ハローワークの求職活動について
現在失業保険の制限期間中なのですが、求職活動の実績について質問します。
以前の仕事は腰痛が酷くなってしまい(職業病です)続けていくのが難しいと思い退職しました。
今はのんびり治療しつつパソコンで次の仕事を探しています。
それで実績についてなのですが、気になる求人のコピーを窓口へ持っていき、詳しく見たいといえば相談になって実績にはなるとは思うのですが、その都度応募しなければならないのでしょうか?
やっと時間ができたので、腰を完全に治してから次の仕事を長続きさせたいんです。
でもなんだか働きたくない言い訳みたいで窓口の人には少し言いづらいです。
詳しく見たいといって、もう少し考えてみる。で実績にはなるのでしょうか?
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
ハローワークの端末で求人検索をしただけで、求職活動と見做されるかは、各ハローワーク毎によって判断が異なりますので、必ずハローワークに確認しましょう。

※実際に応募しなければ就職活動と見做されない場合もあるようですよ…


但し、腰痛を完全に治したい→働ける状況ではないと判断されかねませんので、あくまでも希望する条件の仕事がないといった理由で応募できないとしておかれるべきでしょうね…。
失業保険についてです.

今度の30日が最初の認定日になるんですが

それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?


あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
申告すれば、バイト可能ですが、
バイト 4日で、就職扱いになり支給終了です。

申告は、すべて、ハローワークの給付課です。

求職活動は、2回か3回以上しないと貰えません。(活動記録表を記入し、総合窓口へ提出、その後 押印)仕事を探す意欲が無いとみなして、認定・給付出来ません。(相当な理由があれば別ですが・・・)
失業保険を現在受給しています。
月2回以上就職活動をするように言われていろいろセミナーなどに参加しているのですが、ここで質問です。
認定日が27日だとして認定をしてもらったとします→翌日28日にセミナーなど
に、参加した場合は同月でも翌日の認定日までの活動に入りますか?。

失業保険が初めてでよくわかりません。宜しくお願い致します。
入ります。大丈夫ですよ。
その期間の間に2回以上の就職活動が基本ですから。
ちゃんとハンコもらうようにね。
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。

あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。

基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。

在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。

離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。

パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。

最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。

二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。

失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
妊娠していても、働けるところありますか?結婚で県外に引越したため、前職を辞め就職活動中です。まだ妊娠してるわけではありませんが、新婚だとすぐに妊娠する可能性があるためか、なかなか職が決まりません。
夫は自営で手取りが少なく(両親から給料をもらってる)、自分が働かないと失業保険が終わったら生活できません。何かいい方法があれば教えてください。
短期のコールセンターならあると思います。

時給も高いし、座ったままなので楽です。


ただ・・・商品を扱ってるところだとノルマがあるかもしれません。

ノルマをこなせればかなりいい手当てにもなります。


どうかお腹の赤ちゃんのためにも心配がないような落ち着いた生活になれたらいいですね。


どうしてもお仕事が決まらない場合は、

生まれてくるまでお仕事はできませんよね・・・・


でも、保育所に預けていくらでもできますから、

あと数ヶ月だけは赤ちゃんのために過ごされてはいかがでしょうか?
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業給付を受給するための「求職活動実績回数」は、給付を受ける最初の認定日」に対して必要なものです。
つまり、給付制限期間が発生する人は「初回の認定日」では当然、給付をまだ受けることができませんので、実際のところ求職活動実績は必要ではないのです。

つまり、初回職業講習の1回も給付制限終了後の「初めての支給に係る認定日」には必要な求職活動実績3回以上に含まれることになります。

ただし、上記のことは念のためハローワークの給付担当へはしっかり確認してください。
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