失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
>失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
さすがにそれは無理でしょう。
骨折して退職を考えています。
プライベートで脚を骨折、全治3ヶ月と言われ先日退院、今自宅療養中です。
少数精鋭で肉体労働の職場なので自分がいないとかなり辛いようで、同僚たちも俺
に早めに進退を明らかにしてくれと言われ俺自身、転職しようと考えています。
しかし今辞めてもハローワークでは『失業保険』がもらえない、骨折療養中だから働ける状態ではないからとのこと。
『会社を休職すればいい』と言う人もいまして、どうすりゃいいのと迷っています。
皆さんに何かお知恵をいただきたいと思います。
プライベートで脚を骨折、全治3ヶ月と言われ先日退院、今自宅療養中です。
少数精鋭で肉体労働の職場なので自分がいないとかなり辛いようで、同僚たちも俺
に早めに進退を明らかにしてくれと言われ俺自身、転職しようと考えています。
しかし今辞めてもハローワークでは『失業保険』がもらえない、骨折療養中だから働ける状態ではないからとのこと。
『会社を休職すればいい』と言う人もいまして、どうすりゃいいのと迷っています。
皆さんに何かお知恵をいただきたいと思います。
基本的に、失業保険は"働ける状態が常にある"が大前提となり、
常にハローワークに通い、「いつでも働ける状態」である事が重要なので、
退職理由が会社都合であっても、怪我ならもらえません。
失業保険を受けている期間中は、
各月の申請日を除く最低2回のハローワーク通いが条件となり、
1回しか活動実績が無い場合は、2回出来なかった理由を言わないともらえません。
リストラ(よく言えば人員整理)を突然言い渡された人に対して、
直ぐ(今日や明日)にでも転職できるように就活費用を補助する制度です。
ですので"直ぐに働ける意思"と"直ぐに働ける状況"が両方必要なのです。
失業保険は国民が汗水流して働いて収めた税金で成り立っているので、
受け取る側についても、それなりの条件が課せられます。
ですので、休職なされて、完治すれば復帰というのが最善策ですね。
現状、"会社都合""身体は至って健康"という状況で無い場合は、
ある程度生活していくお金に余裕がある場合を除いて、
簡単に退職という選択肢を取るべきじゃないです。
<補足>
これなら大丈夫だとは思いますが、
一度、お住いの地域を管轄するハローワークに問い合わせて下さい。
常にハローワークに通い、「いつでも働ける状態」である事が重要なので、
退職理由が会社都合であっても、怪我ならもらえません。
失業保険を受けている期間中は、
各月の申請日を除く最低2回のハローワーク通いが条件となり、
1回しか活動実績が無い場合は、2回出来なかった理由を言わないともらえません。
リストラ(よく言えば人員整理)を突然言い渡された人に対して、
直ぐ(今日や明日)にでも転職できるように就活費用を補助する制度です。
ですので"直ぐに働ける意思"と"直ぐに働ける状況"が両方必要なのです。
失業保険は国民が汗水流して働いて収めた税金で成り立っているので、
受け取る側についても、それなりの条件が課せられます。
ですので、休職なされて、完治すれば復帰というのが最善策ですね。
現状、"会社都合""身体は至って健康"という状況で無い場合は、
ある程度生活していくお金に余裕がある場合を除いて、
簡単に退職という選択肢を取るべきじゃないです。
<補足>
これなら大丈夫だとは思いますが、
一度、お住いの地域を管轄するハローワークに問い合わせて下さい。
失業保険に受給資格について
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
私の友達が訳あって平成19年2月から同年8月の約半年間、交通刑務所に服役しました。
その前年の平成18年に勤務していた会社を退職しました(離職票は平成18年11月付)
平成19年8月に出所し現在までアルバイト生活ですがそろそろ就職活動に専念したい為に失業保険を受給したい場合、上記の内容で
受給は可能なのでしょうか?
