休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
皆さんに真面目な相談があります。

私は現在失業保険の受給者です。
5月から基金訓練や職業訓練に通う予定です。


失業保険受給者なんでアルバイトも出来ず、一人の時は家でゲームや車でドライブ、友人とならご飯や家で遊んだりしています。

皆さん何して遊んだりしていますか?
地元が都会ではないのでショッピングセンター、ゲーセン、ボーリング、カラオケ、満喫、居酒屋、キャバ、ぐらいしかありません。

20までは上記の場所などで楽しめましたが、現在周りが結婚したり子供がいる中何をしたら楽しめるか分かりません…

もちろん就職する事が第一なんですが…

皆さん休日は何して過ごしていますか?
恋人となら何をしますか?
友人となら何をしますか?

よろしくお願い致します
失業保険受給者だからって働いてはいけない決まりはありません。働いたら手当てがもらえなくなるから、働かない方が多いだけです。

家でだらだらしてるのが嫌だからと、失業保険を受給しないで働いている方もいますよ。人柄でしょうね。

しかし、長年働いてきたのですから、失業保険をもらって少しのんびり、というのも悪いことではないでしょう。自分たちがかけてきたお金ですし。厚生労働省はさんざんいらない施設を作ったり、マッサ-ジ器を買ったりして働いた人の保険料を浪費していたわけですから。基金訓練は、そうした労働者の批判をかわす目的もあって創設されたと聞きました。確かに労働者から集めたお金は公務員のためではなく、労働者のために使うべきですよね。

退屈なら、今度受ける訓練のための事前勉強をしたらいいと思います。

1、2冊テキストを自前で買って予備知識を入れておくと、授業についていくのが楽らしいですよ。

知り合いは、まだ訓練校の試験に受からないうちからそうしてました。もちろん、そういう人ですから訓練校の試験に受かり、成績はトップクラスみたいです。

それでも、わからないのに必死に学ぶ50代の男性には成績では勝っても意欲で負けていると言ってましたが。こういう人たちのためにこそ、基金訓練は必要なんですよ。

わたしの通ったクラスはお気楽な方と能力のない人しかいませんでしたから、基金訓練にもそんな人がいるのかと驚きましたよ。人って、さまざまですよね。つくづく自分の考えが甘かったと反省しています。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。

で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。

「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。

Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。

今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
人により様々ですが、所定給付が90日なら、90日分しか支給去れません。残り40日なら後40日分支給で終わりです。残りの日数の間に仕事を探すか、職業訓練を受ける事を、お薦めします。残数の間職業訓練を受けると、その間支給が有ります。
補足
パワハラでも、変わりません。失業保険を掛けた期間で計算去れます。あくまでも90日は変わりません。
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