失業保険(雇用保険継続年数)について教えてください。
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
受給資格の有無の判定に使われる「被保険者期間」は、離職日以前2年間にあるものを数えます。
2年以内にあるものなら、連続しているか不連続か、勤め先が同じかどうかを問いません。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって区切り(10/19離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……)、
・その各区切りのうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を11日以上含むもの
を「1ヶ月」と数えます。
※基本手当の最大支給日数(所定給付日数)の判定には、雇用保険に加入していた年数(算定基礎期間)が使われます。
その計算では、脱退から再加入までが1年以下で、間に失業給付を受けるための手続きをしてないものは通算されます。
2年以内にあるものなら、連続しているか不連続か、勤め先が同じかどうかを問いません。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって区切り(10/19離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……)、
・その各区切りのうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を11日以上含むもの
を「1ヶ月」と数えます。
※基本手当の最大支給日数(所定給付日数)の判定には、雇用保険に加入していた年数(算定基礎期間)が使われます。
その計算では、脱退から再加入までが1年以下で、間に失業給付を受けるための手続きをしてないものは通算されます。
失業保険について
いま、失業保険をもらうか 支給を待たずに直ぐに働くか迷っています。
3ヶ月待って→3ヶ月支給だと半年はプーになるんで時間が勿体無いかなぁ…と考え中で。
メリット・デメリット色々教えてください。
いま、失業保険をもらうか 支給を待たずに直ぐに働くか迷っています。
3ヶ月待って→3ヶ月支給だと半年はプーになるんで時間が勿体無いかなぁ…と考え中で。
メリット・デメリット色々教えてください。
自己都合退職の離職理由のようですね?確かに、3か月は失業給付は滞ることとなりますが、手続きだけはやっておいた方がいいと思います。手続きを行ってのメリットは給付制限3か月の間に就職が決まった場合、条件次第で再就職手当といった一時金が受けれる場合があり、失業給付の日額が仮に5千円だとしたら20数万の一時金もあり得るわけで・・・デメリットはほぼないでしょう。強いて言えば職安に何回か通う交通費と、手続きの際に提出する写真代(2枚分)位のものですよ。制度の理解や再就職のために手続きをするわけですから、損得勘定は考慮せずに後学のためにも時間がもったいないと言わずに、手続きすることをお勧めします。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
私も同じケースです。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
失業保険をもらえる権利があるかどうかを教えてください。
会社の給料日が末締めで、翌月の15日支払いなのですが、今年の1月15日に支給された給料か
ら雇用保険が引かれ始めました。
会社が6月20日にて倒産するのですが、失業保険を貰える対象期間にあてはまるでしょうか?
おしえてください。
会社の給料日が末締めで、翌月の15日支払いなのですが、今年の1月15日に支給された給料か
ら雇用保険が引かれ始めました。
会社が6月20日にて倒産するのですが、失業保険を貰える対象期間にあてはまるでしょうか?
おしえてください。
6か月以上の雇用保険加入期間がないと、失業給付は受けられません。
(1日と4月と1日ならOKなはず)
「6月20日に倒産するのが確定している」というのが、まるで計画倒産のようで不自然なところがありますが、今のうちに「労働契約」に関する書類を集めてください。
例えば「雇用保険被保険者証」「服務規程」「1年間分の給与明細」などです。
本来は「離職票」という書類を会社側がハローワークに行って作るものなのですが、倒産する会社だと、手が回らない可能性があります。
(1日と4月と1日ならOKなはず)
「6月20日に倒産するのが確定している」というのが、まるで計画倒産のようで不自然なところがありますが、今のうちに「労働契約」に関する書類を集めてください。
例えば「雇用保険被保険者証」「服務規程」「1年間分の給与明細」などです。
本来は「離職票」という書類を会社側がハローワークに行って作るものなのですが、倒産する会社だと、手が回らない可能性があります。
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