失業保険給付金と認定日についての質問です。去年の12/2が初回認定日で21日分の給付金を受け取りました。その後、年末年始の関係で12/26が二回目の認定日で24日分受け取りました。
三回目の認定日が今年の1/27で多分年末年始の日数も合わせると32日分入ると思うんですが、そうすると最後の四回目の認定日が2/24なので給付日数の90日が超えてしまうんですが、金額とかはどうなるのでしょうか?最後は少なく入るって事でいいんでしょうか?分かる方教えてください。無知ですみません。
三回目の認定日が今年の1/27で多分年末年始の日数も合わせると32日分入ると思うんですが、そうすると最後の四回目の認定日が2/24なので給付日数の90日が超えてしまうんですが、金額とかはどうなるのでしょうか?最後は少なく入るって事でいいんでしょうか?分かる方教えてください。無知ですみません。
失業給付金は、所定給付日数分しか支給されません。
つまり、初回認定日に21日分、二回目認定日に24日分、三回目認定日に32日分支給を受けたとすれば、四回目の認定日は残日数の14日分の支給となります。
つまり、初回認定日に21日分、二回目認定日に24日分、三回目認定日に32日分支給を受けたとすれば、四回目の認定日は残日数の14日分の支給となります。
失業保険について質問です。
昨年6月末にて会社都合により退職しました。
翌月に入り、失業保険の手続きに行き、5年雇用保険に加入していたので、180日の失業保険金を受けることになりました。
しかし、最後の認定日の時点で就職が決まっていなかったので、個別給付延長として、60日の保険金給付の延長を受けられました。
この個別延長給付60日が終了すると、もう失業保険の給付延長などは一切ないのでしょうか?
60日が終了した時点でまた延長とかって・・・・・ないですよね?
この辺の事情に詳しい方、どうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。
昨年6月末にて会社都合により退職しました。
翌月に入り、失業保険の手続きに行き、5年雇用保険に加入していたので、180日の失業保険金を受けることになりました。
しかし、最後の認定日の時点で就職が決まっていなかったので、個別給付延長として、60日の保険金給付の延長を受けられました。
この個別延長給付60日が終了すると、もう失業保険の給付延長などは一切ないのでしょうか?
60日が終了した時点でまた延長とかって・・・・・ないですよね?
この辺の事情に詳しい方、どうなるのか教えてください。
よろしくお願いします。
自分と同じ位に同じ条件ですので三月初めには全て終わりです。あとは民間の職業訓練しか無いです。厳しい世の中ですが頑張って下さい。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
失業保険を90日以上貰えるなんて有り得るのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
失業保険は退職時の年齢、雇用保険の被保険者期間、退職理由によって
90日~360日の間で算定されます
自己都合の退職は90~150日
会社都合の退職は90~360日
で算定される
90日~360日の間で算定されます
自己都合の退職は90~150日
会社都合の退職は90~360日
で算定される
うつ病です。
仕事に行けない状態で傷病手当を受給していました。でも職業訓練校に合格し通学せいましたが傷病手当との併用受給はダメなのでしょうか?
この先は失業保険を返済し、傷病手当も返済しなければなりませんか?
仕事に行けない状態で傷病手当を受給していました。でも職業訓練校に合格し通学せいましたが傷病手当との併用受給はダメなのでしょうか?
この先は失業保険を返済し、傷病手当も返済しなければなりませんか?
失業保険も傷病手当も返済の必要はありません。
すでに保険料として支払っています。
傷病手当の受給条件は疾病で収入がないことが前提です。
職業訓練校に入って何かしらの収入があれば傷病手当は打ち切り、もしくは減額になりますが、
再度、無収入になった時は手当ての受け取り期間の合計が1年半までは受け取れます。
無収入ならそのまま1年半以内は受け取ることが出来ます。
また、自立支援(精神)を申請する気があれば(任意です)、精神疾患に関わる診察料は10%程度になります(収入・各地方団体の判断により異なります)。6ヶ月以上精神疾患で通院していることが条件になります。交付は地元の自治団体、旧・保健所で行います。まずはTELでその旨たずねてみましょう。
おだいじに
すでに保険料として支払っています。
傷病手当の受給条件は疾病で収入がないことが前提です。
職業訓練校に入って何かしらの収入があれば傷病手当は打ち切り、もしくは減額になりますが、
再度、無収入になった時は手当ての受け取り期間の合計が1年半までは受け取れます。
無収入ならそのまま1年半以内は受け取ることが出来ます。
また、自立支援(精神)を申請する気があれば(任意です)、精神疾患に関わる診察料は10%程度になります(収入・各地方団体の判断により異なります)。6ヶ月以上精神疾患で通院していることが条件になります。交付は地元の自治団体、旧・保健所で行います。まずはTELでその旨たずねてみましょう。
おだいじに
関連する情報