育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。

今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。

・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?

金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)

回答よろしくお願いします。
カテゴリが違いますね。

〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?

育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。

〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。

〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?

育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。

小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
失業保険を受けながら1ヶ月に六回ほど職安に行ってましたが職員の『またかよ』的な態度が僕の心を傷つけます。月六回程度、別に多くないよね?
月に6回なんて、全然多くないですよ。
ハロ-ワークの求人情報は頻繁に更新されますし、人気の案件には応募が殺到してすぐに締め切られますから、毎日朝一番から通いつめている人も大勢います。また、家に居場所のない人たちも連日ハローワークにたむろしています。
会社が雇用保険に加入していません。
事業主に加入を促す方法(自分の立場は守りたいです)と、もし、それを理由に退職する場合の退職方法(1ヶ月前申し出など)について、教えてください。
失業保険の受給を受けていました。
先月、就職した会社が雇用保険に加入していません。
再就職の一時金の申請をハローワークに行ってわかりました。
もともと、このグループ会社は、社会保険は入っていません。グループの他の会社は雇用保険には加入しています。(私の就職した会社(株式会社です)が、社会保険も雇用保険も未加入なのです)
まさか、株式会社で従業員が30名を超えているのに、社会保険や雇用保険が未加入なんて思いもしませんでした。
その為に、再就職の一時金の支給も危うい状態です。

退職も視野に入れて考えています。
もちろん、退職理由は一時金が貰えない・会社が雇用保険未加入という理由です。
国民健康保険や国民年金は自分で加入出来ますが、雇用保険は困ります。

そこで・・・
会社が社会のルールを守らない以上、「だったら退職します」で、その場で辞めても問題ないですか?
賃金についても、働いた分を正規(減額されることなく)に請求できますか?
場合によっては、この件で、訴えられるお役所などはありますか?
世の中には、社会保険や労働保険加入の義務すらもはたさず(従業員の福利厚生面も全く考えず)私腹を肥やしている経営者が、まだまだ沢山います。
これからは、入社する前に必ず確認するようにしましょう。

退職も、とお考えのようでしたら、まず、会社(社長または担当責任者)に主張しましょう。
素直に応じるはずもないでしょうから、そしたら会社管轄の労働局、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所、に通報しましょう。

>会社が社会のルールを守らない以上、「だったら退職します」で、その場で辞めても問題ないですか?
賃金についても、働いた分を正規(減額されることなく)に請求できますか?
場合によっては、この件で、訴えられるお役所などはありますか?

当然、問題もありませんし、働いた分の給与をもらう権利があります。
でも、私なら、会社側が「もう来なくていい」とか「じゃあ、保険加入出来ないなら辞めれば」と言うまで、主張し続けるでしょう。
それ言った時点で、「分かりました、では明日からは来ませんが解雇手当(給与1か月分)と働いた分の給与を1週間以内に支払ってください。支払が無ければ、労基署へ通報します」と言い残して辞めますけど。

自分から辞めますと言うのは、個人的には納得できないので。

ご自身の立場を悪くしたくないようでしたら、再就職手当金をもらえてないようですので、今の仕事はずぐ辞めて残りの失業給付をもらい直しては。
失業保険について
失業保険は何ヵ月以上払わなければ戻ってこないなどあるのですか??
来年から会社が保険に入るみたいなので、退職するタイミングを考えてます
※補足について
説明不足でした。大前提は、雇用保険に加入していることがすべての条件です。
例えば、①就職:保険加入→6カ月で退職:無保険→2カ月後②再就職:保険加入→6カ月で退職:無保険
この場合①で6カ月+②で6カ月=合計12カ月加入したことになります。
その12カ月のうち、11日以上出勤した日数が(賃金支払いの基になる日)12回(12カ月)あれば失業手当が受給できることになります。

失業保険を貰える基準があります。
自己都合退職の場合、退職前の2年間の間に、賃金の基になる働いた日数が11日以上ある月が1年以上あることが必要です。
いつからいつまで在職されるか分らないのですが、おおよそ1年以上の勤務が必要だと思われます。
これに1カ月でも足りないと失業手当が今回は受給できません。
ただ、次回、1年以内に再就職されて、そこで雇用保険に加入できれば、今回の分と合算が出来ます。
なので、お考え通り、退職のタイミングは重要です。
失業保険についてお伺いします。
・1月22日で今勤めてる会社が倒産のため、解雇される
・16日から有休消化のため退職する日までは職探し
・(面接に受かれば)退職翌日23日から3月までの短期のバイトに行く

上記のような場合、現在勤めてる会社を退職した際の失業保険は
認定されるのでしょうか??
雇用保険を受けるためには完全失業状態であることが要求されます。
ですのでアルバイトが終わってからしか申請はできません。
ただ、申請前までは自由にアルバイトはできます。
「社会保険適用外」の仕事
30代後半の女性です
現在無職であり、失業保険を頂きながら求職活動をしています
正社員になりたくて、ハローワーク、求人サイト等々で探していますが、
なかなか仕事に就くことができません
失業保険も、今月が最後です

そんな時、ありがたい事に、知人から仕事を紹介していただきました
知人の勤める会社は派遣会社では無いのですが、私が、知人の会社と契約して
知人の会社が派遣元になり、派遣先で仕事をすると言うものでした

派遣先は大企業で、契約期間は、3月~12月迄(延長はあるかも)
給料は月給になるのですが、金額的に悪くありません
残業代支給、交通費支給、有給も6ヶ月後に10日発生

条件は悪くありません
ただ私が、この仕事を請けるのを躊躇してしまうのは
「社会保険適用外」なのです

契約の派遣なので、いつ契約が切られてしまうか分からないので
最低でも「雇用保険」と「労災」は必要なのではと思っております
特に、求職中の今、失業保険の有難さをつくづく感じているので

ただ、仕事が無い今の状況を考えると、すごくありがたいお話だと思い
お請けしょうとも思いますが、「雇用保険」と「労災」が無いことを考えると
お請けする事を躊躇してしまいます

どうしょうもなく迷ってしまい、どうして良いか分からなくなってきてしまっています

皆さまは、「雇用保険」と「労災」が無く派遣として働くことをどう思われますか??
>知人の勤める会社は派遣会社では無いのですが、私が、知人の会社と契約して
知人の会社が派遣元になり、派遣先で仕事をすると言うものでした


派遣会社でないのに、人材を派遣する事は違法であり、派遣先の大企業がそれを受け入れるとは思えないのですが…


また雇用保険、労災についても完全に違法です。

仕事がなくて困っているのはわかりますが、その話は受けないほうが良いと思います。

あなたも派遣会社じゃない事がわかっている訳ですから、罪を被る事になるでしょう。
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