失業保険の給付額の計算の仕方について
現在、派遣で月2回の給与を貰っていますが
月半ば(給与締めの15日)で辞めた場合、
失業保険は、11月16日~5月15日の所得から給付額を計算して頂けるのでしょうか?

引継ぎの関係で月半ばまで残って欲しいと言われたのですが
給付額が減ってしまうのは困るので・・・
宜しくお願いします。
基礎になるのは退職日まで(退職前6ヶ月間)に受けた額ですね。

そもそも、雇用保険でいう「月」は、退職日から逆算するものです。
5月15日退職なら、「5/15~4/16」で「1ヶ月」、「4/15~3/16」で「1ヶ月」という数え方です。
失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて

失業保険をもらえることがわかりました

未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました

この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
>>未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
>>・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると

>>確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです


この説明は何でしょう??

年収が135万ありながら、納税はしていない。ということですか?
知らんぷりして扶養のまま、配偶者控除を受けていたり、健康保険の被扶養者のままになっているということでしょうか?


もし、そうだとしたら、雇用保険だけなんとかしてくれとは、虫の良い話ではないでしょうか。

ハローワークでは聞かれなくても、会社は全部、税金を更正して貴方の給与所得を申告しなおすかもしれませんね。

もし、会社がそれをしたら、時効は5年ですから、5年分の追徴課税、という可能性はあるかもしれません。
所得が申告されれば、貴方の配偶者様が受けていた所得税の配偶者控除も更正されて、こちらも追徴課税。
配偶者様の健康保険、厚生年金の被扶養者となっていたら、遡って資格喪失されて、期間中に医者に通っていたら、その分の保険給付分の返還請求、年金の未納など、貴方にとって無茶苦茶なことになるかもしれません。

その点、会社と、過去に所得を不透明にしてきたことについて、ちゃんと解決しているのでしょうか?

ご本人も一緒になって所得を不透明にして、雇用保険はなし、ということで、いわば共犯なのに、雇用保険で都合が悪くなったら、自分だけ得しようとしても、ハローワークの手続きはそれでいいかもしれませんが、嘘をついたら、後で自分に返ってくると思いますけどね。
失業保険給付についてです。
給付日数は300日で、まもなく支給開始になるのですが、5年前ハローワークで応募して面接した会社Aから(その時は不採用)、仕事のオファーがきました(職種はプログラマーです)
3か月くらいの仕事で、私の仕事ぶりによっては次の案件もやってもらうということです。
次の案件が半年なのか1年なのか分かりませんし、次の次の案件もオファーがあるかは判りません。

ハローワークに電話で確認しましたが、再雇用手当は適用されないみたいです(再雇用手当の条件の1年超の雇用、雇用保険ありの事業者、に該当しないため)

ということで再雇用手当は適用されないということを前提に、当質問のメインです。
もし3か月で仕事が終了となっても、今回私が持っている失業保険給付の権利は喪失する訳ではないとのこと。
仮に給付開始の手続きの前日から働き始めて90日間で終了となったとしても、300日-90日=210日分は支給されるとのこと。この情報で正しいでしょうか?

この電話のやりとりのハローワークの相手は、常にもごもご、ちぐはぐで曖昧なしゃべり方だったり、会話がかみ合わなかったり、頼りなさそうな感じで、信じて良いのか不安になりここで確認の質問として出させて頂きました。
なんか、若干違うような、、、、
受給期間の問題です。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間は離職日の翌日から1年間です。1年を超えるとその分は受給できなくなります。
具体的に説明しますと、質問者様が前職を退職したのが2014/3/31だとします。そうなると、受給期限は2015/3/31になります。ここで注意したいのは、手続き後1年ではなく離職後1年ということです。
この場合、支給日数が300日だと手続きが6月4日以降になった場合、翌年の3/31までの日数が300日+7日(待期)を切ってしまいます。そうなると、それを超えた分は支給されなくなる、という仕組みです。
今回のケースの場合、仮に3/31退職で支給開始日が5/1だとすると、2014/5/1~2015/2/24が本来の支給期間になるわけです(計算間違ってたらすみません)。その途中に短期で就職した場合は、その期間は支給対象外となりますが、不支給というわけではなく、働いた日は「後回し」にされることになります。
この例ですと、90日働いた場合は、2015/2/25以降に90日が加算されます。
5/1から90日間働いた場合、7/29までにりますから、7/30から300日の支給が開始されるということになります。
そうなると、支給終了は2015/5/25になると思いますが、本来の受給期限の2015/3/31を過ぎています。
この場合、4/1~5/25の55日分が不支給になります。
つまり、2014/7/30~2015/3/31までの245日分が支給されるということです。

雇用された期間が不支給になるのではなく、その分、後ろにずれるという感覚ですかね。
というのが私の認識ですが、、、、

再度確認されてみてはいかがでしょうか?
失業保険は
収入になるのでしょうか?

毎年確定申告をしているのですが、
今年は退職による失業保険も発生する予定です。

失業保険も収入として申告するのでしょうか?

申告する場合、どの項目になるのでしょうか?

国税庁HPの確定申告のコーナーを見たのですが
分かりませんでした。

宜しくお願いします。
税法では非課税です。

国民健康保険料/税の計算でも収入に入れません。

ただし、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の判定では収入と考えます。
質問というかお礼です

給与未払のことや退職後の書類に関して
色々と皆様に相談に乗っていただきました。
本当にありがとうございました
おかげさまで

未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、
労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので
源泉徴収票は税務署を通して行いました。

離職票に関しては
先週、ハローワークから連絡があり
先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので
本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。
離職票は作成できないと相談があったそうです。

ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われ
ました。

仕事についたり退職したりすることって本当に大変なことです。
皆様に相談に乗っていただきありがとうございました

この場を借りてお礼申し上げます
>未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、 労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので源泉徴収票は税務署を通して行いました。

それはよかったですね。
ただし、解雇扱いとか言っていたのですから、解雇予告手当も支払わないといけないのでは。

>離職票に関しては先週、ハローワークから連絡があり先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。 離職票は作成できないと相談があったそうです。

この社長、まだそんなことを言っていたのですか。
しかし解雇扱いならば解雇予告手当を支払わないといけないのですが。
それと解雇なら解雇ということで離職票を作成すれば良いのであって、本人の了承は必要ないでしょう。ただし、不当解雇で訴えられる可能性があることと、解雇予告手当を支払う必要があるということになります。
ハローワークもその社長の言い分を黙って聞いていたとしたら、とんでもない無責任な輩です。とにかく離職票を出しなさい。退職理由をさかのぼって解雇に変更などできないと言えばよかったのです。

>ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われました。

そう、確かにすぐには必要ないですが、あとで必要になる可能性もありますので、この発言は問題ですね。
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