平成18年11月付けで前職を退職されたということですから、本来は退職日(の翌日)から1年間(60日まで加算される場合あり)である受給期限は既に経過していることになりますが、条件次第によってはこの期限を延長することができます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
妊娠、出産、育児等その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所にその旨申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない期間が加算され期限が最大で4年間となります。
ただここでいう「理由」については、上記のほか病気、怪我、親族の看護等のほか公共職業安定所が正当とする理由があるときである、とされています。
交通刑務所への服役は、おそらくは正当な理由とはされないものと考えられます。また交通刑務所を出所されてから現在に至るまでの期間についても、アルバイトをされていた位ですから、この期間が職業に就くことができない期間であると認められる可能性は少ないでしょう。
またそもそも受給期限を延長するためには、上記のとおり、やむを得ない理由により職業に就けなくなった際に、公共職業安定所に申し出ておく必要があります。おそらくはこのような手続きもなさってはいらっしゃらないのでしょう。
以上の理由により、残念ながら受給は不可能であろうと考えられます。
離職票は退職毎に毎回ハローワークに提出した方がいいんですか??離職票って今まで提出した事がなく、失業保険は貰った事はありません。
在職中に次の仕事を決めたとしてもハローワークに離職票を提出した方がいいのですか??今の会社には三年近く勤めてます。メリット、デメリットを教えて下さい。
在職中に次の仕事を決めたとしてもハローワークに離職票を提出した方がいいのですか??今の会社には三年近く勤めてます。メリット、デメリットを教えて下さい。
在職中は雇用保険の被保険者です。退職すると被保険者資格を喪失します。同時に雇用保険受給資格者になります。基本手当(いわゆる失業保険ですね)を受給できる資格者ということになります。
雇用保険受給資格者になるには、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。(11日以上勤務した月が12回です。)
『離職票』とは、この受給資格を認定するのに必要です。
ハローワークに行き、失業保険の受給手続きをするときに提出するのが離職票です。
ですので、通常、既に次の仕事が決まっていて失業保険がいらないときには離職票は必要ありません。
しかし、万が一、次の会社を12ヶ月未満で退職するようなことになった場合、そのときに失業保険が必要であれば、次の会社の離職票だけでは受給資格が認定されません。
12ヶ月の被保険者期間、とは1社だけでなくても通算で12ヶ月以上あればよいわけで、あわせて12ヶ月以上になるように離職票を2社分用意しなければなりません。
そのときになってから、今の会社に離職票の発行を依頼することもできるのですが、ちょっと気まずいでしょ?
なので、退職時には必ず離職票を貰って大切に保管しておくことをお勧めします。
もちろん、ハローワークで求職活動をしたり、失業保険を受給したりしないのであれば、離職票をハローワークに提出する必要はありません。(というか、提出のしようがありません。)
雇用保険受給資格者になるには、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。(11日以上勤務した月が12回です。)
『離職票』とは、この受給資格を認定するのに必要です。
ハローワークに行き、失業保険の受給手続きをするときに提出するのが離職票です。
ですので、通常、既に次の仕事が決まっていて失業保険がいらないときには離職票は必要ありません。
しかし、万が一、次の会社を12ヶ月未満で退職するようなことになった場合、そのときに失業保険が必要であれば、次の会社の離職票だけでは受給資格が認定されません。
12ヶ月の被保険者期間、とは1社だけでなくても通算で12ヶ月以上あればよいわけで、あわせて12ヶ月以上になるように離職票を2社分用意しなければなりません。
そのときになってから、今の会社に離職票の発行を依頼することもできるのですが、ちょっと気まずいでしょ?
なので、退職時には必ず離職票を貰って大切に保管しておくことをお勧めします。
もちろん、ハローワークで求職活動をしたり、失業保険を受給したりしないのであれば、離職票をハローワークに提出する必要はありません。(というか、提出のしようがありません。)
業務中に怪我をして労災保険を申請中です。治療については今のところいつまでかかるのかわかっていません。あと1週間くらいで今の会社を退職するのですが、失業保険を申請することはできるのでしょうか?
労災保険にて休業補償をもらっておられればできないと思いますが、
治療は継続して受けられると思いますよ。
治療は継続して受けられると思いますよ。
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