失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険と雇用契約について。長文です。
こんな場合どうしたら…。失業保険受給資格満了日は16日。
直後17日の店舗オープンから働く予定で、パートの採用通知をもらっていたが、事前の研修で、昨日の8日に初出勤した。(ハローワークへは前日7日に申告済み)そして今、雇用契約書を確認したところ、書面では受給資格が16日残る形での契約になっていた。
しかし、この期間の実際の出勤は3日程度の短時間で、正直この契約では失業保険残り試算11万に対し、給料見込み1万ちょっとになり、金額的にデメリットしかなく、既に1日出勤したが、このままなら話を見送りたいと考えています。
雇用契約書の提出もまだしていないため、雇用先に契約開始日の調整をお願いしたいのですが、それはアリでしょうか。ハローワークへの就職証明書提出もまだしていません。
分かりにくいですが、出勤した分の対価は求めないので、書面の契約開始日を当所予定していた17日にして欲しいのです。
損得で嫌らしい話ですが、家事の合間のパートですし、当所の予定とこんなに変わってしまうなら…という気持ちで。
こんな場合どうしたら…。失業保険受給資格満了日は16日。
直後17日の店舗オープンから働く予定で、パートの採用通知をもらっていたが、事前の研修で、昨日の8日に初出勤した。(ハローワークへは前日7日に申告済み)そして今、雇用契約書を確認したところ、書面では受給資格が16日残る形での契約になっていた。
しかし、この期間の実際の出勤は3日程度の短時間で、正直この契約では失業保険残り試算11万に対し、給料見込み1万ちょっとになり、金額的にデメリットしかなく、既に1日出勤したが、このままなら話を見送りたいと考えています。
雇用契約書の提出もまだしていないため、雇用先に契約開始日の調整をお願いしたいのですが、それはアリでしょうか。ハローワークへの就職証明書提出もまだしていません。
分かりにくいですが、出勤した分の対価は求めないので、書面の契約開始日を当所予定していた17日にして欲しいのです。
損得で嫌らしい話ですが、家事の合間のパートですし、当所の予定とこんなに変わってしまうなら…という気持ちで。
当初、そういう話であったなら調整をお願いしてもいいと思います。
素直に失業給付を全て受給し終わるのが16日だから17日からの契約にして欲しいと。
出勤した分の対価を求めない気持ちはわかりますが、それだと会社側が法違反になってしまうので普通にもらってハローワークにもそう申請してください。
会社側も新しい人を探す労力とコストを考えればOKしてくれると思います。
素直に失業給付を全て受給し終わるのが16日だから17日からの契約にして欲しいと。
出勤した分の対価を求めない気持ちはわかりますが、それだと会社側が法違反になってしまうので普通にもらってハローワークにもそう申請してください。
会社側も新しい人を探す労力とコストを考えればOKしてくれると思います。
失業保険、雇用保険受給資格、延長。。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。
子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。
受給期間は210日です。
もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。)
残りの受給は再度、延長という事はできるのですか?
わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。
わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。
子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。
受給期間は210日です。
もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。)
残りの受給は再度、延長という事はできるのですか?
わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。
わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
定かではないのですが、ハローワークで勤めていた友人が、産休中の妊娠は即退社にされる、と言ってたのを聞きました。
もしかすると、失業手当も・・・?
定かではないことを書いてすみません。
一応一つの例で・・・
もしかすると、失業手当も・・・?
定かではないことを書いてすみません。
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