失業手当てについての質問です。
21年12月30日に会社都合で退職し22年2月24日から就職することになりました。
その間、失業手当てをいただいており、再就職手当ても受給しました。しかし、22年8月26日付けで自己都合で退職することになりました。
雇用保険は加入しておりました。
この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
また、待機期間は3ケ月でしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
一度雇用保険を受けてしまうと、期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
あなたが自己都合退職をしたなら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから受給は出来ないことになります。
ただ、他の方が回答しているように、ハローワークから「特定受給資格者」「特定理由離職者」の認定を受ければ6ヶ月の期間でも受給は可能です。また、その場合は3ヶ月の給付制限期間はありません。(待機期間ではありません)
派遣切りにあった方々の意識
最近、失業者対策として、23区の区役所などいろいろな自治体が年末年始から相次いで臨時職員の緊急採用に乗り出した、というニュースをよく聞きます。
しかし、今日の朝TVを見ていたら、それに対して、各自治体の職員さん方が「思ったよりずっと反応が少ない」んだそうで、
インタビュアーがある休職中の当事者に話を聞くと、
「もう臨時雇いとか派遣、週払いとか日払いはイヤだから、正社員を(じっくり)探す(、だから臨時職員には応募しない)」そうです。

これを聞いて、「おいおいおいそうじゃないだろ」って思ったのは私だけ?

今現在無職で、救済措置がなければすぐにも衣食住に困ろうという状態であるのに

何故臨時職員だろうがなんだろうが、とにかく「働いて現金収入を得ながら」就職活動をしようとは思わないの?
働いていることが就職活動の妨げになるの?応募の受付や面接なんて17時過ぎでもやってくれるところが多いし、
どうしても昼間と言われたら、事情を話してそのときだけ早退・遅刻させてもらえばいいし、応募の電話なんて昼休みにだってかけられる。
めでたく就職できたなら、臨時職員のほうはすぐ辞めたって、早退や遅刻のことだって、この場合事情はわかってもらえるでしょう。
そういう意味では、この「自治体の臨時職員」というのは、お金はもらえるしある程度は融通ききそうだし(そんなことは言っちゃいけないんでしょうけど)、なかなか就職が厳しいこの状況においてはいいシステムだと思うんですけど。

まさか、失業保険とか、生活保護とか、ほか国からの救済措置とか、今すぐに働かなくてももらえるものはとにかくもらっちゃうぞ
ってこと?

大体、かなり御年を召した方や海外の2世の方とか、そういう人たちが派遣以外仕事がなかったというのは仕方なかったんだろうと思いますが、
30代以下で五体満足な男性が、「高校出てからずっと派遣。追い回されてばっかりで手に職をつけられなかった」とか言うのを聞くと、「何言ってんだこの野郎、オマエが本気にならなかっただけだろ」と思うし、
二人とも派遣で月収60万くらい稼いでいたという夫婦に関しては、なんでその間に正社員を探さなかったんだろうと、年くってもずっとそれでやっていけるわけないのに、と、その想像力欠如にびっくりしてしまいます。

皆さんはどう思いますか?
「働きながら就職活動しようよ」って思いませんか?
派遣労働者が望んで派遣になった、自分で選んだ、これは間違いですね。

有効求人倍率の平均はここ数年1倍程度で推移していますが、この数字は派遣を含んでのものです。
つまり、誰かが派遣になるしかないのですよ。

10人の求職者がいて10件の求人があれば倍率は1倍ですね。でも、この求人の中に
派遣が3つあれば、求職者のうち3人は派遣になるか、無職になるしかないんですよ。
これがここ数年の状況なんです。もちろん、自ら望んで派遣を選択した人はいるでしょう。
しかし、派遣しか仕事がない人がいるという状況だということは知っておいてほしいですね。

それと、今派遣業界は世間からの猛烈なバッシングにさらされており、今後大変な勢いで淘汰されるでしょう。
これまで人を右から左に流して、ピンハネだけで利益を得ていたのですから、派遣会社が潰れても
これこそ自己責任だと思いますね。
病気になり休職中です。休職期間終了がもうすぐなのですが、医師の判断としては内勤業務ならばいいが外回りはまだ厳しい。(足を手術したので)と言われています。
が、困った事に私の職種は営業の為、会社からは営業として復帰できないのであれば辞めてもらうしかないと勧告されています。
現在、契約社員四年目で四月からの契約更新も済ませていたのですが上記の場合で退職する場合、自己都合退職になってしまうのでしょうか…?現状すぐに職探しするのも難しい為、解雇という事であれば失業保険の給付もスムーズですし助かるのですが…。みなさんのお知恵ご教授下さいm(__)m
病気療養理由であっても、契約の更新意思がないということは会社都合には当たります。

ただし、「現状すぐ職探しするのは難しい」ということを前面に出してしまわれますと、
ハローワークはまだ就業が難しい段階にあるとみなしますから、
その場合には失業のお手当は保留(先延ばし)という措置がとられるかも、です。

引き続き営業外回り系のお仕事を希望される限り、全快を待たなければ働けない、
ということを自ら主張なさっているのも同然なので、現職場にはしばらく内勤からの様子見で、
というようなお願いはできないものでしょうか。

今回のご病気はそういう点でも質問者さんに過酷な試練であったわけですが、
契約社員形態というのが職種を特定しての契約で異動を伴わない内容である場合、
そういう契約自体がこういう病気の場合などに不利となってくることもあるわけです。

引き続きお医者様との相談も交えながら、
当座の質問者さんにできることをこなしていかれることをお勧めし、また期待します。

-補足に対して-
もとどおりに営業外回りができるようになるまでのひと辛抱、ということでしたら、
失業のお手当の手続きはなさっておいて、何か事務系の職業訓練の機会となさっては。

詳しくはハローワークの窓口で職員にお尋ねになることで、
時期的にご全快が遠くないことさえ理解いただければ、質問者さんの悪いようにはならないはずですので。。。

…ぐっどらっく★
失業保険について。
昨年9月から市の臨時職員『非常勤勤務員』で初めは3ヶ月の契約で入りました。社員さんが病欠のため・・・その後、契約満了近くになるともうしばらく延長してもらえないかと言う事で 4ヶ月の延長、そしてまた4ヵ月半の延長で7月中旬に任期満了で終了しました。
短期契約更新だったため 雇用保険が5月からしか付きませんでした。
こんなに短期だと やっぱり失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
契約更新を繰りかえしているので、7月の契約終了時にも貴方が継続を望んでいれば、雇用保険を受給出来る可能性があります、ただ雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上必要と言う事になるのですが、契約をそれだけ繰返した事により市には昨年9月まで遡って雇用保険に加入する事を貴方は要求出来ます。
まずは市と話し合ってみてください、それで突っぱねるようであれば労働基準監督署で相談してください。

【補足】
雇用保険料は今までの率で市と貴方で負担することになりますが、貴方の負担はそう高額にはならないでしょ?
今まで毎月控除されていた雇用保険料×8ヶ月分ですね。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

です
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