

聞かれるとしてもお子さんはいるの?程度です。


いい求人があれば受けるのは自由でしょう。採用されるか分かりませんし。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
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