今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
失業保険について質問です。
離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。
受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
失業保険と1ヶ月の派遣について教えてください。
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。
派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。
失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
失業給付は、いわば日給制です。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
働いていなかった日に対して支給されます。
逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。
・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。
なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
すいませんが教えて下さいお願いします、私は軽度の障害者なのですが失業保険の手当を受けようと思っていますが
ネットを見ると支給は3ヶ月後ってなっているのですが今月で退職なのですが失業手当が支給される3ヶ月
後まで貯金で皆さんは凌いでるのでしょうか?
それともバイトなりしてるのでしょうか?
でも支給される事、前提のバイトっておかしいとか考えて
分かる方教えて下さいお願いします。
ネットを見ると支給は3ヶ月後ってなっているのですが今月で退職なのですが失業手当が支給される3ヶ月
後まで貯金で皆さんは凌いでるのでしょうか?
それともバイトなりしてるのでしょうか?
でも支給される事、前提のバイトっておかしいとか考えて
分かる方教えて下さいお願いします。
貯金があってしのげる方はいいですが、自己都合退職では手続きから受給開始までは給付制限3ヶ月がありますから4ヶ月近くかかりますから生活面で厳しいですよね。
だけど給付制限期間中でもアルバイトは出来ますよ。
以下に給付制限期間中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それから障害者手帳を持っていますと受給日数などで優遇されますからハローワークに確認してください。
給付制限も免除されるかも知れません(これは確約できませんが)
だけど給付制限期間中でもアルバイトは出来ますよ。
以下に給付制限期間中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それから障害者手帳を持っていますと受給日数などで優遇されますからハローワークに確認してください。
給付制限も免除されるかも知れません(これは確約できませんが)
契約についてです。契約は週4回実働8時間のパートタイマーです。時給制です。
にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?
時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?
契約が著しく違うので。
にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?
時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?
契約が著しく違うので。
〉週に出勤が5~6日
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?
〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。
〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?
〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。
〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
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